派遣の雇用保険(合算)についての質問です。
①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。
上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。
①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。
その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。
自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。
そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・
もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。
計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。
上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。
①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。
その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。
自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。
そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・
もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。
計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険は通算6カ月以上の加入者が対象で、合算ではないです。
ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。
補足読みました。
基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。
相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。
私が知っているのは、これぐらいです。
ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。
補足読みました。
基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。
相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。
私が知っているのは、これぐらいです。
子用保険と、失業保険の仕組みについて教えてください。
アルバイトでも契約更新されなかった場合、わたしは失業保険はでるのでしょうか?
去年の6月から今年の1月まで働いていた職場で雇用保険をかけてた期間が8ヶ月で
今の会社で雇用保険をかけて2ヶ月目です。
通算すると10ヶ月だと思うのですが、12ヶ月雇用保険をかけていたら失業保険はもらるのでしょうか?
アルバイトでも契約更新されなかった場合、わたしは失業保険はでるのでしょうか?
去年の6月から今年の1月まで働いていた職場で雇用保険をかけてた期間が8ヶ月で
今の会社で雇用保険をかけて2ヶ月目です。
通算すると10ヶ月だと思うのですが、12ヶ月雇用保険をかけていたら失業保険はもらるのでしょうか?
雇用保険の被保険者であった期間、年齢、離職理由などで、失業手当の給付日数が変わってきます。
自己都合退職だと12ヶ月以上必要ですが、会社都合退職か特定受給者にあたる場合には6ヶ月以上で受給できます。
自己都合退職だと12ヶ月以上必要ですが、会社都合退職か特定受給者にあたる場合には6ヶ月以上で受給できます。
失業保険に関して質問します。
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
何寝ぼけた事言ってるんですか?現在受給中ってことは強制参加の説明会出席してるはず。ここで全部説明受けてますよ
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
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