3月末で会社都合で退職しました。
今一件仕事がきまるかもしれません。
その場合、今から急いで失業保険の申請にいっても何も手当はもらえないですか?
今まではフルタイムで働いていたの
で、失業保険をもらうつもりでいましたが、今決まりそうな仕事は、時給も安く、時間も短いです。
国民保険も自分で加入しなければなりません。
この場合、失業保険を貰ってから就職するのと、今すぐに仕事を始めるのとどちらがいいでしょうか?
今一件仕事がきまるかもしれません。
その場合、今から急いで失業保険の申請にいっても何も手当はもらえないですか?
今まではフルタイムで働いていたの
で、失業保険をもらうつもりでいましたが、今決まりそうな仕事は、時給も安く、時間も短いです。
国民保険も自分で加入しなければなりません。
この場合、失業保険を貰ってから就職するのと、今すぐに仕事を始めるのとどちらがいいでしょうか?
今後どのような形で働きたいのかにもよりますが、会社都合だと待機は7日なので手続きに行った方が良いと思います。
同じようにフルタイムを希望するなら中途半端な働き方は止めた方が良いかと思います。
失業保険を貰いながらじっくり探された方が良いのでは?
同じようにフルタイムを希望するなら中途半端な働き方は止めた方が良いかと思います。
失業保険を貰いながらじっくり探された方が良いのでは?
失業保険、と再就職手当に関して・・・教えて下さい。
すでに来月中旬から就職内定しています。
今月6月30日に会社閉鎖の為、会社都合で退社します。
会社の経理さんからは7月5日郵送で離職票が自宅に届きます。
7月6日朝一番で、ハローワークに失業保険手続きをしに行く予定です。
私は新しい就職先を7月20日から正社員で決まりました。
7月6日にハローワークに失業の認定を受けて、待機期間7日間あったとしても
7月15日から7月19日までの4日間の失業保険は頂けるのでしょうか?
また、ハローワークでみつけず、インターネットでみつけた会社に就職しますが、
再就職手当は頂けるのでしょうか?
ぜひご回答お願いします。
また失業手当を申請に行く日にハローワークさんの方には、就職が7月20日から決まっていますと伝えた方が良いのですか?
すでに来月中旬から就職内定しています。
今月6月30日に会社閉鎖の為、会社都合で退社します。
会社の経理さんからは7月5日郵送で離職票が自宅に届きます。
7月6日朝一番で、ハローワークに失業保険手続きをしに行く予定です。
私は新しい就職先を7月20日から正社員で決まりました。
7月6日にハローワークに失業の認定を受けて、待機期間7日間あったとしても
7月15日から7月19日までの4日間の失業保険は頂けるのでしょうか?
また、ハローワークでみつけず、インターネットでみつけた会社に就職しますが、
再就職手当は頂けるのでしょうか?
ぜひご回答お願いします。
また失業手当を申請に行く日にハローワークさんの方には、就職が7月20日から決まっていますと伝えた方が良いのですか?
既に採用の内定を受けている場合は、失業保険の給付手続きはできません。
ただし、黙っていれば分からないので、何食わぬ顔で手続きをすれば、就業開始までの数日間は失業手当が支給されます。また、会社都合退社の場合は、7日間の待機期間を越えれば、いかなるルートで就職しても再就職手当の受給資格があります。
...とは言うものの、離職時点で内定を受けていたことが発覚したら、これは立派な不正受給になりますので、あまり危ない橋は渡らない方がよろしいかと。
ただし、黙っていれば分からないので、何食わぬ顔で手続きをすれば、就業開始までの数日間は失業手当が支給されます。また、会社都合退社の場合は、7日間の待機期間を越えれば、いかなるルートで就職しても再就職手当の受給資格があります。
...とは言うものの、離職時点で内定を受けていたことが発覚したら、これは立派な不正受給になりますので、あまり危ない橋は渡らない方がよろしいかと。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
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