税法上の扶養、および、健康保険・年金の扶養についての質問です。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。

・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)

これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。

【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?

【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・

そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?


わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
質問1
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。

1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。

失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。

ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。

質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。

収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。

障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。

これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。

ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。

さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
契約社員で営業アシスタント(6ヶ月契約)として働いて9月末で期間満了になります。
雇用契約書には期間の明示はありますが、更新ありとは明記してありません。
職場は正社員は2名(管理職だけ)後は契約2名とパート20名ほどです。
同僚が次々にやめていき、仕事の負担が著しく重くなり心身ともに疲れ果て、睡眠障害などもおきてきています。
会社側は当然更新するものと思っているようですが、この期に辞めようと思います。
失業保険の給付は給付制限なしで受けられるでしょうか?
また、給付制限なしで受けられるようにする方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
補足)
同じ経営者でA社(パートと契約社員(時給、社会保険あり)2年、B社(正社員)9ヶ月、 C社(契約1ヶ月、契約6ヶ月 月給2万下げられ)と会社の都合で転籍させられ、条件も悪くなる一方です。明確な理由の説明はいっさいありませんでした。(噂では経営難とか聞きました)
自己都合で契約の更新をしなかった場合、失業手当の給付までに待機期間があります。会社が更新しないと決めた場合なら待機期間なく受給できます

会社に頼んで離職票に契約期間満了、更新なしのためと記載してもらえば会社都合になると思います

余談ですが、自分が払ってきた雇用保険なのになんで待機期間なんて制限を付けられないといけないんでしょうね
再就職が決まった際のハローワークの手続きについて
3月に会社都合で退職をして失業保険をいただきながら就職活動をおこなっていました。
給付日数は180日で1週間ほど前に3回目の認定日を迎えています。

先日アルバイトの面接を受け本日採用の連絡をいただきました。
入社手続きと就業初日はしあさっての木曜日です。
特に書面での通知は発行していないそうなので入社手続きの際に受給資格者のしおりについている
採用証明書を渡して書いていただこうと思います。
電話で確認したところ1週間ぐらいはかかると言われました。

これからの私の動きなのですが、私は入社前日までに入社日がわかる書類を持っていくのだと思っていたのですが
いろいろ調べたところとりあえず前日までにハローワークに行って、就職が決まったということを申告し
採用証明書をいただいてからそれを提出するということでいいのでしょうか。

明日ハローワークに行こうと思っているのですが持ち物は雇用保険受給資格者証と失業認定申告書でよろしいでしょうか。

確認の電話を入れてから向かうつもりですが念のため回答お願いいたします。
入社手続きと就業初日が、しあさっての木曜日と言うことであれば、
ハロワに行くのは前日の15日です。
持ち物は、持ち物は雇用保険受給資格者証と失業認定申告書でOKです。
本来は採用証明書が必要ですが、「急に決まったので間に合わない」とか話せばいいです。
後日、郵送してください。ってな話になると思います。

おそらく、再就職手当て又は就業手当支給の対象となり、その申請書類がもらえると思います。
結局、その書類も会社に記入してもらうようですので、その書類と一緒に
採用証明書をハロワに郵送するようになるんじゃないでしょうか?
失業保険に関する質問です。私は現在失業中で昨日の初回認定日が終わり、給付制限がないため来週には手当が振込まれる状態です。そこで分からないことが2点あります。
①ハローワークがアルバイト先に日数確認の連絡をすることはあるのでしょうか?
②来週引っ越しますが手続きはどうなるのでしょうか?

①について、失業認定報告書にアルバイトをした日を記入したのですが正直日付と日数が正しいかどうか100%の自信がありません。認定日に職員からアルバイト先の会社名を聞かれたためそこに連絡されたら間違っていた場合すぐバレてしまうと思うのですがどうなのでしょうか?よく社会保険に入っていなければバレないと言う方がいますが私の場合アルバイトをやったと申告し会社名まで出していますので。。

②について、引っ越した場合はこれまでのハローワークに連絡をしたうえで新しい住所の管轄のハローワークで給付を受けることになるのでしょうか?新たに何か手続きが必要なのかそれとも電話連絡のみでハローワーク間の引き継ぎがスムーズにいくのか。。また、アパートの契約ができるなら失業保険は必要ないという話にはなりませんか?退職した前の会社の社宅に住んでいるためどうしても引っ越さないといけなくなったんです。
① ここで聞かれてもバレるかどうかなんて誰も答えられませんよ。どこまで調査するかはハロワによっても違うでしょうし。間違っていると思うならバイト先に自分で確認して訂正することです。

② 新しい住所の証明できるものをもって手続きに行かなければなりません。ハロワの管轄が変わるなら新しい管轄での手続きなります。電話のみというわけにはいきません。

>また、アパートの契約ができるなら失業保険は必要ないという話にはなりませんか?

なりません。
再就職手当

会社都合で退職になります。

失業保険の7日間の待期期間中に採用の電話が来た場合、再就職手当は貰えますか?


待期満了前に就業に就く…とは、実際に働き出した日ですか?それとも採用の電話が来た時?契約を交わした時?


再就職手当のその他の要件は満たしているものとしてお願いします。
会社都合で退職になります、と書いていらっしゃいますね、退職になりました、ではありませんね。
と言う事はまだ退職されていないと判断をしましたが・・・

退職が決まっているので、再就職に向けて求職活動をされているのでしょうか。
退職後すぐに離職票が会社から発行されますか?
離職票には離職前1年間の賃金を記入しなければいけないのと、離職日前に会社がハローワークへ届出することもないと思います、したがって貴方が雇用保険受給申請を出来るのは早くても退職後2日後ぐらいになりますね、離職票発行に時間が掛かる会社だと、もっと先の事になりますね。

再就職手当受給にはハローワーク所定の様式の採用証明書が必要になります。
採用証明書には内定日を書く欄はありません、勤務する初日(就職日又は在籍初日)の日付けを書く欄しかないのです。
ただ、待期満了の翌日から就職となれば、以前に話があった事は明らかですよね。

どうしても手当も欲しいのであれば、就職日は少なくとも待期満了日から3日以降になるように再就職先と話合いをしてみることです。
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