【失業保険】特定理由離職者に該当しますか?
現在、群馬県在住なのですが、結婚を前提に同棲をする為、千葉県に引越します。
(入籍は半年~1年後に行う予定です)

今働いている会社は、全国に支店があるので、異動を希望したのですが
近い支店は人員が足りていて、退職者の予定もなく空きがない状態なので、退職をする事になりました。

また、8月中旬あたりが最終出勤となり、あとは有休消化で、9月末付の退職となる予定です。
最終出勤日後引越しをし、就職活動を行う予定です。

上記都合の場合、「特定理由離職者」に該当しますでしょうか???

また、ハローワークへの手続きは、有休中に行えますか?(離職書類が有休中に届いた場合)
かなり無理があると思います
(入籍を伴っていない事・移動は会社側の意思ではないこと・・・入籍しているなら、妻の方は該当するでしょうが)

失業保険の手続きは正式な退職後ですが、ハローワークに登録して求職活動することは出来ます。

そして、多分ですが、9月末までに仕事が決まれば、再就職手当も無いと思います(この場合次の仕事先でも雇用保険に加入するならば、雇用保険加入期間が継続される)
失業保険について。以前にも同じ様な質問をしたのですが、少し理解に苦しむ為再度質問させて下さい。

5/10で約6年間5.5hパートで勤めた雇用保険の掛かっている会社を自己都合で退社しました
。生活もあるので、5/26?取り敢えずバイトで雇用保険の掛かっていな い会社に就職。今の会社は夜中仕事しているので3hで月7万程度、前の会社とは給料はあまり変わらないです。8/10より失業保険給付に入ると思うのですが、日額手当の80%を超えると給付されないとネットで見たので職安にその事を問い合わせると、減額にはなるかもしれないけど取り敢えず給付の申請をしなさいと言われました。前の仕事と今のバイトは給料がほぼ変わらないので、今の段階では給付額は僅か又は0だと思います。

しかし色々調べてみると、バイト分の日数は先延ばしになるのですよね?
今妊娠しているようで3月位に出産の為にバイトを辞めたとして、いつ迄先延ばし可能なのでしょうか?5月迄(退職日より失業保険が貰える1年間の期限)先延ばしになるでしょうか?そうなると妊娠でまた延長ができるので、出産してから貰えるという事になるのでしょうか?
①失業給付を受けているときのアルバイト
②出産等の受給期間延長
2点をお答えします。

①雇用保険法第19条 基本手当の減額 にあたります。
3Hの雇用保険なしのアルバイト→内職
4H以内の内職は、認められるので、
職安の職員のいう通り、正直に申告していただければ
減額になりますが、アルバイトはできます。
ただ、質問者さんのいう通り、支給額が0になる場合、
失業給付の日数だけ減ってしまう恐れもあります。

ただ、何とも言えないのですが、0にならない場合もあります。
一概に言えません。

②雇用保険法第20条第1項かっこ書、第2項
妊娠、出産、育児(中略)引き続き30日以上職業につくことができない
者が、(中略)申し出た場合には、当該理由により職業が就くことが
できない日数が加算される(ただし、受給期間の最長は4年間)。

職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、
1箇月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証をそえて
職安に提出する。

職業に就くことができないとは、就活できないということです。

給付期間はストップし、減りません。
ただ、職業につくことができなくなるということは、雇用保険は
支給されません。
出産を終えて、再度就活できるようになってから、雇用保険は
支給再開となります。

手続きの詳しいことは、職安に聞いて下さい。

補足をうけて
そうですね。妊娠されているのであれば、延長は申請できますし、
~H25.5まで雇用保険は有効なので、それまでに答えを
出せばいいのかもしれません。
ただ、出産まではなるべく安静にしてください。
仕事は流産なる可能性もあって、流産してからあわてて
雇用保険受給って恐れもあるので。
慎重に考えてください。
失業保険で「高年齢求職者給付金」に父は該当するのですが、重度の脳疾患発症ので入院していて安定所に行けません。
父の場合、受け取りは不可能なのでしょうか?
高年齢求職者給付は
1. 高年齢継続被保険者が失業したこと
2. 離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
この条件を満たした上で、離職の翌日から1年以内に公共職業安定所で求職の申込みをした上で、
公共職業安定所署長が受給資格ありと認めれば、受給できます。

入院中とのことで職業安定所にいけないのでしたら、今時点では受給できません。
お身体が良くなりましたら、職業安定所で所定の手続きをして下さい。
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