確定申告の扶養控除について
結婚後はじめて年収が100万円以下でした。
100万円以下になったので源泉徴収票や保険控除などの書類の提出だけで、
主人の申告にのせて主人の分だけを提出すればいい、と思っていましたが

昨年、失業保険が給付されていた時期があり
(その後、就職がきまり11月からは長期で働いています。)
失業保険の給付を受ける際には扶養にはいれない、と聞いたことを思い出しました。

もともと扶養になるつもりではなかったのですが、結果的に年収が100万以下だったので
扶養控除で申告しようと思ったのですが、
この場合でも失業給付を受けた場合は扶養控除の申告をすることは
できないのでしょうか。

いつも通り給与所得者で申告することになりますか?

あまりよくわかっていないので、変な質問でしたらすみません。
よろしくお願いします。
税法上の扶養には入れますよ。

「失業保険の給付を受ける際には扶養にはいれない」というのは、社会保険の扶養です。
給付日額が一定以上の場合は無職でも受給中社会保険の扶養には入れません。その扶養とごっちゃになってしまったんですね。

ご自身が源泉徴収されている場合は還付申告も一緒にした方がいいですが、引かれていない場合はご主人の申告に扶養としてつけましょう。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について

こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠の場合の受給期間の延長は、母子手帳が発行されてるなら、30日経過しなくても延長申請出来る、安定所が多いですよ。
また、健康保険は、失業給付金を受給しないのですから、扶養になれる筈です(稀な健保もありまあすので言い切れませんが)。
御主人の会社にまず相談することです、まず扶養になれます。

任継はダメ、国保に加入するでは脱退出来ません(お金を払わなければ脱退出来ますが、社会問題になってます)、2年の間で、失業給付を受ける可能性があるかもしれませんので、任継はお勧めできません。
失業保険の待期期間に日雇いのアルバイトなどはしてはいけないのでしょうか?
また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか?
また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか?

よろしくお願致します。
失業保険の待機期間は日雇いであろうとも働いてはいけません。あくまでも、その人がほんとに失業しているかを確認するための期間ですから。その後はアルバイトを行っても構いません。

待機期間が終わり、給付を受けるようになったらアルバイトも週に20時間程度行っても構いません。その代わり、働いて得た分の給料と同額分?が後の支給となります。そのため、ボランティアやアルバイトを行ったら必ず申告をしてください。申告をしないと、もらった手当の2倍を返すことになります。

ちなみに、先にアルバイトでもらった給料と同額の手当が後の支給になると書きました。貴方が、90日の支給であった場合90日分をもらった後に、アルバイトをして減額されていた分の手当が支給になります。そのため、同じ金額を先にもらうか後にもらうか程度の違いになります。アルバイトをしたら、働いた分は手当がもらえないというわけではありませんので安心してください。

詳しい話はハローワークで

>補足

ご質問の通り、アルバイトをしたら私も先に記載しましたが認定の最終日がずれ込むだけです。それはあくまでも受給期間中の話です。

日雇いでのアルバイトですから取り扱いが難しいと思いますので、一度ハローワーク相談をした方がいいです。通常は、待機期間中にアルバイトをする人は少ないので詳しいことはわかりません。もし、それに対して申告をするとなると認定申告書に記載して認定日に提出になるはずです。

いずれにせよ明日にでも管轄のハローワークで相談です
61歳になる母親を扶養家族としています。母親の収入が9月現在132万あるのですが、来年度は扶養から外れますか?
今年の7月から61歳の母を扶養家族とし、勤務先の健康保険に加入しました。

母親の9月現在の収入になりますが

給与 約570,000 4月に退職
失業保険 約420,000
企業年金 約340,000

となっており 9月現在約132万の収入があります。

このままの収入であれば来年度は扶養から外れ、国民健康保険への切り替えとなりますか?
健康保険の扶養の要件は
60歳未満59歳以下の場合には
月額108,334円未満(年収換算で130万円未満)ですが、
60歳以上の場合には
月額150,000円未満(年収換算で180万円未満)です。

扶養のままで大丈夫です。
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