今までは別々の健康保険証があって妊娠を理由に会社を退職して夫の扶養に入ったらなぜ雇用保険(失業保険)ってもらえないんですか?(日額が3612円以上の場合)よく理解できないんですが。。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
逆です。
失業給付を受給中、日額が3,611円を超えていると、年収130万以上の収入に相当するとみなされるので、被扶養者になれないのです。
ただ、一部の健康保険組合が、この先、失業給付を受給するつもりがあるなら被扶養者と認定しない、と厳しいことを言います。
全国健康保険協会や、ほとんどの組合は、3ヶ月の給付制限期間中や、受給が終わってからなら問題なく被扶養者として認定してくれます。
扶養になれなくても、失業給付を受給し国民健康保険料・国民年金保険料を払ったほうが、手元に残るお金は多いですよ。
失業給付を受給中、日額が3,611円を超えていると、年収130万以上の収入に相当するとみなされるので、被扶養者になれないのです。
ただ、一部の健康保険組合が、この先、失業給付を受給するつもりがあるなら被扶養者と認定しない、と厳しいことを言います。
全国健康保険協会や、ほとんどの組合は、3ヶ月の給付制限期間中や、受給が終わってからなら問題なく被扶養者として認定してくれます。
扶養になれなくても、失業給付を受給し国民健康保険料・国民年金保険料を払ったほうが、手元に残るお金は多いですよ。
課税証明書と非課税証明書について違いなどを教えてください。
当方はこの春の平成23年3月に退職をしました。
健康保険証の手続きにて、退職後は父の扶養に入りますこととなり、
必要書類として父の職場へ「平成23年1月~3月分の源泉徴収票」と「離職票」を提出しました。
が、しかし再び父の職場より
「課税証明書?」「非課税証明書?」の原本を提出してくださいと言われました。
住民税については当方の3月の退職時にて、
平成23年5月までの住民税の請求が職場にきていましたので
平成23年5月までの分の納税は支払い済みです。
当方は失業保険の申請はしておらず、収入は0円で全くありません。
現時点で町役場にて発行してもらえます課税証明書?非課税証明書?とはどういったものなのでしょうか?
父曰く今現在、私自身(当方)が「無職で納税していないという証明が必要なんだ」と言っていますが、
父自身も無知でほとんど理解していません。
分からないことを聞いてみても「たぶん…」と話があやふやで信用できません。
詳しい方いらっしゃいましたら、何卒ご指導よろしくお願い致しますm(_ _)m
当方はこの春の平成23年3月に退職をしました。
健康保険証の手続きにて、退職後は父の扶養に入りますこととなり、
必要書類として父の職場へ「平成23年1月~3月分の源泉徴収票」と「離職票」を提出しました。
が、しかし再び父の職場より
「課税証明書?」「非課税証明書?」の原本を提出してくださいと言われました。
住民税については当方の3月の退職時にて、
平成23年5月までの住民税の請求が職場にきていましたので
平成23年5月までの分の納税は支払い済みです。
当方は失業保険の申請はしておらず、収入は0円で全くありません。
現時点で町役場にて発行してもらえます課税証明書?非課税証明書?とはどういったものなのでしょうか?
父曰く今現在、私自身(当方)が「無職で納税していないという証明が必要なんだ」と言っていますが、
父自身も無知でほとんど理解していません。
分からないことを聞いてみても「たぶん…」と話があやふやで信用できません。
詳しい方いらっしゃいましたら、何卒ご指導よろしくお願い致しますm(_ _)m
課税証明書は対象年の収入や課税所得などが記載されています。非課税証明書とは課税証明書中の課税所得が無いものを言います。
お問い合わせの件は、源泉徴収票(退職年月日が明記されています)と離職票(離職年月日が明記、失業保険は離職票原本を提出しますから貰いませんということ)の提出で足りる筈です。
今、役所で取得出来るものは平成21年1月~12月迄の分で丸々一年分の取得が出てくる筈です。
5月中下旬に新しいものが出ますが、これも平成22年1月から12月迄の丸々一年分が出てきますので所得が無いことの証明にはなりません。
もう一度源泉徴収票と離職票で足りるのでないかお父さんの会社へ確認してみて下さい。
お問い合わせの件は、源泉徴収票(退職年月日が明記されています)と離職票(離職年月日が明記、失業保険は離職票原本を提出しますから貰いませんということ)の提出で足りる筈です。
今、役所で取得出来るものは平成21年1月~12月迄の分で丸々一年分の取得が出てくる筈です。
5月中下旬に新しいものが出ますが、これも平成22年1月から12月迄の丸々一年分が出てきますので所得が無いことの証明にはなりません。
もう一度源泉徴収票と離職票で足りるのでないかお父さんの会社へ確認してみて下さい。
社会保険について教えてください!
妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。
現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。
その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。
そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。
あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…
こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?
また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…
一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?
よろしくおねがいします!
妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。
現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。
その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。
そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。
あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…
こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?
また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…
一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?
よろしくおねがいします!
103万→税金扶養(年間収入で判断)
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。
その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。
103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。
その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。
103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
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