失業保険に必要な書類
派遣でしたが、自己都合で退職しました。
失業保険を受け取るにはどのような
書類が必要ですか。
派遣会社からの書類も必要ですか。
失業保険の受給申請に必要な書類
○雇用保険被保険者証
○離職表1…「被保険者資格喪失確認通知書」被保険者の基礎的データが記載されています。
尚、失業手当受け取り方法を、金融機関への振込みにする場合に、必要事項を記入し金融機関届出印を押す欄がありますので、事前に記入しておきましょう。
○離職表2…退職理由や退職前6ヶ月間の給料の額が記載された書類です。
○本人確認書類…運転免許証等
○写真…雇用保険受給資格証に使用します。「タテ3.0cm×ヨコ2.5cmの正面上半身が写ったもの」
○印鑑…シャシハタ不可
再就職手当てについて質問です。自分のことではないので、需給日数は分からないのですが、失業して3ケ月後日にもらえる失業保険より前に、就職が決まった場合に、
再就職手当て金がいただけるらしいのですが、それはハローワークの紹介のみの仕事に限ってなのでしょうか?
もしくは派遣会社で紹介された仕事につき、雇用保険にすぐ加入したとしても、支給されるものなのでしょうか?
まず再就職手当がもらえるのは支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある場合です。(支給日数が90日であれば30日以上残っていること)
その場合に1年を超えて雇用の継続が認められる職に就いた場合に支給されます。
また失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であることが要件になっていますが、給付制限がない場合は自分で見つけた仕事でも構いません。
また、新しい仕事でも雇用保険に加入することが必要なので、逆に入らないと支給されませんよ。
失業保険受給について教えてください。
8年前に前職場に就職し3年で自己都合で退職しました。失業保険の手続きや受給をせずにすぐに現在の職場に再就職しました。今回退職する場合、前職場での3年分はの失業保険受給の期間に入りますか?
8年前就職して3年間働いたとき、雇用保険の加入歴があれば。
①離職票を保管している。(だいたい算定される)
なかった場合
②前職場の雇用保険被保険者証を持っている。(職安の人に調べてもらえる)
があれば、証明になるし、被保険者であった期間に算定できると思います。
失業保険の質問です。現在、三ヶ月間の給付制限期間中なのですが、給付制限期間中は申告をすればバイトをしてもいいのでしょうか?
バイトを、してもいい期間はきまっているのでしょうか?
しても構いません。給付制限中は失業給付が出ないので、給付額にも影響はありません。
ただし、継続的なバイトをした場合はそれが“就職”とみなされてその後の
失業給付が出ない場合があります。
派遣の失業保険について【急いでます><】
私は4年ほど同じ派遣会社から派遣先を紹介してもらってお仕事してきました。
今年の3月末に長く務めた派遣先を契約満了で離職し、
また同じ派遣会社の紹介で4月から新しい派遣先で就業しておりました。
それが、11月末で契約満了(一ヵ月更新、三ヵ月更新を2回)で離職しました。

契約更新無しの旨を終了一ヵ月前(つまり10月末)に連絡があり、
それからお仕事をいくつか紹介してもらい面接なども受け今に至りますが一向に決まりません。
失業保険をいただいて、正社員を目指そうと思っています。

■ここで質問です■

① すぐに失業保険は受け取れますか?
(12月は働いていないため、来月以降の生活が心配なので…)

② 特定理由離職者には該当しますか?

③ 派遣会社から、前職を離職後、一ヵ月以内に仕事が決まらなければ
退職するかどうか連絡が来るそうなのですが、それを待ってからの退職なら会社都合ですか?
それを待たずに自分から退職すると、自己都合でしょうか?

※すぐ失業保険がもらえるのなら、今の派遣会社を退職しようと思います。
すぐもらえないのなら、今の派遣会社での実績(派遣先からの評価など)があるため、
仕事を紹介しやすいそうなので辞めたくないです。

ご回答よろしくお願いいたします!!
〉派遣先を契約満了で離職し

あなたは派遣会社の従業員ですから、派遣会社との契約が終了しない限り「離職」していません。
※ある派遣先への派遣が終了しても、間なしに次の派遣が始まったのなら「離職」ではありません。


1.給付制限はつきませんが、あなたのイメージする「すぐに」はどの程度でしょう?
実際に支給されるのは、職安で手続きした後、早くても1ヶ月程度は後です(もっと早い場合は日数が少ないから額が少ない)。

2.次の派遣先の紹介を希望したが期間満了時までに決まらなかったのなら「特定理由離職者」です。

3.「期間満了後1ヶ月云々」という誤解が延々と続いていますねえ。

・期間満了の時点で雇用保険は脱退です。
・ただし、同じ派遣会社で次の派遣先の指示待ちをするときは、引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入する扱いにできます。

受給資格の有無とか、特定受給資格者・特定理由離職者・一般受給資格者の区分とか、そういう話ではないです。
※そもそも「自己都合と会社都合の二種」というのが間違い。
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