出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。

前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。


私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。

出産予定は 7月13日

産休は 6月2日~

6月末で現在の派遣先は契約満了で終了

出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。


6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。

そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?


また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。

7月13日に出産したとして・・・

6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)

9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)

このような理解で間違いないでしょうか?


9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?

また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?



長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。


9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。

9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。

育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。

簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。

補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。

出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。

他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
失業保険をもらうには最低半年間働いてないといけないと聞きました。
私は平成22年7/12から入社し、平成23年1月31日で退職しようと思っています。
人事の方に退職願をだしたら
「保険の関係で1/30に退職にしてくんない?」と言われ、私は了承しました。
ですが、あとになって考えたら保険とは雇用保険のことか???と思い。
失業手当を思い浮かべました。

この場合、1/30日に退職しても失業手当はもらえるのでしょうか?
1/31日まで働くべきなのでしょうか?

みなさま知恵をおかしください。
自己都合退職の場合、そもそも半年ではダメです。

2年間のうちに賃金支払の基礎となる日が11日以上となる月が12ヶ月以上必要です。

また、会社が保険の関係で…というのは雇用保険のことではなく社会保険のことです。

社会保険では資格喪失日の属する月の保険料は徴収しないというルールがあるので、1月30日に退職すると1月31日が資格喪失日となり、1月分の保険料の折半分を会社が負担しなくてよくなるのです。

つまり、あなたは1月分の保険料を全額負担することになるということ。

31日退職になると資格喪失日は2月1日なので1月分の保険料は労使折半になります。

会社は辞めていく人間に対して少しの経費も使いたくないということでしょうね。
うつ病のため、自己都合による退職をした場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険加入期間などの受給要件は満たしています。

しかし、受給要件の一部に、「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業給付不可とあるのでやはり無理でしょうか・・・
うつ病が現在も続いて就労不能ならば失業保険は給付されません。失業保険は就労の
意思と健康体であることが条件だからです。

因みにうつ病の「精神保健福祉法」による手続きはなさっていますか。2年単位で医療
費の95%が公的補助を受けられます。主治医とご相談ください。
退職後の確定申告について教えてください。
今年の1月末で会社を退職しました。その際に、1月分の給与と退職金を支給されています。
その後は、失業保険をいただいた後、数日間バイトをし数万円の収入は有ります。
任意継続保険後、国民健康保険に切替、住民税の支払いは続けており、個人的に加入しているガン保険などが3社有ります。
このような場合、確定申告をして還付金は有りますか?
源泉徴収の仕組み上、退職した場合、退職した後一定期間をおいて働き出した時は、還付になるケースが多いのですが、源泉徴収されない短期のバイトを繰り返すと、合計した時に税金を納める計算になることもあります。どちらにしても年末にならないと分からないですね。
ただ、質問者さんの場合は今年中、合計額が103万円(住民税は98万円)+国保・国民年金を超えなければ課税はありません。
関連する情報

一覧

ホーム