失業保険受給中のアルバイトについて
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。


また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)

お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。

この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?

どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中にアルバイトをするのには週に20時間以内か以上か、1日4時間以内か以上かが関係してきます。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
給付金を受けない求職者支援訓練について
父親の仕事の手伝いをするために、Webデザインを習いたいと思っています。
パソコンスクールを探していたところ、求職者支援訓練というものがあることを知りました。
受講料はほぼ無料で、資格取得もめざせるようなので、高額のパソコンスクールに通うぐらいならこちらを受講できればと考えています。
恥ずかしながら実家で世話になっていますので給付金給付は必要としていないのです。
このような訓練は、本当に生活に困っている方々を補助するための訓練ということは理解していますが、自宅から非常に近く好条件です。
以下に条件で、受講はできるものかお教えください。

私は一年前に公務員を退職して現在アルバイトで年収は100万円程度、独身、31歳です。
父の扶養に入っており、世帯主(父親)の年収は300万円以上あります。
失業保険の受給資格はありませんが、ハローワークには登録しています。

給付金を受ける必要がない者では、選考にも通らないでしょうか。
甘えずにしっかり受講料を払って通うべきかもしれませんが、一つの選択肢として検討材料にしたいので、お詳しい方、よろしくお願いします。
求職者支援対策に於ける特定求職者に対する認定職業訓練の受講資格は雇用保険受給資格の無い方、喪失したかたです。訓練を受講する事は可能です。給付金は原則受講許可が得られれば支給されますが一定以上の収入があれば除外されるだけです。まずは「特定求職者」とハローワーク所長より認定してもらうことです。そのためには就労の意思と能力があり職業訓練やその他、支援が必要」と認めていただく事です。認定職業訓練若しくは公共職業訓練どちらも可能性はあります。
最期に再度、給付金の受給と訓練指示は直接は関係が有りません。貴方の働きたいという意欲だけです。
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。

↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
社員で働いていた会社でリストラにあいました。小学生2人の母子家庭です。次の仕事を探していますがなかなかみつかりません。今は失業保険をいただいて、なんとか生活していますが、もうすぐそれもなくなります。
仕事探しは、派遣だと最長3年までみたいで、その時40歳をこえてしますので次の仕事探しがますます大変だろうと思い考えていません。パートだと、フルタイムでも、子供2人なのでしんどいです。紹介予定派遣も視野にいれつつ社員で仕事を探しています。毎日、職安、就職情報誌、地域紙などのフリーペーパー(派遣会社は紹介予定派遣のチェックだけ)で、書類送付や面接をうけています。まず、書類送付はほとんど面接にこぎつけません。履歴書や職務経歴書など、書き方を調べて書いています。今の就職難でやはり年齢や扶養2人が面接にたどり着かないのでしょうか?履歴書持参で面接に行っても、何十人と面接にきているみたいで採用されません。住んでいるところは、近くに電車は走っていますが、同じ市内でも乗り換えでかなり大回りしないといけないし、会社がたくさんある地域までは1時間くらいかかります。逆に隣接市の方が車通勤だと通いやすいとこがあるので、そちらも探しています。 以前に病気をしたこともあり体力はあまり自信がありません。子供と3人暮らしで、お手伝い範囲で手伝わせていますが、家事は両親等の協力なしで私がしています。今度就職できたら定年まで働きたいです。
質問なのですが、子供が起きる時間くらいに家をでるくらいに通勤時間がかかるとこでもさがすべきでしょうか?社員でももっと遅くまでのあまり面接者がこなさそうなとこへ行くべきでしょうか? 週休2日や隔週休みではなく、週休1日位のとこへいくべきですか?土日は仕事で平日休みのとこへ行くべきですか?ずっと事務職の仕事をしてきたので他の仕事はできないし、仕事の探し方で、もっとこのようなのがあるよとかアドバイスがあればお願いします。 それと、先日、母子扶養手当の更新時に役所で少し相談したら、母子貸付があります、といわれました。不安でいっぱいで事情を話したのに、その返答がです。もし失業保険の給付が終わり、就職がまだ見つからず、わずかな貯金もなくなれば貸付をうけるしか方法はないのでしょうか? 最近精神不安定になっていて、支離滅裂に書いてしまい、また長文ですみません。
私も詳しくはわからないのですが、行政の取り組みのひとつに、「就労困難者への就労支援・あっせん」みたいなのがあるはずです。就労困難者とは、「障害者」「路上生活者」「母子家庭」です。

我が社は、パートさんまで含めて、80人弱の組織ですが、それでも「障害者」2名と、「母子家庭」1名を雇用しています。
母子家庭のお母さんは、パート扱いから契約社員に昇格、正社員ではないながらも「主任」の肩書を得て、がんばっておられます。これら障害者や母子家庭のお母さんも、行政や、行政に協力しているNPOなどの紹介で、採用に至っています。

お役所には相談されたようですが、「就労困難者への就労支援・あっせんなどはありませんか?」と聞いてみてください。
窓口に行かれる前に、お役所のホームページなどでそのような記述がないかどうか、まず探してみるといいでしょう。
窓口は係員によっては、本気になってくれなかったり、知識がなかったりで、対応が不十分になることもあるかもしれませんが、ホームページにこんなことが書いてありましたといえば、調べたり対応したりせざるを得ないでしょう。

あと、気が進まないかもしれませんが、ご両親に協力してもらう部分はしてもらいましょうよ。
朝は子どもたちを送り出してから出勤できるところを探すとしても、帰宅時間が一定とは限りませんし、多少残業があった方が、手取りが増えますし。

そのうち、子どもたちが大きくなれば、家事も分担してくれるでしょう。
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m

第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)

初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。

また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?

それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?

仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。

なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。

どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。

12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。

退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。

失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。

【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。

また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
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