夫は私の扶養に入ることができますか?
私は4月からパートタイマーとして働いています。
12月までの年収見込みは80万位になりそうです。
政管健保・厚生年金に加入しています。
子どもは一人います。
今回、夫が10月末で退職することになりました。
1月~10月までの総支給額はおよそ210万円です。
夫の退職後の健康保険および年金についてですが、
私の扶養に入れるでしょうか?
また、失業保険を受けると扶養からは外れるのですよね?
分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願い致します。
私は4月からパートタイマーとして働いています。
12月までの年収見込みは80万位になりそうです。
政管健保・厚生年金に加入しています。
子どもは一人います。
今回、夫が10月末で退職することになりました。
1月~10月までの総支給額はおよそ210万円です。
夫の退職後の健康保険および年金についてですが、
私の扶養に入れるでしょうか?
また、失業保険を受けると扶養からは外れるのですよね?
分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願い致します。
今年は入れません。このまま失業状態が続けば、来年は入れます。
税金関係の仕事から離れて時間がたちましたので、詳しい数字は忘れてしまいました。どなたか書いてくれるでしょう。
失業保険は非課税ですので、関係ありません。
税金関係の仕事から離れて時間がたちましたので、詳しい数字は忘れてしまいました。どなたか書いてくれるでしょう。
失業保険は非課税ですので、関係ありません。
雇用保険と失業保険について
7月まで正社員だったので雇用保険に加入していました。
今月18日に失業保険の申請に行きました。
24日から受給予定です。
しかし、9月から紹介予定派遣の仕事が決まりました。
週3日で21時間の勤務になり、
派遣会社から雇用保険に入ることになるといわれました。
しかし、派遣は半年で修了となり、
その後引っ越しなどで、1年以上働かなくなるため、
今回は再就職手当も失業手当も
貰えないということになりますよね?
ということは、今回は雇用保険には入らず、
労働した日以外の日に失業手当を貰う方が
得なのではと考えています。
つまり、派遣会社に雇用保険は入らないって伝えるということです。
こういうことはできますでしょうか?
また、失業手当は労働があった日には受給できないそうですが、
月いくら以上の収入があると受給できないということは
ありますか?
7月まで正社員だったので雇用保険に加入していました。
今月18日に失業保険の申請に行きました。
24日から受給予定です。
しかし、9月から紹介予定派遣の仕事が決まりました。
週3日で21時間の勤務になり、
派遣会社から雇用保険に入ることになるといわれました。
しかし、派遣は半年で修了となり、
その後引っ越しなどで、1年以上働かなくなるため、
今回は再就職手当も失業手当も
貰えないということになりますよね?
ということは、今回は雇用保険には入らず、
労働した日以外の日に失業手当を貰う方が
得なのではと考えています。
つまり、派遣会社に雇用保険は入らないって伝えるということです。
こういうことはできますでしょうか?
また、失業手当は労働があった日には受給できないそうですが、
月いくら以上の収入があると受給できないということは
ありますか?
失業手当を貰うほうが得ですね
しかし、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用主に雇用保険の加入の義務があり、手続きしない場合は、雇用主に、懲役、罰金が科せられます、追徴金や延滞金の納付も科せられます
ので、むりでしょう
しかし、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用主に雇用保険の加入の義務があり、手続きしない場合は、雇用主に、懲役、罰金が科せられます、追徴金や延滞金の納付も科せられます
ので、むりでしょう
確定申告と扶養ついて 教えて頂きたいんです!
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
>先日 源泉徴収票を送ってもらい、所得 1、012、000円・・・・
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
うつ病のため、自己都合による退職をした場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険加入期間などの受給要件は満たしています。
しかし、受給要件の一部に、「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業給付不可とあるのでやはり無理でしょうか・・・
雇用保険加入期間などの受給要件は満たしています。
しかし、受給要件の一部に、「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業給付不可とあるのでやはり無理でしょうか・・・
うつ病が現在も続いて就労不能ならば失業保険は給付されません。失業保険は就労の
意思と健康体であることが条件だからです。
因みにうつ病の「精神保健福祉法」による手続きはなさっていますか。2年単位で医療
費の95%が公的補助を受けられます。主治医とご相談ください。
意思と健康体であることが条件だからです。
因みにうつ病の「精神保健福祉法」による手続きはなさっていますか。2年単位で医療
費の95%が公的補助を受けられます。主治医とご相談ください。
健康保険に入りたいです。
職場の廃業による解雇にともない、会社の組合の健康保険から抜けました。現在、無保険状態です。
失業保険を受給しており、近いうちにまたどこかに就職をするつもりです。
しかし、それまで病気や怪我も心配なので、健康保険に入りたいです。
前会社の組合の健康保険の継続は高額だったので断ってしまいました。
あと考えられるのは、国民健康保険か、旦那の会社の組合健康保険に一緒にいれてもらうということですが、はたして旦那の組合健康保険に入れるのでしょうか?
103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れないと聞きましたが、解雇前にそれを超える収入がありました。
現在の無職状態でも扶養には入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
職場の廃業による解雇にともない、会社の組合の健康保険から抜けました。現在、無保険状態です。
失業保険を受給しており、近いうちにまたどこかに就職をするつもりです。
しかし、それまで病気や怪我も心配なので、健康保険に入りたいです。
前会社の組合の健康保険の継続は高額だったので断ってしまいました。
あと考えられるのは、国民健康保険か、旦那の会社の組合健康保険に一緒にいれてもらうということですが、はたして旦那の組合健康保険に入れるのでしょうか?
103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れないと聞きましたが、解雇前にそれを超える収入がありました。
現在の無職状態でも扶養には入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
定番質問なんだから検索したら?
・「健康保険」と「国民健康保険」とは、別の制度の名前です。
・「会社」と「健康保険組合」とは別の団体です。「会社の組合」は存在しません。
〉現在、無保険状態です。
制度上、自動的に市町村の国民健康保険に加入しています。未届なだけです。
〉103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れない
それは税の控除対象配偶者の話です。健康保険の被扶養者は別の制度です。
収入は、判定時点で得ている収入によりますから、基本的に退職した時点から「収入0」の扱いです。
ただし、基本手当(失業給付)を受けるのなら、手当額により認められなかったり、失業は一時的なものとして認められなかったりします。
詳しくは、ご主人が加入する健康保険の健康保険組合へ。
〉扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
旦那さんの健康保険において「被扶養者」という立場になるのです。
そもそも「加入する」わけではありません。
・「健康保険」と「国民健康保険」とは、別の制度の名前です。
・「会社」と「健康保険組合」とは別の団体です。「会社の組合」は存在しません。
〉現在、無保険状態です。
制度上、自動的に市町村の国民健康保険に加入しています。未届なだけです。
〉103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れない
それは税の控除対象配偶者の話です。健康保険の被扶養者は別の制度です。
収入は、判定時点で得ている収入によりますから、基本的に退職した時点から「収入0」の扱いです。
ただし、基本手当(失業給付)を受けるのなら、手当額により認められなかったり、失業は一時的なものとして認められなかったりします。
詳しくは、ご主人が加入する健康保険の健康保険組合へ。
〉扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
旦那さんの健康保険において「被扶養者」という立場になるのです。
そもそも「加入する」わけではありません。
自己都合退社で3ヶ月後に失業保険は支払われるということは、
みなさん3ヶ月分くらいの生活費の蓄えを持って転職なりされているということですか?
転職をまだ考え始めた程度なので
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
転職を考えるにあたり「失業保険」の話が出てきました。
失業し前月の給与が振り込まれるとしても
そこから先は収入はありません。
3ヶ月後からの支給ということは、
ある程度貯えがないと単身者は生活できないですし、
3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
3ヶ月分くらいの生活費に貯えがあって、
でもその間に転職して…???
失業保険は転職する多くの人が利用するものではないということなんでしょうか??
みなさん3ヶ月分くらいの生活費の蓄えを持って転職なりされているということですか?
転職をまだ考え始めた程度なので
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
転職を考えるにあたり「失業保険」の話が出てきました。
失業し前月の給与が振り込まれるとしても
そこから先は収入はありません。
3ヶ月後からの支給ということは、
ある程度貯えがないと単身者は生活できないですし、
3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
3ヶ月分くらいの生活費に貯えがあって、
でもその間に転職して…???
失業保険は転職する多くの人が利用するものではないということなんでしょうか??
>3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
その3ヶ月は給付制限期間といいます。自己都合退職にはこれがつきます。何だかんだで実際支給されるのは4ヶ月近くかかります。
自己都合退職と言うことはある程度職を探したり生活資金を貯えたりする期間があるのに対して会社都合退職は会社都合で急に退職せざるをえなくなる場合が多くその違いを作るために給付制限が設けられれています。
自分で勝手に辞めた人とやむ終えなく辞めた人との差です。
そうはいっても3ヶ月の間は実際に生活資金が苦しい人はいますよね。そのためにはアルバイトをすることを進めします。
別に禁止されているわけではありませんので上手くやれば大いに助かります。
以下に給付制限期間中のバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
この期間中にアルバイトをした場合は給付制限3ヶ月が過ぎた最初の認定日に必ず申告しなければなりません。
その3ヶ月は給付制限期間といいます。自己都合退職にはこれがつきます。何だかんだで実際支給されるのは4ヶ月近くかかります。
自己都合退職と言うことはある程度職を探したり生活資金を貯えたりする期間があるのに対して会社都合退職は会社都合で急に退職せざるをえなくなる場合が多くその違いを作るために給付制限が設けられれています。
自分で勝手に辞めた人とやむ終えなく辞めた人との差です。
そうはいっても3ヶ月の間は実際に生活資金が苦しい人はいますよね。そのためにはアルバイトをすることを進めします。
別に禁止されているわけではありませんので上手くやれば大いに助かります。
以下に給付制限期間中のバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
この期間中にアルバイトをした場合は給付制限3ヶ月が過ぎた最初の認定日に必ず申告しなければなりません。
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