ハローワークでの失業手当受給について教えて下さい。

当方20代後半の既婚女です。

契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。

契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。

そこで、質問です。

① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?

② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?

③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?

疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
うちの嫁さんが雇用保険を貰っていました。
流れとしては
○初めての失業認定日
⇒1回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒2回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒3回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
です。
①「失業認定日」は必ず出席です。やることは「就職活動しているかの確認」と「勉強会(仕事の紹介)」です。
②就職活動は絶対条件(①で確認されます)です。原則2回以上(最初の失業認定日から次の認定日までは1回以上)ハローワークで仕事を探さなければいけません。逆に言えば最初は1回だけで次からは2回だけでOKです。
そして毎回勉強会に出席となります。
③妊娠した場合は雇用保険の対象外なので受給できません。

【補足】
「失業」とは離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」とされています。
つまり、病気や結婚、妊娠などでは雇用保険の対象外となり1銭も貰えません。
ちなみに裏技で、「家事に専念する」や「妊娠している(腹の出っ張りにもよりますが)」事を秘密にしておけば貰う事が出来ます。バレません。
失業保険について教えて下さい。
失業保険が入るのは手続きをしてから○ヶ月後に入るんですか?
それとも手続きをしてから○ヶ月後に入りますか?


6月末に仕事をやめ、8月末に失業保険の手続きにいきますが(離職票が先週届きました)失業保険の手続きが遅れたんですが、上記どちらになるか教えて下さい。よろしくお願いします。
ハローワークに手続きをして7日間の待期期間があり、自己都合退職ならそこからまた3ヶ月の給付制限期間がありますから支給開始は3ヶ月半~4ヶ月後になります。
会社都合退職なら7日間の待期期間のあと21日~23日くらいで支給になりますから約1ヶ月後には支給開始になります。
生活保護を受給してます。親が失業保険をもらい始めました。離婚した父から勉学のためのお金を数万円もらってます。それと、私(未成年)アルバイトで80000円近く入ります。
全部合わせても保護費を軽く上回ってるのですが、収入認定は私のアルバイトのみで、ほかはただ全額返還でした。
保護費を上回っても生活保護を受給してる間は生活保護費と同じ額になるのですか?
ケースワーカーさんには、今日は日曜日ですので電話はできません。
母が困惑してるので、情報が欲しいですお願いします。
ちなみに、上の内容は今日新しく封書が来て変更通知というものでした。
前に担当の人に聞いてた話では、
保護費を上回ってるので私のアルバイトは取りませんよ。と言っていたのですが、
話と全然違います。
話が長くなってしまいましたが、回答よろしくお願いします。
「親が失業保険をもらい始めました」
「離婚した父から勉学のためのお金を数万円もらってます」
これは、親が毎月の収入申告していなかったら、不正受給で普通は全額返済ですね。
あなたのアルバイト代80,000円は控除額は20,930円で、未成年者控除が11,800円ですので、
合計32,730円なので、来月の支給額から47,270円、引かれますね。
「保護費を上回っても生活保護を受給してる間は生活保護費と同じ額になるのですか?」
同じ額ではありません。実質、支給額+32730円になります。
「保護費を上回ってるので私のアルバイトは取りませんよ」
というのは、全額返済ではなく収入認定するという事です。
保護費を上回った収入があれば、普通は3ヶ月~半年程度で、保護廃止となり、
親の失業保険が切れた時点で、保護の再申請となるので、
そういう、手段を取らなかったCWさんは優しいと思いますよ。
でも、親が失業保険をもらい始めた、という事は、最近まで働いていたという事ですよね?
何で生活保護が受けられたのかが不思議です。
自主退職と解雇
3月末から正社員で採用され、試用期間は3ヶ月との事。今月がその3ヶ月目なのですが、先日その日付けで上司に解雇と言われました。

理由は事業縮小の為の人件費削減だそうです。
退職の条件としては来月分までの給与をつけ(1ヶ月分多くもらえる)、今後の転職を考え自主退社に、との事。3ヶ月勤務に対して1ヶ月分の給与は有り難いと素直に思えたのですが、自己都合退職では失業保険がもらえないと思い解雇をお願いした所、すごく困っていました。
それで私のためを思って言ってくれていたのではなかったのだなと不信感を覚えてしまい、知識を頂きたく質問します。

経歴は
9ヶ月間契約社員
(自己都合退職)
雇用保険8ヶ月
3ヶ月間社員
(自己都合退職)
雇用保険1ヶ月
現在の退職予定の会社
3ヶ月間社員
(どのような退職の形になるか交渉中)
※雇用保険期間はハロワで言われたままを記載しました。

1,この条件は本当に良いのでしょうか?
2,会社側が受ける、自己都合退職と解雇のメリット・デメリットは?
3,就職活動は自己都合退職と解雇、どちらが不利なのでしょう?
4,私、失業保険の受給資格ありますか?

間抜けな質問かもしれませんが、ハロワに行く時間が作れず。。。お知恵を貸していただきたいです。よろしくお願いします。
1.一か月分多くもらえると言うことは解雇予告予告手当と言うことでしょう。ですからこれはこれでいいです。
ただ、退職の理由が事業縮小のための人件費削減であれば、整理解雇ということで立派な解雇になります。
2.会社側の解雇のデメリットは、国の助成金をもらう場合に、解雇をしないと言う条件があるのと、会社の面子や風評みたいなものを気にしているだけです。
3.就職活動はどちらでも不利ではありません。(解雇でも悪いことをした解雇でなければ)
4.失業保険の資格はあります。
整理解雇は会社都合ですから、1年以内に6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できます。
失業保険について

10月に会社が倒産し解雇されました。11月5日に離職票が届き失業保険の手続きをしにハローワークにいってきました。
説明会は19日で、初回認定日は27日になるそうです。そこで質問なのですが、今 バイトの面接を受けて結果待ちの状態で、結果が出るのが15日です。もし15日に採用が決まったら、すぐにハローワークに行った方がいいですか?そのバイト先は12月10日openなので、実際に働き始めるのは認定日のあとになります。このような場合は失業保険は貰えないのですか?
分かりづらい文章ですみません。よろしくお願いいたします。
バイトと言いますが継続的に雇用されることになれば失業保険の支給は止まります。6ヶ月間の支給でしょうか、臨時的なバイトであれば認定日にその予定を話し、受給できる額からバイト収入額が引かれる事になります。
このあたりは一回目の説明会で詳細に話されるはずです。違反の弁償額は3倍とも聞けるはずです。
解雇通知書に「事業不振のため解雇」と書かれていたら、ハローワークで会社都合による失業と認められますか?
上司に離職の意思を口頭で伝えたところ、書面の退職願を提出する前に、会社側から何の返答もないまま、突然解雇通知書が送られてきました。解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています。
今後受け取る離職票に、もし「自己都合による退職」と書かれていた場合、この解雇通知書をハローワークの窓口に提示することで、「会社都合による退職」と認めてもらい、失業保険給付までの3ヶ月の待機期間を解除してもらうことはできるでしょうか。
もし不可能なら、離職票に会社都合と書いてもらうよう会社に主張するつもりですが、不毛な戦いをしたくもないので、ハローワーク窓口で済む話ならそれで済ませたいと思っています。
●「事業不振のため解雇」であれば、「特定受給資格者」(給付制限なし)だと思います。
●解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています→これも提示したほうがいいと思います。
●貴方から、退職届は出さない方がいいです。「自己都合による退職」(給付制限)になるかもしれません。
●会社に「退職証明書」を請求してください。(これは、労働基準法の規定であり、拒否された場合は労働基準監督署に申告してください・会社の所在地を管轄する監督署へ)「当社の勧奨による退職」・「解雇」と書いてあればこれを提出したほうがいいと思います。
「不毛な戦いをしたくもないので」→「解雇通知書」の提示で、「特定受給資格者」(給付制限なし)であれば不要だと思います。
●不服がある場合(「自己都合による退職」・給付制限となった場合)、「異議申し立て」?の用紙に(職安で)書かされたことがありまが、給付制限解除にはなりませんでした。
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