失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。

私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。

このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)

ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
失業保険及び、受給延長について。
今現在『育児の為』とゆー理由で、失業保険の延長中です。
もうそろそろ仕事を始めようと思っていて、ハローワークに申請しに行こうと考えています。

『育児の為』で会社を退職して、『育児の為』で延長していたので『正当な理由の退職』にあてはまって
『特定理由退職者』になるでしょうか??
『特定理由退職者』の場合は、受給制限期間の3ヵ月はなくなるのでしょうか??

あともう1つ聞きたいのですが、延長中に3ヵ月の短期のアルバイト(週20時間以上、雇用保険なし)を
してくれないかと、前の職場(育児の為に退職した職場)から言われてまして。
家計的にもその話を受けようと考えてるのですが、その場合はハローワークに申し出した方がいいですか?
また、した場合、延長解除され就職扱いになって失業保険はもらえなくなりますか??

黙ってても大丈夫なようであれば申し出はしませんが、不正はしたくないので・・・

失業保険をもらえないと家計的にも厳しくて・・・((T_T)
1番いい方法は何かをずっと考えてたら寝不足になってしまって・・・

お力添えをいただきたく質問しました。
よろしくお願いします。。。
まず、もちろん、ハローワークに行って受給期間延長措置当の手続きをされているのですよね?
であれば、「特定理由離職者」として、再就職が可能になったことを伝えれば、制限期間は無く、すぐに失業手当はもらえます。

アルバイトに関してですが、週4日以上、20時間以上だと、就業と見なされて、失業手当は受けられません。
さらに、延長中(仕事が出来ないはず)に仕事をしたとなると、受給資格が取り消されます。

まず、延長を止めて、その後に、上記の期間内で働くことを勧めます。
国民年金保険料の支払いについて

私は失業保険を受給しているため、受給開始日である平成24年3月5日からは夫の扶養から抜けています。

本日、国民年金保険料納付書が届きました。
中身を
確認したところ、平成24年4月?平成25年3月の納付書が入っていました。

私は3月5日から扶養を外れているので、月末が属している3月分から国民年金保険料を支払うと思っていました。
しかし納付書が入っていません。

このような場合は、どのように支払いをすれば良いのでしょうか?
お教えください、よろしくお願いいたします。
ねんきんダイヤルに電話してみては?

納付書は年度ごとですからね。
3月分の手配が終わる前に、新年度分の送付がされちゃったんでは?(あるいは郵便事故か、配達されていたのに気づかなかったか)


特例免除は申請していないんでしょうか?
配偶者・世帯主の所得金額が高くて条件を満たさない?
国民健康保険+年金を払う?扶養に入る?
今、失業手当を貰っていて、年金と国民健康保険を払っています。
近々失業保険が終わるので、アルバイトをする予定なのですが、
時給800円で7時間、週5日です。
例えば今月働いた場合、22日×7x800=123200円の収入です。
年間だと訳140万くらいになりますよね?
しかし、年金(15,100円x12ヶ月=181,200円)+
国民健康保険(38,600円x8期=308,800円)
=490,000円で、
税金などを引かれたら、半分の収入になってしまって正直泣きそうです。
世の中の主婦の方やフリーターの方も同じように払っているのでしょうか??

だったら、時給を下げてもらうなりして103万以下にして夫の扶養に入れてもらって
年金&保険を払わない方がいいですよね・・・?

というか、私の計算あっていますか??
詳しい方、よろしくお願いします。
>私の計算あっていますか??

国民健康保険料は自治体によります。

月額108333円以下(年間130万未満)に抑えて健康保険の被扶養者になるか、15万円(年間180万)以上もらうようにしましょう。
<結婚に伴う彼女の退職と入籍のタイミングについて>

結婚に伴い、彼女が現在の職場を退職することになりました。
入籍と、退職のタイミングを考えているんですが、
健康保険や退職金、失業保険などで
最適なタイミングはいつなのか考えています。。。

現在の条件としては、
・私と彼女の年齢は27歳
・彼女は4月末で勤続が5年経過します
・私と彼女の勤務先には健康保険組合があります。
・彼女現在の年収は300万円程です

今のところ、

・退職金の関係で勤続5年超となる5月中に退職

・失業保険の受給のために、彼女の保険は現在の
勤務先の任意継続被保険に加入

・失業保険を受給

・失業保険の受給終了後、私の健康保険の
扶養家族となる

と、いうのがいいのかなと思うんでうが、イマイチ詳細が
わかりません。

・失業保険を受給することのデメリット

・失業保険受給中の任意継続被保険者の保険料が
どのくらいになるのか、また国民健康保険の方が
保険料が安いのか そもそも保険料はどこで
調べればわかるのか

・その他何かお気づきのことがあれば教えてください。


長々と失礼しました。よろしくお願い致します。
結婚による退職ですが、1日の往復通勤時間が4時間超になりますと、特定理由離職者になり、失業給付金の給付制限期間の3ヶ月はなくなります・・これは無いとしましょう。
経済的な面からは、失業給付金において、保険上の扶養になれない期間は給付制限期間後の90日(自己都合退職は90日が多いので仮定)ですので、退職後即、御主人の扶養に入り、給付中は外れる方が多いですよ(失業給付基本日額は3611円以下なら扶養のまま給付出来ますが)。

その作業が面倒なら、国保になります、任意継続は扶養になるためでは脱退出来ません、保険料を払わなければ、自然に失効し、国保になりますが。
教えてください。
会社都合で退職し失業保険を貰った場合、
アルバイト等出来ないのは承知してますが
何か裏技がありますか?
問題ありませんという回答がありましたが問題おお有りです。裏技なんてものはありません。
不正受給で大きなペナルティーを受けて泣いた人を知っています。見つからないのは運がいいだけです。
アルバイトが出来ないとは誰に聞きましたか。出来ますよ。申告すれば問題はありません。
以下の規制を見て参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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