今年8月から自営業をしています。
開業届けを出し、今年度は白色申告をしようと考えています。
収支内訳書には自営業を始めた8月以降の収支を記載すればいいのでしょうか?
また、自営業を始
める8月以前の工具代などは経費として計上できますか?

補足として
平成23年12月いっぱいで退職し24年1月から8月までは失業保険(3ヶ月)で生活していました。
商売歴20年です。
収支内訳書は開業時期から記帳して下さい。8月ですね。
開業前に購入した備品はもちろん工具など開業に必要だった物は全て経費に計上できますよ。
商売成功すると良いですね(^^)頑張って下さい。
失業保険の受給について。
質問させてください。

9月中旬で店舗がつぶれた為、退職いたしました。
失業保険を受給したいのですが

・アルバイト(雇用保険加入)

・離職票はまだ手元にありません
・加入期間約8ヶ月(一年以内)
この状態で離職票が届けば受給できますか?

また3ヶ月+7日の待機(?)期間とは何なのでしょうか?

現在求職中です。

無知な質問で申し訳ありませんが、お答え頂けると非常に助かります。
店舗がつぶれた場合は特定受給資格者となり、被保険者期間が「11日以上の月が6ヵ月以上」であれば受給できます。ですので、あなたの場合は離職票が届けば受給可能です。ただ、離職してから1ヵ月以上経過しても離職票は届いていないのですね。あまりに対応が遅すぎると思われますので、会社へ確認しておいたほうがいいでしょう。もし離職票を作ってくれない・連絡が取れなくなっている場合は、給与明細(とりあえず全部、なければ振込が確認できる通帳など)、雇用保険の被保険者証(あれば)、印鑑を用意してハローワークで相談です。会社が作ってくれない・作れないなら、ハローワークで作ってくれますので事前に電話して用意するものなど確かめてから行ったほうがいいです。
また、おたずねの「3ヶ月+7日の待機期間」のうち「3ヶ月」とは、自己都合で退職された方の給付が制限される期間のことです。特定受給資格者であるあなたの場合は給付制限は1ヵ月と短くなります。制限期間に差があるのは、自己都合は自分で退職の日を決めているので次の就職に向けての準備期間があるためとされています。一方、「7日の待機期間」は「失業」の状態を確認するための期間ですのでこの待機期間は離職者全員にあるものです。
現在求職中とのこと、離職票の件はハローワークとよく相談されて一日も早く失業手当をもらい、安心して就職活動ができますことを祈っております。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険が貰えるかについて
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。

実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。

必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)

1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
残念ですが今の流れでいくともらえません。

もし、9月に入ってすぐに職安へ行き8月末で一応業務が切れたことを言って
失業保険の仮受付をしておけば良かったのですが。
そうすれば、必要な離職票を後で提出しても認定日にちゃんと出向いていれば
遡ってもらうことができます。

でも今回あなたは職安でまだなにも手続きを開始していないので
これからがスタートになります。
離職が8月末なので、そこからもらえる保険給付日数が6ヶ月分あるとすれば
ちゃんと6ヶ月分もらえます。9月分が消えるのではなく、スタートがずれた分
終わりもずれるだけです。

しかし、あなたの場合、待機を終えて初の認定日を迎えるころには
就職しているので失業認定されません。
もし、職安で紹介された仕事であれば「再就職手当て」として6ヶ月分の何割か
もらえると思いますが、
厳密にいうと、次の仕事が決まっっている状態だと失業にはなりません。
虚偽報告することになってしまいますのでこれもヤバイです。
再就職後、すぐに辞めた場合の失業手当の給付制限

せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。

3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。

5月に再就職

8月末に自己都合で退社

離職票をもらったら、またすぐに手続きしようと思うのですが、
今回の場合、自己都合退社なので残りの失業保険を貰うには、いわゆる「何ヶ月かの給付制限」があるんでしょうか?

それとも給付制限無しで残りをすぐに貰えるんでしょうか?
8月で辞める会社では雇用保険期間が3ヶ月しかありませんから、前職の雇用保険を継続で支給してもらうことになります。(残りの1ヶ月分)
その場合は退職証明書をもらいハローワークに手続きをして元の受給者に戻ります。
その時は給付制限が無くてすぐに受給が可能です。ただし残りの分のみです。
失業保険の入金について質問です。
3ヶ月の待機期間を経て9月16日が認定日だったのですが、まだ入金がありません。
認定日の日に確認したときには1週間くらいで入金されるということだったのですが…。
色々調べてみると、大抵の方は認定日の2日後、基本的に5営業日以内には入金され、最長でも14日以内とありました。
今日で14日経ってしまったのですが私のようになかなか入金されないこともあるのでしょうか?
明日から土日にはいってしまい問い合わせ出来ない為こちらで質問しました。

よろしくお願いします。
takaooooo1002さん と言う方とほぼ同じ質問です。
9月16日の認定日も同じです、偶然でしょうかね。
takaooooo1002さんは、通帳記入をしていなくて振込されているのに気がつかなかったようです。
ローンの支払い等があり、残高確認だけを見て、入金されていないと思ったようです。
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