雇用保険についてです。今アルバイトで働いているところで先月まで1年間、雇用保険に加入していました。職場で加入条件が週4日以上の勤務で条件に当てはまるよう働いていたのですが
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
失業保険の申請期間は一般的に2年間の猶予があります。
(病気や怪我・妊娠、育児等は延長されますが)
あなたの年齢で受給期間は変わってきますが90日もしくは120日の
場合が多いと思います。
で、大事な事は一旦、離職票を前の条件でもらうことをお薦めします。
そうすれば前の給料の記載で受給金額が計算されますし、今後は
雇用保険がないのですから離職票さえもらえないでしょう。
で、アルバイトしながら状況が良くなるのを待つか又は転職するか一年間
考えられて、もし今の所で働き続けたいなら事業主さんに相談されては
どうでしょう。
あまり、よくない事ですが一度、辞めて失業保険を受給したいと・・・
で確約ではないけれど(確約したら不正受給になってしまうので)求職活動
して他に見つからなかったら再度、面接を受けさせてくださいという話です。
気をつけなければいけないのは給付期間が完了するのを離職票の離職日
から2年以内になるように手続きすることです。
まぁ正しい方法としては、すぐに離職して前の条件で離職票をもらい、すぐに
失業保険の手続きをする。
ここで離職票の理由を自己都合でなく、勤務条件が大幅に変わったための
事業主都合にしてもらわないと待機期間が発生してしまうことです。
すでに今月、働いているならよく考えてくださいね。
(病気や怪我・妊娠、育児等は延長されますが)
あなたの年齢で受給期間は変わってきますが90日もしくは120日の
場合が多いと思います。
で、大事な事は一旦、離職票を前の条件でもらうことをお薦めします。
そうすれば前の給料の記載で受給金額が計算されますし、今後は
雇用保険がないのですから離職票さえもらえないでしょう。
で、アルバイトしながら状況が良くなるのを待つか又は転職するか一年間
考えられて、もし今の所で働き続けたいなら事業主さんに相談されては
どうでしょう。
あまり、よくない事ですが一度、辞めて失業保険を受給したいと・・・
で確約ではないけれど(確約したら不正受給になってしまうので)求職活動
して他に見つからなかったら再度、面接を受けさせてくださいという話です。
気をつけなければいけないのは給付期間が完了するのを離職票の離職日
から2年以内になるように手続きすることです。
まぁ正しい方法としては、すぐに離職して前の条件で離職票をもらい、すぐに
失業保険の手続きをする。
ここで離職票の理由を自己都合でなく、勤務条件が大幅に変わったための
事業主都合にしてもらわないと待機期間が発生してしまうことです。
すでに今月、働いているならよく考えてくださいね。
再度、失業認定日について。
サイト等で調べましたが、2年前など古いもので法律が改定されていたら大変なので質問させてください。
7月の失業認定日に用事(ハローワークが定めるやむを得ない理由ではない)があり認定が受けられません。認定日の前日までの28日分は給付されない事はわかりました。ここからですが、その分はまったく無くなるのではなく、うしろへ延長されるという認識でよいでしょうか?
当方、2月初めに失業保険の手続きし、給付日数120日、自己都合退職です。
サイト等で調べましたが、2年前など古いもので法律が改定されていたら大変なので質問させてください。
7月の失業認定日に用事(ハローワークが定めるやむを得ない理由ではない)があり認定が受けられません。認定日の前日までの28日分は給付されない事はわかりました。ここからですが、その分はまったく無くなるのではなく、うしろへ延長されるという認識でよいでしょうか?
当方、2月初めに失業保険の手続きし、給付日数120日、自己都合退職です。
支給されないのではなく
貴方が本当に失業中なのかを
確認の為ハローワークは日・時間などをバラバラに来る事を
請求するのです!その後給付が始まり120日(4ヶ月間貰えると思います)
これが会社都合であれば翌月から貰えます!結局伸びると言う事かな?
貴方が本当に失業中なのかを
確認の為ハローワークは日・時間などをバラバラに来る事を
請求するのです!その後給付が始まり120日(4ヶ月間貰えると思います)
これが会社都合であれば翌月から貰えます!結局伸びると言う事かな?
失業保険について、お聞きします。
例えば、今年7月一杯で会社(業種問わず。約5年勤務)を自己退職した場合と、
契約期間終了により退職した場合の失業保険の給付は何時からになりますか?
保険の金額は、一切関係無いものとします。
例えば、今年7月一杯で会社(業種問わず。約5年勤務)を自己退職した場合と、
契約期間終了により退職した場合の失業保険の給付は何時からになりますか?
保険の金額は、一切関係無いものとします。
自己都合退職の場合は受給手続きをしてから待機期間(7日間)+3ヶ月の給付制限期間終了後からが支給対象期間になり、最初の給付金が振込まれるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。
契約期間終了で雇用主が契約の継続をしない場合は、解雇等の会社都合による離職になるので、受給手続き後待機期間(7日間)終了後から支給対象期間になり、手続き後、約1ヶ月後に最初の給付金が振込になります。
契約期間終了で雇用主が契約の継続をしない場合は、解雇等の会社都合による離職になるので、受給手続き後待機期間(7日間)終了後から支給対象期間になり、手続き後、約1ヶ月後に最初の給付金が振込になります。
所得の把握と所得証明。
確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。
すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。
その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)
そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。
すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。
その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)
そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
happy_happy_m0420kさん
>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。
>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。
>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。
補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。
>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。
>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。
補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
失業保険について
9月末に長年働いていた仕事を辞め、12月から新しい仕事に就いたのですが、合わずに2週間程で退職しました。
本日手続きにいくのですが、問題無くもらえるのでしょうか。
9月末に長年働いていた仕事を辞め、12月から新しい仕事に就いたのですが、合わずに2週間程で退職しました。
本日手続きにいくのですが、問題無くもらえるのでしょうか。
もらえるにはもらえるでしょうが、失業手当の支給制限が3ヶ月発生するのでもらえるのは4ヶ月めからです・
長年勤めて転職とのことですので、雇用保険も1年以上は支払っていると思うので受給資格はあるでしょう。
質問者さんの場合は会社都合でなく、自己都合での退職であるため支給制限だけでなく受給期間も少なくなります。
そのあたりは注意してください
長年勤めて転職とのことですので、雇用保険も1年以上は支払っていると思うので受給資格はあるでしょう。
質問者さんの場合は会社都合でなく、自己都合での退職であるため支給制限だけでなく受給期間も少なくなります。
そのあたりは注意してください
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