会社都合退社の、失業保険手続き有効期限について
会社都合で退社します。
勤続年数、年齢等で計算すると、給付期間は6ヵ月(180日)でした。
ここでお聞きしたいのが、例えばですが、
今月離職するとします。(離職票の日時が今月末)
失業保険の手続きを開始するのは来月6月頭にするとします。
とすると、手続きの有効期限は離職から1年なので、6月頭に手続きをしても、6か月分の給付は全て頂ける との認識でよろしいのでしょうか。
退職後すぐ、ではないですが、離職から6月頭までもそれなりの就職活動はする予定です。
ただ、職業柄かなり専門的であるため、急いで就職活動してもまず求人がないことはわかっているので、失業保険の手続きはのんびりやりたいなというのが本音どころです。
以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
会社都合で退社します。
勤続年数、年齢等で計算すると、給付期間は6ヵ月(180日)でした。
ここでお聞きしたいのが、例えばですが、
今月離職するとします。(離職票の日時が今月末)
失業保険の手続きを開始するのは来月6月頭にするとします。
とすると、手続きの有効期限は離職から1年なので、6月頭に手続きをしても、6か月分の給付は全て頂ける との認識でよろしいのでしょうか。
退職後すぐ、ではないですが、離職から6月頭までもそれなりの就職活動はする予定です。
ただ、職業柄かなり専門的であるため、急いで就職活動してもまず求人がないことはわかっているので、失業保険の手続きはのんびりやりたいなというのが本音どころです。
以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
6/1に求職登録→6/7待期満了→6/8から支給開始=所定給付日数消化開始
といったとしても、所定給付日数を消化しきるのは12月始めです。
余裕がありませんから、「失業している日」に当たらない日があれば、所定給付日数を全部消化しきれない可能性があります。
〉手続きの有効期限は離職から1年
「受給期間」(受給資格のある期間)です。
〉給付期間は6ヵ月(180日)
「所定給付日数180日」です。
「受給期間」内で、待期満了後、失業している日1日ごとに「所定給付日数」が消化され、手当が受けられる、という制度です。
だから「連続3ヶ月間手当を受けられる」という考え方ではありません。
1日ごとの支給です。
本当に1日ごとの支給だと面倒だから28日分まとめてになっているだけで。
といったとしても、所定給付日数を消化しきるのは12月始めです。
余裕がありませんから、「失業している日」に当たらない日があれば、所定給付日数を全部消化しきれない可能性があります。
〉手続きの有効期限は離職から1年
「受給期間」(受給資格のある期間)です。
〉給付期間は6ヵ月(180日)
「所定給付日数180日」です。
「受給期間」内で、待期満了後、失業している日1日ごとに「所定給付日数」が消化され、手当が受けられる、という制度です。
だから「連続3ヶ月間手当を受けられる」という考え方ではありません。
1日ごとの支給です。
本当に1日ごとの支給だと面倒だから28日分まとめてになっているだけで。
失業保険についてなんですが、離職してから4ヶ月たちます。自分の意志で退職したので給付制限中です。次回8月認定日です。
それまで頻繁に職安に相談に行っているんですが、なかなか見つからず‥相談するたびにハンコを押してもらっているんですが、たまに窓口では相談せず、求人表だけもらいハンコを押してもらう時もあります。
これでもハンコを押してもらったら就職活動実績の内に入るのでしょうか?最近あまり窓口で相談出来ていません。ですが毎回ハンコはもらっています。
長くなってすいません。わかる方いましたらお願いします。
それまで頻繁に職安に相談に行っているんですが、なかなか見つからず‥相談するたびにハンコを押してもらっているんですが、たまに窓口では相談せず、求人表だけもらいハンコを押してもらう時もあります。
これでもハンコを押してもらったら就職活動実績の内に入るのでしょうか?最近あまり窓口で相談出来ていません。ですが毎回ハンコはもらっています。
長くなってすいません。わかる方いましたらお願いします。
私のところでは職安のパソコンの閲覧だけでも就活実績として認定してもらえました。
行政区域によるかもしれないので詳しくは受け付けで聞くか、給付を受ける講習を受ける際にもらうしおりを読むかして下さい。
私は最近まで給付を受けていましたがこの度転職をする事が出来ました。 出来る限り通った事が大きかったと思います。
がんばってください。
行政区域によるかもしれないので詳しくは受け付けで聞くか、給付を受ける講習を受ける際にもらうしおりを読むかして下さい。
私は最近まで給付を受けていましたがこの度転職をする事が出来ました。 出来る限り通った事が大きかったと思います。
がんばってください。
派遣会社の失業保険について質問です。
派遣社員として3ヶ月更新で約1年半働いています。
今回の契約で勤務終了になります。
次の更新を希望しましたが、会社側から「終了」と言われました。(原因は私にあります)
それはいいのですが、派遣会社に終了後の失業保険の支給開始を知りたいので確認したところ、「会社都合」か「自己都合」かが、まだはっきり決め兼ねているような話でした。
3ヶ月更新の「契約期間満了」ということなので、会社都合にはならないようです。(私は今後も働く意思は伝えました。)
更に、期間満了後に派遣会社から別の派遣先での仕事を紹介されて、ほぼ同じような条件の場合にそれを断ったら「自己都合」。
私が「では、だったら条件が合っている仕事が無くて紹介してもらえなかったら?」と聞いたら、
それも「自己都合」。
保険とは、もっと被保険者を守ってくれる物かと考えていた私は、世知辛い世の中に悲しい気持ちになりました。
だったら、「会社都合」なんてよっぽどのケースでないと有り得ませんよね?
例えば、契約期間中に、「契約期間変更で早く終了とされた」とか、「契約期間中に派遣先が倒産した」では無い限り。それでも次の仕事を紹介されて断ればそうなりませんし。
ほとんど「自己都合」になりますよね?
あれですか?派遣会社は、会社都合になった場合に、自分達の会社が負担する金額が大きく違ってくるのですか?
派遣社員として3ヶ月更新で約1年半働いています。
今回の契約で勤務終了になります。
次の更新を希望しましたが、会社側から「終了」と言われました。(原因は私にあります)
それはいいのですが、派遣会社に終了後の失業保険の支給開始を知りたいので確認したところ、「会社都合」か「自己都合」かが、まだはっきり決め兼ねているような話でした。
3ヶ月更新の「契約期間満了」ということなので、会社都合にはならないようです。(私は今後も働く意思は伝えました。)
更に、期間満了後に派遣会社から別の派遣先での仕事を紹介されて、ほぼ同じような条件の場合にそれを断ったら「自己都合」。
私が「では、だったら条件が合っている仕事が無くて紹介してもらえなかったら?」と聞いたら、
それも「自己都合」。
保険とは、もっと被保険者を守ってくれる物かと考えていた私は、世知辛い世の中に悲しい気持ちになりました。
だったら、「会社都合」なんてよっぽどのケースでないと有り得ませんよね?
例えば、契約期間中に、「契約期間変更で早く終了とされた」とか、「契約期間中に派遣先が倒産した」では無い限り。それでも次の仕事を紹介されて断ればそうなりませんし。
ほとんど「自己都合」になりますよね?
あれですか?派遣会社は、会社都合になった場合に、自分達の会社が負担する金額が大きく違ってくるのですか?
2月まで、某大手派遣会社で働いていました。(3ヶ月位ずつ複数社勤務、雇用保険有)
私の方から、更新しない旨を伝え、その後、1ヶ月以内に仕事が決まらなかったため、
「次の仕事が決まらなかった」ということで、会社都合の離職票をいただきました。
(仕事の紹介もありましたが、条件が折り合わずにお断りしました)
1ヶ月の保留期間はありますが、特にもめることも無かったです。
この派遣会社の場合は、契約終了した時点で、今後その派遣会社で働く意思の有無を確認し
働く意思の無い場合(もしくは、他で次の仕事が決まっている)には、自己都合となるようです。
派遣会社にもよると思われますが、大手の派遣会社は、同様のところが多いのではないでしょうか?
私の方から、更新しない旨を伝え、その後、1ヶ月以内に仕事が決まらなかったため、
「次の仕事が決まらなかった」ということで、会社都合の離職票をいただきました。
(仕事の紹介もありましたが、条件が折り合わずにお断りしました)
1ヶ月の保留期間はありますが、特にもめることも無かったです。
この派遣会社の場合は、契約終了した時点で、今後その派遣会社で働く意思の有無を確認し
働く意思の無い場合(もしくは、他で次の仕事が決まっている)には、自己都合となるようです。
派遣会社にもよると思われますが、大手の派遣会社は、同様のところが多いのではないでしょうか?
雇用保険について。
現在、4年間勤めた会社を自己都合で退社し、失業保険申請中です。
7日間の待機期間6月13-6月19日を終え認定対象期間です。
昨日ハローワークからの紹介で仕事が決まりま
した。役所の臨時の仕事で半年契約、その後半年延長の可能性あり最長1年の契約になります。
(1)この場合職祝い金は出ませんよね??
ハローワークで最低1年と1日の勤務がないと対象外と言われました。
(2)この場合、役所での1年の契約後は会社都合の退社と言う事になるそうなんですがその後は再度雇用保険申請をすれば自己都合よりも早く給付を受けられると言う事でしょうか?(3)今回の申請では明日雇用保険説明会があるのですが申請を取り下げてもいいのか?(申請しても特に意味がないのなら)を迷っています。
おわかりの方がいれば回答よろしくお願いします。
現在、4年間勤めた会社を自己都合で退社し、失業保険申請中です。
7日間の待機期間6月13-6月19日を終え認定対象期間です。
昨日ハローワークからの紹介で仕事が決まりま
した。役所の臨時の仕事で半年契約、その後半年延長の可能性あり最長1年の契約になります。
(1)この場合職祝い金は出ませんよね??
ハローワークで最低1年と1日の勤務がないと対象外と言われました。
(2)この場合、役所での1年の契約後は会社都合の退社と言う事になるそうなんですがその後は再度雇用保険申請をすれば自己都合よりも早く給付を受けられると言う事でしょうか?(3)今回の申請では明日雇用保険説明会があるのですが申請を取り下げてもいいのか?(申請しても特に意味がないのなら)を迷っています。
おわかりの方がいれば回答よろしくお願いします。
(1)契約が1年で、その後の延長の可能性があるなら再就職手当は支給対象ですが、最長で1年間では対象外です。
(2)1年後に会社都合退職になるのであれば給付制限3ヶ月がありませんので申請から1ヶ月くらいで受給になります。
(3)まだ受給していませんから申請は取り下げることができます。申請を取り下げれば過去の4年間の期間が通算できます。
ですから意味がないことはないと思います。
(2)1年後に会社都合退職になるのであれば給付制限3ヶ月がありませんので申請から1ヶ月くらいで受給になります。
(3)まだ受給していませんから申請は取り下げることができます。申請を取り下げれば過去の4年間の期間が通算できます。
ですから意味がないことはないと思います。
失業保険について。
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
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