職業訓練校に通いたいのですが失業保険が切れてしまいそうなのですが、こんな方法は認められますか?
先日90日間の給付資格を得たのですが、どうしても通いたい職業訓練校(10月スタート)があります。
今一番早く申し込めるのが、この10月スタートのコースなのです。
学校はスタート時に受給資格が無いと失業保険をもらいながら通う事が出来ないとの事でした。
私の場合、計算したところ入校予定日より20日前に給付が終わってしまいます。

失業と認定される為には週20時間以上働いてはダメと説明を受けました。
ということは、逆に、働く日を20日間(例えば1日8時間労働で15日間とか)くらい作り申請すれば(もちろんちゃんと働いて)その日は失業認定にカウントされずに、その分うしろにずれるのでしょうか?
「90日間の給付」の意味は理解しています。

上手く説明出来ないのですが、ぜひ!知恵をお貸しください!!
まず初めに10月コースに給付の日数残の条件があるか?確認してください

そしてバイトをして認定日の延長する方法は
最近ネットとかの裏技で多くの方がよく使われるので(ここでも多数紹介)
そのせいで近頃は審査が厳しくなっています。

あからさまにわざと延長しているように見えた場合
仮に訓練校が合格しても取り消しになり
雇用保険も終了してしまいますので気をつけてください。

一番いいのが
訓練校を見つけてそれに合わせて離職表を提出する(これはハローワークの担当の方が言ってました)
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
自己都合で退職する退職日が契約満了の日と重なる場合。
総務担当者です。この度自己都合で退職される方がいるのですが、退職日が雇用契約満了日です。
契約期間満了の退職であれば失業保険の給付制限がなしになると思いますが、本人はそれを知らないと思われ「一身上の都合」で退職届が出ています。
退職届の退職理由が一身上の都合でも、離職票を契約満了で作る事は可能なのでしょうか?
個人的にはせっかくなので契約満了で作ってあげたいと思うのですが、退職届が受理されてしまった後では無理なのでしょうか。
雇用契約は1年契約の契約社員で勤続は3年未満です。
期間途中の退職ではないのだから、離職理由の選択肢は「労働契約期間満了による離職」になると思いますが?
それ以下の選択肢をどのように選択するのかの問題でしょう。

退職届の提出=「労働者から契約の更新又は延長 を希望しない旨の申し出があった」のなら、そのように選択肢を選ぶことにならざるを得ません。
パートを辞める際に絶対必要なものはなんですか?また退職のコツやポイントは?
今年の夏、(辞める夏までで)約1年半働いたことになる職場を辞めようと思っています。

しかし、今の職場が人生で初めて働いた場所なので、辞めるときの手続き等が全く分かりません。

しかも、先日引越しに伴い先に退職されたパートさんが、期間がたっても離職票がこないと嘆いており、この職場ではきちんと自分が把握して、対応しないとダメだと不安に思っております。

ちなみに今会社から毎月
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
・所得税
が引かれてます。

これら意味(意義?)もちゃんと分かってないです。スイマセン・・・汗、泣。

なので、「普通このくらい知ってるでしょ~?」ってことでも丁寧に解説してもらえると非常にたすかります><;

たいしたバイトもしたことなく、学校卒業してスグはいってるので、イロイロ分かってないことがバレバレで、会社の人たちには舐められている気がします。

なので、退職に関しての諸々を知って話し合わないと、いろいろほっとかれたままになる気がするので、まだ期間があるうちに意見やアドバイスを貰っておきたく思います。

また、自己都合でも「雇用期間満了扱いにしてもらえませんか?」と交渉したら、上手くすぐに失業保険がもらえるというのは本当でしょうか?

でも、普通こんな都合がいいことは無理なのですかね・・・?
有期雇用でもなく、会社理由による就業継続の困難でない限り自己都合です。申請はできますが、審査は通らないと思います。
退職は法律で口頭でも有効とし、使用者が承諾していなくても退職表明してから2週間で自動的に労働契約は解除されます。
ただ、口頭の退職表明は言った言わない水掛け論を招く恐れがあるので退職願を書いたほうが良いです。
退職願の書式など検索し、参考になさってください。
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