診断アドバイスお願いします。将来の為に貯蓄したいのです。どちらが税金などを含め有利なんでしょうか?
半年ほど前から同棲し、年明けには結婚を予定。

私35歳、現在無職(失業保険給付)
彼34歳、会社員(年収420万くらい)変動あり

現在は、家賃生活費は私の貯蓄と失業保険から出ています。
内容はザックリ=家賃10万、国保13000/月、年金15000/月、
食費(3~4万)、光熱費通信費(約3万)

そのため、4月より、彼の給与はお小遣いもろもろを引いて残りを毎月、すべて私に預けてくれてます。
一切手をつけずに将来の為、預金しています。
わたしが働いていないため、生活費は(主に食費)などは物価の高い地域在住にしては節約しているつもりなんですが。

質問

①結婚して、夫の扶養になり、アルバイト(10万/月)
夫の給与で生活を賄い、私のアルバイト代を全て貯蓄

②私も正社員(総合職)として働き、扶養にはしばらくならない(共働き)
もしこの場合なら食費は平日は自炊と言う訳にはいかなくなります。

※ わたしが就職したら広告業界なので夜も遅く、土日の出勤することも出てくることが予想されますので・・・
外食や(二人で)、lunch、交際費が増えて、(身なりもあるので衣服費も)かかってくる事が予想されますので
結局10程度の残りしかないように思うんですが。。。。
皆さんのご意見はどう思いますか?

ただ、国民年金より、厚生年金のほうが老後支給は楽ですよね。。。

でも、そうした場合、年齢的にも子供は諦めなきゃならなくなります。

結局、結婚して、旦那さまのお給料では貯蓄などできなし、都内在住ですので家賃は(引っ越し予定)10万はかかりますし

似た環境方、経験豊かな方、どんな意見でも結構です。わたしならこうしますって・・・
いうアドバイス①と②のどちがより貯金できますか?

乱文ですみません。

よろしくお願いします。
毎月10万稼いだら扶養になれませんよ。
フルタイムで就職して子供が出来たら退職かな

引越しは都内を出て安い所に。
会社から交通費が出るならその方がいいです
友人への出産祝いについて相談です。

私は関西在住、友人は関東在住で、昨年その友人の結婚式に招待されました。
交通費も宿泊費も友人からのお気持ちでの参列だったのですが、
実はその当時、私は転職活動中で失業保険での生活をしておりました。

友人はその事を知りながら、それでも私の参列を望んでくれたようで
招待状を送りたいというメールに「ご祝儀は大変だろうから別の形で同額返す」と書かれており、
こちらからのご祝儀3万円に対し、友人は転職応援として3万円包んで返してくれました。

ですので私は実質お金を全く支払わず関東まで行き、結婚式に参列し、美味しい食事に
更には引き出物まで戴き、宿泊し、関西に帰って来た事になります。
(ちなみに二次会は会費を支払って参加しました)


前置きが長くなりましたが、その友人がまもなく出産を迎えます。
それで、結婚式の際に何もできなかったので出産祝いをしたいと思っているのですが、
相場を見ていると友人への出産祝いは1万円が上限とあります。

あまりに高額だとお返しに困るから、という事のようですが、
今回のケースですとお返しを貰うつもりはありませんし(むしろこちらがお返しです)、
本来ならば結婚式で贈るはずだった3万円を包んでも問題ないでしょうか?

もしくは、なかなか会う機会も作れませんし、
そもそも出産してすぐだと関西から会いに行くのは相手にも気を遣わせて負担になるでしょうし、
かと言って現金を郵送するのはあまりにも失礼ですので、
それなら現金を渡すよりは少し高めのカタログギフトや、同額の商品券を贈る等の方が
手段としては良いでしょうか?


何か良い方法や良い贈り物等ありましたら、アドバイス宜しくお願い致します。
アナタは未婚ですか
未婚ならば自分が結婚して友人を招待するとき 同じように交通費 宿泊費全額負担して 引き出物または新婚旅行の土産を奮発するようにね
出産祝いも大事ですが 上記のほうがもっと大事ですよ
これをしないと 私の時はあそこまでしたのに と後々なってしまいます
出産祝いは商品券や赤ちゃん専門のカタログギフト5000円から1万で十分ですよ
既婚ならば 出産祝いはとして上記の他に花束 全国配送してくれます
意外と赤ちゃん用ばかりでママ用のプレゼントが盲点です
彼女の近場のエステギフトやマッサージ ベビーシッター完備のホテル食事券などもありますよ
それにしても友人は宿泊 交通費までは当たり前だけど ご祝儀まで別の形で返すとは りっぱなよき友人ですね
一生の友人として 末長く友情を大切にね
失業保険や年金に詳しい方におたずねします。「年金と基本手当の同時受給はできない」ことに関連する質問です。
すでに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人が自己都合退職(退職時年齢:60歳以上で65歳未満)した後も勤労意欲があり、ハローワークに行き失業給付受給のため求職の申し込みをしました。その後支給が決定され、給付制限期間を経て150日間に亘り給付を受けましたが、残念ながらその間には再就職ができず失業状態のまま給付期間が終了しました。この人は、在職中は年金の支給が停止されていたので、退職後すぐに年金の支給が始まったはずですが、求職の申し込みをしたために「年金と基本手当の同時受給はできない」という決まりから、年金の給付は停止されていました。この場合、年金の給付はいつから開始されるのでしょうか。この開始時期と会計年度とは何らかの関連があるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
1998年4月から65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、公共職業安定所で求職の申込みをした場合、その求職の申込みをした月の翌月から、次のいずれかに該当する月まで基本手当を受給している間は老齢厚生年金の支給が停止されます。
(1)基本手当を受ける期間(受給資格期間)が経過したとき
(2)所定給付日数の受給を終了したとき
以上から判断しますと上記(1)の基本手当を受ける期間が終了した翌日から年金の支給が開始されます。ただし、年金は原則的には偶数月の15日前後に前2カ月分の支給となります。
★補足を拝読いたしました。おっしゃるとおりです。8月1日~12月31日まで雇用保険の基本手当が支給され、1月1日~3月31日までは年金が支給されます。支給日は2月15日に1月分が支給されます。次の支給日は4月15日で、このときは2月分と3月分が合わせて支給されます。
失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
出来るかどうかというだけなら可能ではあります。

法的な失業状態の定義はないので、その状態を失業状態とみなされるかどうかはハローワーク(法令上は公共職業安定所長)が決めることです。

就業手当と言うものがあります。就業手当と言うのは適用条件を満たすと公共職業安定所長が支給するかどうかを決定します。適用条件は週20時間以上、週4日以上、7日間以上の雇用がそれぞれ見込まれると適用します。見込みで満たさなくてもそれに準じると判断されれば適用します。
申請すると支給される、元の職場での就労は適用外、給付制限の最初の1か月はハローワークなどの紹介に因らないと対象外等とされてはいますがそれは制度上の定義ではなく運用上の定義です。したがって、失業認定の際に申告した結果申請しなさいとか支給しますとなるかもしれません。支給率は30%ですが基本手当日額に関係なく就業手当としての上限も低く、再就職手当などと違い足りない分は繰り越されません。

具体的には基本手当日額が7,000円、就業手当が日額1,800円でそれが6日分支給されると30%に満たないですが所定給付日数から丸々6日分差っ引かれます。実際に上限は1,800円より若干多い程度です。まったくおししくありません。また、就業手当に該当しなくても得られた収入によっては一部支給となります。全額支給されなければ丸々繰り越されるので、どうせ仕事をするなら全額支給されない収入は得たほうがお得です。

詳しくはハローワークに聞いていただくしかありませんが、どうせなら引継ぎが終わるまでそのまま雇用されていた方がいいと思います。

引継ぎと言うのは元来在籍中にするものですから、引継ぎのためにアルバイトなんていう要求を会社がしてくるとしたらそれはそれでおかしくもあります。新し人と言うのが離職後に来る人であればなおさらです。そんなもんはまだいる人たちが教えればいいんです。というくらいのつもりで辞めましょう。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日

退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。

②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。

「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。


「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。

その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。

これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。


ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。


③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。

妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。


期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。

④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。

扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。

ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。

扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。


ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。

くれぐれも、無理はされませんよう。
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