失業保険の祝い金について質問です…

私は7月末に6年勤めていた会社を自己都合につき退職しました。
ハローワークにて失業保険の手続きを8月半ばに行いました。

そして昨日ハローワーク
からの求人で就職が決まりました。
ただし、3ヶ月の研修ののち正式採用です。
せっかく採用になったので3ヶ月過ぎても私は退職するつもりは無いのですが会社の方から解雇される可能性もあるかもしれないですよね?
そんな場合でも祝い金など頂けるのでしょうか?
手続きはどうすれば良いのでしょうか?
そして祝い金を頂けるのであれば、どのような流れで期間的にはどれくらいで頂けるのでしょうか?
恐らく受給条件を満たしていると仮定します。
申請については、雇用保険受給者説明会で使用した冊子(しおり)
この冊子の後ろの方のページに、申請用紙が折りたたみでついてます。
これを切り取り、事業所の事務or責任者へ提出し記入してもらって下さい。
申請期間(ハローワークへの提出)は就業開始日から1カ月以内です。

申請してから約1カ月後に、機関から会社の方へ在職確認が行われます。
そして申請が通ったら1.5~2ヵ月くらいで振り込まれると思いますよ。

ちなみに一度再就職手当を受給すると、3年間はこの手当を受給出来ません。
万一3年以内に離職した場合は注意が必要です。頑張って長く勤めて下さいね。
失業保険受給資格について
失業保険について教えてください。
2005年11月 A会社就職
2006年8月末 A会社退職(会社倒産間近の為、そして現在は倒産しました)
2006年8月末 B会社就職
2006年10月 産休開始
2006年11月 出産
2007年1月 産休終了
2007年1月末 B会社退職
ずっと正社員(給料もほとんど変わらず)です。雇用保険も払ってました。
①失業保険受給資格はありますか?
②もし失業保険受給可能であれば、この時点で受給延長手続きは取れますか?
③失業保険受給中、国民年金・国民健康保険に加入することになると思うのですが、国民健康保険って入らなきゃいけないですか?病院にかかる予定がないので…。万が一病院にかかる事になったら、さかのぼって入る事はできますか?
1月に産休終了して末にもう辞めたのでしょうか?

2006年10月に産休に入った時に失業手当の延長の手続きはしたのでしょうか?
していなければA会社から産休までの分は全くもらえないと思いますよ。

国民保険て・・B会社を退職したから入るという事ですか?
これから社員で働く予定はないのでしょうか?
なければご主人の扶養に入るので入る必要はないでしょう?

ご主人なり・・誰か入っていないと「乳幼児医療証」という
赤ちゃんが病気になっても無料になる保険証がもらえませんよ!!
お子さんの健診も無料で出来ませんよ~。

例えば4月に国民保険に入って病院にかかったら
2月からさかのぼって保険料は請求されますよ!!(その間に病院にかかっていなくても)

明日病気になって病院にかかって「国民保険入ってないからこれから入ります」と言っても
かかった時点で入ってないので10割負担になりますよ。
雇用保険を取り消しされる可能性はありますか?

先月パート先を辞め、離職票を要求したところ
「勤務時間が条件に見たないから、失業保険の給付は無理かも」と言われました。
この会社では
最初正社員で働いていて、育休復帰後正社員の枠数がいっぱいだからとパートになりました。
人数も足りているので、1年育休をもらっていた私は無理矢理シフトに入れてもらっていた感じです。
なので月11日以上はありますが週20時間未満です。
しかし、復帰後の最初の給料から雇用保険が引かれていて、
不思議に思っていながらも
育休後だから雇用保険加入必至なのかな…と1年半続けてきました。

今回は妊娠で辞めました。
失業保険をあてにしていたので
今更無理かもと言われてショックですが
やはりどうにもできないのでしょうか?
もし失業保険が受け取れない場合、今までの雇用保険代は泣き寝入りなのでしょうか?
理由は違えど、還付は可能です。

失業等給付が受けられないという理由での保険料還付は「絶対に」ありませんが、
被保険者資格がなかったのにもかかわらず被保険者の地位として扱われていたことに対する更正の途(遡って資格喪失)は、あります。それが功奏すれば、いままで間違って負担していた保険料の精算が行われることにはなりましょう。

私は実務家じゃないので具体的な手続まではしりませんがね。

-補足へ-
就職、離職、労働条件変更で資格喪失、の全てで届出が必要です。

行政にはどこの誰がいつ何処でどのような労働条件で雇われ、あるいは労働条件が変更されたかなんて知る由もありませんので、そのような事実があったのならオマエらが届出ろ、ということになっております。
恐怖の超絶監視国家を望むなら別論ですがね。


で、入社時の資格取得の届出は為されていて、労働条件変更につき資格喪失の届出が為されていない、というだけのことです。
行政云々審査云々の問題というよりも、、ただの事業主の届出懈怠です..



雇用保険を受給しようとする際は、「その受給資格が」あるかどうかはそりゃ見ます。でもそれは、そもそも加入資格があるのかどうか、ということとは趣旨が違います。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。

まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?

ここまではわかりました。
問題は扶養です。

扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…

ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…

これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?

すみません。わかっていないので教えてください!!
〉扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
〉受給前までは扶養に入っておける

ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。

「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。

一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。

そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。


ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。




〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。

〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
再就職手当は失業保険をもらっている方のみ対象なんでしょうか?私の現在の状況は失業保険は申請せずにアルバイトしています。自己都合で会社を退職し、雇用保険には5年ほど加入していました。
再就職手当はハローワークに求職の申請をして雇用保険の受給資格を得た人が、待期期間7日間を過ぎて再就職して再就職手当支給の条件に合えば支給されるものです。
何も申請しないでアルバイトをしていて再就職手当はありえません。
社保(扶養家族)から国保に切り替える手続きについて教えてください。
現在職探し中で雇用保険(失業保険)受給中の者です。
自己都合退職だったので3ヶ月の待機期間中は親の扶養となり親の会社の社会保険に入っていました。
しかし3ヶ月が過ぎ、支給日(認定日)ギリギリに扶養家族として社会保険に入ってちゃいけないのを思い出して、親に私が扶養から外れるよう手続きをしてもらって保険証を返しました。
現在どの保険にも入ってない状態です。
国民保険に入らなければいけないと思うのですが、その際の手続きには何が必要でしょうか?また社保から国保に切り替えるのは何日以内という期限はありますでしょうか?(あるとしたらそれを過ぎたらどうなるのでしょう?)
どうか教えてくださいませ。よろしくお願いします。

余談ですが、以前医療事務として働いていたときに「職探し中でどの保険にも入っていないのですが全額支払うので診てください」とおっしゃった患者さんがいらっしゃいましたが、国民皆保険制度ですので、どの保険にも入っていないというのは厳密にはいけないことですよね?
>国民保険に入らなければいけないと思うのですが、その際の手続きには何が必要でしょうか?

市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きをします、その際は前職で加入していた健康保険の健保の被保険者資格喪失証明が必要です。

>また社保から国保に切り替えるのは何日以内という期限はありますでしょうか?(あるとしたらそれを過ぎたらどうなるのでしょう?)

国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

>国民皆保険制度ですので、どの保険にも入っていないというのは厳密にはいけないことですよね?

もちろんそうです。
また前述のようにそういう人が国民健康保険に加入すると遡って保険料は取られますが、保険は適用されません。
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