現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。時間短縮により、労働保険の喪失になると聞きました。失業保険をもらう方法はありますか?
現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。来月からは週2~3回の、1日5時間労働で了解頂きました。
このことで、雇用保険について質問なんですが、
週20時間未満だと、雇用保険の対象にならないので、喪失届を提出しなければならないと聞きました。
出産後も、3ヶ月後からは、週2~3回の1日5時間労働で働く予定です。出産後も時間が足りないので、雇用保険は喪失されたままです。今まで、何年も雇用保険をかけてきたのに、仕事を辞めた時に失業保険は出ないと言われました。
そう思うと、なんとか週20時間働いて、
このまま、かけ続けようかと思ったりしています。
何か、いい方法や、アドバイス頂けますか。
宜しくお願い致します。
失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険は失業してないと貰えませんよ、短時間といえ
働いていたら貰えません、あなたは、妊娠していますから、
まず退職をして、受給期間の延長をすることが出来ます、
受給手続きをして求職活動をすれば基本手当てを受けることも
出来ますよ、この場合は給付制限のある受給者になりますよ、
給付制限を経過した後、基本手当てを受けている途中で
求職活動が出来なくなりませんか
、この場合もこの時点で受給期間の延長は出来ますが、
いずれにしても、妊娠をしていればどこかで受給期間の
延長をすることになります
失業保険の待期期間は、
ハローワークで就職の紹介をしてもらったり
面接を受けたりしてはいけないのですか?
就職活動していても、7日間に無職であれば大丈夫、ということですか?
失業保険の給付条件は「仕事が出来る状態にあり、仕事をする気がある」ですから、待機期間中でも就職活動をしても構いませんというか就職活動をしないと、給付はされません。
ただし、待機期間中に仕事が決まると給付はされないですが・・・・。
失業保険がよくわかりません。
失業保険をわかりやすく教えて下さい。
仕事を辞めたらもらえますか??


ちなみに・・・
仕事でのストレスで、仕事に行きたくないと強く思うようになり、涙が止まらなくなって、仕事にいける状態じゃないので、仕事を辞めることにしました。

次の仕事をさがすなり、アルバイトでもなんでもしなくてはならないと頭ではわかっているのですが、なかなか踏み出せません。

ですが、収入がないと困るので、どうしたらいいのか悩んでいます。


小耳にはさんだのですが、病院で病気の診断書とかもらって、どっかに提出したら待機?のきかんが少なくて失業保険がもらえるとか???
これって本当ですか??

・・・というか、まだ精神科とかも受診していないし、こんなんで診断書とかもらえるんかもわからないのですが・・・。
もらえますかね・・・?
精神科の診断書でも失業保険もらうのに有効なんですかね・・・??



質問している本人、なにがなんだか、どうしらいいのかよくわかっていないので、質問内容がわかりにくいでしょうが、どなたか回答お願い致します。
お仕事があなたに合わなかったのでしょうか。
頭で考えていることに気持ちがついていけていないのですね。自分でももどかしいですよね。
お察しします。

さて、ご質問の件ですが、おそらくあなたの場合は給付制限はどうしてもつくと思います。
つまり、すぐ失業保険が貰えないということです。
まず、失業保険は手続き後待機7日がかかります。この期間は受給対象とはなりません。逆に、この期間がちゃんと取れなければ受給開始となりません。これはどんな人も必ずかかります。会社都合だろうが自己都合だろうがです。

その後、会社都合で退職された方はすぐ受給対象となるのですが、ご自分の都合で退職した方(自己都合退職の方)は給付制限というお金の出ない期間が3カ月かかります。
あなたの場合は、退職時に病院にかかっておらず、それが理由で退職せざるを得なかったと証明するものがありません。
病院の先生は退職時に今の状態であったという証明は出せません。(というか、出さないと思います)
専門家も想像では証明しませんよ。
退職する前から病院にかかり、病院の先生からも今の仕事は無理で他の仕事に就きなさいと言う指示なりあった場合は別ですが、残念ながらあなたの場合はそうではありませんよね。
こういった場合は給付制限がかかります。

それと、あなたに就職する意思があり、就職活動をしなければ失業保険の手続きはできません。
今のあなたの状態だと、意思がないというふうにも受け取れてしまいます。
仮にあなたに就職する意思があっても、就職できる状態にあるか、本当に大丈夫かと安定所の方が思われた場合(あなたが働けないと言った場合も)病院の先生から今現在働ける状態かどうか、就労可能証明書を出すようにと言われる可能性もあります。

あと気になるのは、自己都合退職で退職された方の場合、失業保険は12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きできません。あなたはどのくらいの期間勤務し雇用保険をかけてもらっていましたか?
一応一度は離職票を持って安定所で相談はされた方がいいとは思いますが、上に書いた場合手続きできないこともあることは理解しておいてください。

ですが、手続きしなければいつまでたっても受給できません。
とりあえず離職票を持って手続きに行くことをお勧めはします。


それから、今は心療内科に通う方は多いようですよ。
失業保険手続きの為だけの利用ではなく、あなたが今の状態から自分一人で抜けきれないと思っているのであれば、早く元の状態に戻りたいなと思っているのであれば、心療内科に行ってみてはいかがでしょうか。
収入面がないことを考えると、出費になる通院は躊躇してしまうかもしれません。
でも、今の状態で就職してまた退職するようなことになってはあなたが大変なだけに思います。
心療内科も色々あるようですから、ある程度評判のよいところに行かれるとよいでしょう。予約してすぐ見てもらえるとは限りませんから、予約しつつ仕事探しもしてみてはいかがですか?

ご参考になさってください。
労働基準監督署に相談しようか、悩んでいます。

以下長文になり、失礼します。

現在、とある研究室で働いていますが、教授のパワハラで悩んでいます。


昨年度末雇い止めにあいそうになりました。雇用は一年ごとの有期契約です。
教授は私の直接の上司にはあたらず、他の先生の下で実際の仕事はしています。
一昨年は、その教授も普通に私の契約更新の書類にサインしてくれましたが、昨年は拒否。

目に見える実績をうまく残せてないのは私の落ち度なのですが、一生懸命働いていることは、周囲もみんな認めてくれてます。

要は、私のボスとその教授の仲が悪いため、ボスに対する教授の嫌がらせです。私がいなくなると、ボスが困るからです…。
そして、他の教授まで、私が仲が良かった別の教授に対する嫌がらせか、私の契約を更新させないようにする横槍を…。


昨年は、事情の特殊性から別の部署の教授が書類上私の身分を預かる形にしてくれたため、今年は働くことができました。

しかしまた、契約更新のことで揉めそうです。
自分の能力不足や、予算的に雇うのが無理になったならともかく、あからさまなパワハラなので納得いきません。

去年の時点でも、よほど相談に行こうか迷いましたが、そうしたらお世話になってる先生や事務方の人等にも迷惑がかかり、結局気持ち的にいづらくなるな、と思い踏み切れませんでした。

今は本当に疲れ切ってしまい、もう辞めてしまってもいいかな…という気持ちになってきてます。

でも失業保険のこともあるし、自己理由の退職にはしたくないんで、なんとかうまくおさめたいんです。
本当は更新できればベストです。
こういうケースのとき、労働基準監督署に相談に行けば、解決しますか?また、匿名で相談できますでしょうか?

お詳しい方のアドバイスがいただけると、本当に助かります。
契約更新時点での合議制が発生する?という部分が、不明瞭で明確にお答えできませんが、利害関係として、その研究室に勤務する人間を採用する時点での方法に問題があるのではないかと思います。
通常の更新時点では、勤務評定が基準となる筈ですし、状況から判断すれば同族企業などは創業者の独断で継続したり、雇止めしたりということになりますが、全教授による承認がなければ雇用の継続が発生しないということであれば、その理由を正すべきです。
往々にして「自分はこれだけ一生懸命やっているのに評価してくれない」という労働者側の不満の一方で、企業側にとって、その人間の特異性が、どれだけ貢献度としてあるかという部分の差であって、それがイコール「私を認めてくれない、だから、パワハラ」という感じでしか、文章上からは読み取れませんが。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
失業保険について(受給期間中の派遣について)
夫の就職のために、4月より県外へ引っ越すこととなり、3月いっぱいで退職することになりました。

常勤の復帰希望で、就職先はまだ決まっていないのですが、週20時間以内の短期の派遣に空きがあり、そこではすぐに働けそうです。
①失業給付を受給しながら、20時間内で働くと、そのぶんは減額されてしまうのでしょうか?
②20時間働くと、どのくらいの金額が減額されるのでしょうか?
③減額されるのであれば、派遣で働かずに、失業給付だけ受け取っていた方が、お得なのでしょうか?
④失業前の半年間が育休中だった場合は、毎月どのくらいの金額が給付されるのでしょうか?
⑤毎月20万程度の給与だった場合の失業給付金は、毎月どのくらいの金額をいただけるのでしょうか?


解答よろしくお願いいたします。
4時間以上→就労
(例、7時間/1日を7日間働いた場合)
(1)給付日数から7日分を引いて、最終給付月の翌月に7日分のみ受け取る方法。
※通常給付日数28日‐7日=21日分×1日基本給付=〇円
※最終給付月の翌月に
7日分×1日基本給=〇円

(2)通常給付を受け取り、その内の7日間分は、1日基本給×30%で受け取る方法。
※通常給付日数28日‐7日=21日+7日×(1日基本給×30%)=〇円

どちらにせよハローワークで申請しないとダメですよ。
関連する情報

一覧

ホーム