面接に行った会社に「雇用保険に入ってもらいます」と言われました!!

それって1年以上払うと失業保険がもらえるやつですよね?

1ヶ月いくらくらいひかれるのですか?
給料は1ヶ月8万円くらいですが・・
私はパートであなたと同じくらいです。今給料明細見たら
80023円の時560円、79785円の時558円、84371円で590円です。
5~6百円と言う事ですね。たいした事ないでしょ?
一般事務で採用になり、試用期間1ヶ月経過した日に「もっとクリエイティブな仕事をしてもらう予定だったのに、1ヶ月で全然できていない。お互いのために続けるかどうか考えて欲しい」と言われました。
私は職務経歴書にパソコンスキルに関しては、エクセル、ワード、アクセス、パワーポイントと記載済み、問題のイラストレーターに関しては記載できるほど経験がないため記載していませんでした。面接でも「イラストレーター」は文字修正ぐらいならと回答していました。会社には既にデザイナーが1名在籍しています。
なお、社会保険等は試用期間(3ヶ月)満了後の加入と言われ入っていません。
事実上、解雇予告と受け取ってしまったのですが問題ないでしょうか。
やめる方向の回答をして、自己都合退職にもっていかれて不利になるといったことはないでしょうか。
当方、前回の失業(会社都合)から早期就職だったため、失業保険の残日数が」約120日残っています。(再就職手当はまだ貰っていません)
続ける気は全くないので早く辞めたいのですが、自己都合になると理不尽な気がしてなりません。
また、年齢(44歳)を理由に覚えられないだろうというような事まで言われたのですが、普通、デザイナーの仕事は若ければ1ヶ月で出来るようになるものなのでしょうか?
デザイナーに限らず、専門職で
1ヶ月で出来るようになるなど
現実的に不可能かと思います。

失礼ながら、
ちゃんと話を聞いてくれる会社ではないように
感じてしまいますから、
会社都合で辞めたいと申し出て
会社側に懲戒免職扱い等されたら大変です。

理不尽でしょうけど、早く縁を切って
次で良い会社を見つけた方が良いように
私は思いました。

職安か労働関係の相談窓口に
電話してみてはいかがですか?
雇用保険の失業給付について(女性、60歳)
・2012年8月頃にずっと勤務していた職場を退職し、10月頃まで失業保険を受給していました。
失業保険が残り20日ほど残っている状態で、次の職場に就職しました。
・2013年4月、その職場も一身上の都合で退職します。

この場合、
①20日ほど残っていた失業保険はまだ受け取れるのでしょうか?
②あらたに、失業保険など何かしらの給付を受け取れるのでしょうか?
受給期間は離職から1年です、1年の間なら、受給できます、冊子を読みましたか、あなたの県の安定所の冊子は、その説明ありませんか?
冊子を読まない質問者が多過ぎます、冊子には就職して再び離職した場合の説明文がある筈です。
保険についての質問です。
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望

扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
健康保険の被扶養者の認定は以下の通りとなっております

1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。

2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内

3.加入できる期間
制限はありません。

4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。

5.注意事項
加入する健康保険によって、加入条件が違う場合があります。また、
傷病手当金の給付はありません。

従って上記の条件を満たさなければ健康保険の被扶養者にはなれず国民健康保険に加入することになります。
失業保険について。
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)

※勤続年数14年、年齢37歳
労使協定(36協定)の有無に関わらず、時間外労働について以下のいずれかに該当する場合は特定受給資格者にあたり、ハローワークから認定された場合は3ヶ月の給付制限は付きません。ただし、7日間の待機期間は課せられます。

・離職直前の6ヶ月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に45時間を超える時間外労働が3ヶ月連続してあったため離職した場合(離職日の属する月の前3ヶ月連続ではありません)
・100時間を超える時間外労働が1ヶ月あったため離職した場合
・2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働があったため離職した場合

「さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています」ということであれば、もし100時間を超えた場合は上記に該当することになります。
なお、特定受給資格者として認められた場合、35歳以上45歳未満で算定基礎期間が10年以上20年未満であれば、基本手当の所定給付日数は240日です。
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