派遣会社をリストラされそうです。解雇予告手当について教えてください。
今現在とある派遣会社にいわゆる常用型として勤務してます。
正社員として雇用期間等の設定も無く3年程現在の派遣先(請負契約)に勤めておりますが
今月初め派遣元より12月末にて派遣先の業務縮小により請負契約の打ち切りの通知を受けました。
不況下の中、次の勤務地を斡旋できるかは努力するが今現在確約出来ない。
その場合は年末にて解雇せざるをえない、ある程度の覚悟をして欲しい、と説明を受けました。
面談では次の勤務地が見つかり次第速やかに連絡するが、そうでない場合退職の手続きに移ると宣告されました。
会社からは最大限雇用に努力するので12月の20日過ぎまでは回答を待って欲しいと言われました。
出来れば派遣会社で継続雇用を希望しますが最悪の事態も想定しています。
失業保険は勿論ですが解雇予告手当についてはどう考えるべきでしょうか?
11月2日の契約打ち切りの面談を解雇通告とされるのでしょうか?
それとも年末の20日に「次の職場を斡旋できなかった」と言われるのが正式な通告でしょうか?
解雇予告手当についてはまだ正式に解雇と決まっておらず、人事担当の心象を害す恐れがある為会社には聞けません。
しかし、もし解雇となれば当面の生活費として請求できるのであればしたいと思っています。
自分自身ネットで調べてみましたが明確な答えが得られません。
知識をお持ちの方アドバイスをお願いします。
>11月2日の契約打ち切りの面談を解雇通告とされるのでしょうか?
そうじゃないと思いますよ。派遣元と就業先との間の請負契約が終了することのゆえをもって直ちに解雇が肯定されるものではありませんし、解雇日を特定しない限り解雇予告にもなりません。

>それとも年末の20日に「次の職場を斡旋できなかった」と言われるのが正式な通告でしょうか?
そうじゃないと思いますよ。それは単に「次の職場を斡旋できなかった」とお知らせしてくれただけですよね。言葉は言葉どおりに受けたほうがいいと思いますよ。
その次が大事なのではないでしょうか。「次の職場を斡旋できなかった」ので当面の間社内研修とするとか(当然、賃金支払義務あり。)、「次の職場を斡旋できなかった」ので当面の間自宅待機にする(当然、休業手当支払義務あり。)とか、「次の職場を斡旋できなかった」ので、貴方をいついつ解雇する(当然に解雇予告義務あり、又は解雇無効を争うか。)、とか、そういったことなのではないでしょうか。
失業保険について質問です。母が不安障害になってしまい、もう1年程たちます。今までは傷病手当金と、私の収入で生活しておりましたが、今月で傷病手当金が切れてしまうとのことでした。
本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。そのため障害年金などは受給できず、家族は私しかいないのですが、私も社会人になったばかりなので母を養っていくことはできません。
○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。

調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
○母でも適用されるのでしょうか。また、給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?

○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?

○失業保険以外でなにか解決策はありますか

調べてはいるのですが、いまいち分からず
質問が多くて申し訳ありませんがお答えいただけたら幸いです。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者で、現在、失業給付を受けています。
>ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
〇雇用保険の傷病手当は、仕事を辞めて求職中の人が、病気やケガで働くことができない状態が15日以上続いた場合、支給されるものですので、失業給付を受けて求職活動する事が絶対条件です。
入院中等で求職活動できない間は、失業給付の変わりに傷病手当が支給されますが、上記のような条件があります。

>給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
〇障害者手帳をお持ちで、医師の意見書によって「労働可能」とハローワークで判断されれば、就職困難者として認定され、待機期間は最初の7日間だけに短縮されます。

>また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?
〇おっしゃる通りです。

>もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?
〇はい。
求職活動をしないと失業給付は受けられません。

>失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。
〇お気持ちは分かりますが、気持ちだけ働きたいと言っても、求職活動ができなければ、その間の失業給付は支給されません。

>失業保険以外でなにか解決策はありますか
〇生活が困窮しているのであれば、生活保護しかないと思います。
傷病手当金はきちんと支給されていますので、使ってしまったから何とかしてと言っても、現実は厳しいものがあります。
障害年金は、不安障害は原則として認定対象外ですので、それだけでは難しいと思います。(精神病があれば認定対象になります)
基本手当(失業保険)について質問します。59歳、6月30日で定年。
①自己都合で退職の場合、基本手当て支給開始までに、待機期間はありますか?
②定年退職の場合、支給開始までに待機期間はありますか?
①待機期間は1週間+3か月(給付制限期間)
1週間(この間に再就職ができたかどうかの確認するための期間)

②1週間

会社から離職票が送られてきたら、退職後すぐに手続きするほうがよいと思います。
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