自己都合で会社を退職した場合の失業手当は?
去年の五月で一年半勤めた仕事を会社都合で退職して・・すぐに失業保険をもらいました
そして失業保険をもらいながら仕事を探して 去年の八月中旬に別の仕事につき1ヶ月後支度金も
全部頂きました。
しかし仕事は慣れたのですが 人間関係がうまくいかず 今月の三月一杯で自己都合で
退職しょうと思っています
質問ですか 去年の八月・・・・今年の三月まで半年以上たっているのですが
失業保険は貰えるのでしょうか 自己都合で止めた場合でも 雇用保険は加入しています
去年の五月で一年半勤めた仕事を会社都合で退職して・・すぐに失業保険をもらいました
そして失業保険をもらいながら仕事を探して 去年の八月中旬に別の仕事につき1ヶ月後支度金も
全部頂きました。
しかし仕事は慣れたのですが 人間関係がうまくいかず 今月の三月一杯で自己都合で
退職しょうと思っています
質問ですか 去年の八月・・・・今年の三月まで半年以上たっているのですが
失業保険は貰えるのでしょうか 自己都合で止めた場合でも 雇用保険は加入しています
自己都合でかつ1年以上雇用保険に加入していないので、新規で雇用保険を受けることはできません。
しかし以前受けていた雇用保険の残日数が残っているのならば、その分を前職の退職日の前日(今年でいう5月の退職日の前日)を期限に受けることができます。
もし受給資格者証があるのなら残日数を確認しましょう。もし資格者証を紛失した場合、写真1枚と本人確認の免許証をもって職安に行けば再発行できます。もちろん、残日数が残っていた場合のことです。すべて受けてしまった場合は、雇用保険は受けることができません。
しかし、1年以内に就職して前職と新しく就職した会社で合わせて12ヶ月以上雇用保険に入っていれば受けられます。
しかし、どうやら雇用保険法が改正され、3/31日以後に退職した場合は、6ヶ月雇用保険に加入していれば受けられるみたいです。
1年以内に残日数が残っており、かつ新規に雇用保険を受給できる場合はどうなるのか、そこのところは安定所に確認してみるといいでしょう。といっても、まだ改正されたばかりの法律なので安定所で対応できるかわからないですが・・・
しかし以前受けていた雇用保険の残日数が残っているのならば、その分を前職の退職日の前日(今年でいう5月の退職日の前日)を期限に受けることができます。
もし受給資格者証があるのなら残日数を確認しましょう。もし資格者証を紛失した場合、写真1枚と本人確認の免許証をもって職安に行けば再発行できます。もちろん、残日数が残っていた場合のことです。すべて受けてしまった場合は、雇用保険は受けることができません。
しかし、1年以内に就職して前職と新しく就職した会社で合わせて12ヶ月以上雇用保険に入っていれば受けられます。
しかし、どうやら雇用保険法が改正され、3/31日以後に退職した場合は、6ヶ月雇用保険に加入していれば受けられるみたいです。
1年以内に残日数が残っており、かつ新規に雇用保険を受給できる場合はどうなるのか、そこのところは安定所に確認してみるといいでしょう。といっても、まだ改正されたばかりの法律なので安定所で対応できるかわからないですが・・・
みなさんならどちらを選びますか?
転職活動中の28歳です。
今まで専門職の正社員で働いてきましたが、育休の復帰時期の折り合いがつかず、転職を決意しました。
転職先として、正社員を
目指したいという思いと、子どものために無理のないくらいの土日祝休みで残業があまりない職場がいいのかとも考えています。
1. 今までの専門職の資格が活かせる派遣会社の社員。派遣される側ではなく、派遣さんたちを管理する側です。9時から18時で、土日祝、盆年末年始、ゴールデンウィーク休みで正社員です。
2. 今までの専門職とほぼ同じ専門職。産休の人の代わりとしての採用。8時から17時で週に一回7時半の早出あり。夏休み冬休みなど長期休暇あり。
親しい人が働いていて、職場環境や職員間の人間関係は良好。一応契約期間は1年間の予定だが、以前にも産休代替職員が、そのまま継続で正社員になったこともあるとのこと。正社員になれる可能性はあるが確実ではない。
どちらも給料的にはあまり大差はなく、通勤距離もそこまで変わらず、1時間弱。交通費も出ます。
3. どちらも選ばず雇用保険(失業保険)をもらいながら職業訓練に行き、簿記などの事務的な資格を取りながら職探し。
みなさんならどちらを選びますか?
またどちらも選ばないか?
よろしければ理由なども書いていただけると参考になります。
いろいろな人の意見を聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。
転職活動中の28歳です。
今まで専門職の正社員で働いてきましたが、育休の復帰時期の折り合いがつかず、転職を決意しました。
転職先として、正社員を
目指したいという思いと、子どものために無理のないくらいの土日祝休みで残業があまりない職場がいいのかとも考えています。
1. 今までの専門職の資格が活かせる派遣会社の社員。派遣される側ではなく、派遣さんたちを管理する側です。9時から18時で、土日祝、盆年末年始、ゴールデンウィーク休みで正社員です。
2. 今までの専門職とほぼ同じ専門職。産休の人の代わりとしての採用。8時から17時で週に一回7時半の早出あり。夏休み冬休みなど長期休暇あり。
親しい人が働いていて、職場環境や職員間の人間関係は良好。一応契約期間は1年間の予定だが、以前にも産休代替職員が、そのまま継続で正社員になったこともあるとのこと。正社員になれる可能性はあるが確実ではない。
どちらも給料的にはあまり大差はなく、通勤距離もそこまで変わらず、1時間弱。交通費も出ます。
3. どちらも選ばず雇用保険(失業保険)をもらいながら職業訓練に行き、簿記などの事務的な資格を取りながら職探し。
みなさんならどちらを選びますか?
またどちらも選ばないか?
よろしければ理由なども書いていただけると参考になります。
いろいろな人の意見を聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。
2がよろしいと思います。
早く帰れる方が子供が喜びますし、夕食作りにもいいですし、人間関係が良いのが一番です。
それに長期休暇があるとお子さんと旅行に行ったりして子供との時間も作れリフレッシュできます。
早く帰れる方が子供が喜びますし、夕食作りにもいいですし、人間関係が良いのが一番です。
それに長期休暇があるとお子さんと旅行に行ったりして子供との時間も作れリフレッシュできます。
失業保険について。
2ヶ月(期間満了)+5ヶ月(自己都合)+3ヶ月(期間満了)で働いた場合ですが、
失業保険はやはり3ヶ月後の受給になりますか?
2ヶ月(期間満了)+5ヶ月(自己都合)+3ヶ月(期間満了)で働いた場合ですが、
失業保険はやはり3ヶ月後の受給になりますか?
期間満了で離職した経緯により、受給資格がないかもしれませんし、給付制限がつくかも知れません。
離職票をご覧ください。
期間満了のなかに、さらにいろいろと選択肢があるでしょう?
〉3ヶ月後の受給になりますか?
「待期満了の3ヶ月後からの支給開始」です。
実際の入金は認定日のさらに後ですから。
離職票をご覧ください。
期間満了のなかに、さらにいろいろと選択肢があるでしょう?
〉3ヶ月後の受給になりますか?
「待期満了の3ヶ月後からの支給開始」です。
実際の入金は認定日のさらに後ですから。
失業保険給付の延長手続きをするとき、夫の扶養から外れるタイミングはいつですか?
10月に出産予定の妊婦です。現在、夫(会社員)の扶養に入ってパートをしています。8月に退職し、失業保険給付の延長手続きをしようかな。と考えています。
ネットで調べて、夫の扶養から外れなければ失業給付金はもらえないというのは分かったのですが、扶養から外れるタイミングは延長手続きを行うときですか?それとも、出産・育児がひと段落して、職を探そうとする時(給付金を実際に受け取る時)ですか?
前者だと、出産して2,3年は育児に専念したいので、その間自分で保険料を支払うのは損のような気がします。
ちなみに前年度の年収はぎりぎり103万未満で、働いた期間は約2年半です。
お詳しい方、回答お願いします。
10月に出産予定の妊婦です。現在、夫(会社員)の扶養に入ってパートをしています。8月に退職し、失業保険給付の延長手続きをしようかな。と考えています。
ネットで調べて、夫の扶養から外れなければ失業給付金はもらえないというのは分かったのですが、扶養から外れるタイミングは延長手続きを行うときですか?それとも、出産・育児がひと段落して、職を探そうとする時(給付金を実際に受け取る時)ですか?
前者だと、出産して2,3年は育児に専念したいので、その間自分で保険料を支払うのは損のような気がします。
ちなみに前年度の年収はぎりぎり103万未満で、働いた期間は約2年半です。
お詳しい方、回答お願いします。
扶養から外れるのは、支給開始日から支給終了日までです。
追記です
そうです。
先ほど書き漏らしましたが、失業手当の日額が3,611円を超えると、扶養から外れることになります。(3,611円未満であれば受給しながら扶養でいることができます)
ご主人の扶養からはずれる手続きは、雇用保険受給資格者証(支給額や開始日などが記載されています)のコピーを提出します。ご主人の勤務先で手続きしてもらいます。
そして、あなた本人は国民健康保険(市役所で)と国民年金(年金事務所または市役所で)の手続きを行います。
これらの手続きにも雇用保険受給資格者証を持参して下さい。
追記です
そうです。
先ほど書き漏らしましたが、失業手当の日額が3,611円を超えると、扶養から外れることになります。(3,611円未満であれば受給しながら扶養でいることができます)
ご主人の扶養からはずれる手続きは、雇用保険受給資格者証(支給額や開始日などが記載されています)のコピーを提出します。ご主人の勤務先で手続きしてもらいます。
そして、あなた本人は国民健康保険(市役所で)と国民年金(年金事務所または市役所で)の手続きを行います。
これらの手続きにも雇用保険受給資格者証を持参して下さい。
関連する情報