3月末で会社都合で退職しました。
既婚ですが失業保険を受給するため扶養には入れません。
会社からはまだ離職票などは届いていません。
ハロワに先に行く前に国民保険や国民年金の手続きをした方がいいですか?
市役所関係が無知な為にどのような順番で行くと効率がいいのか分からないのでご教授願います!
また退職してから2週間以内に年金関係は手続きしないといけませんか?
既婚ですが失業保険を受給するため扶養には入れません。
会社からはまだ離職票などは届いていません。
ハロワに先に行く前に国民保険や国民年金の手続きをした方がいいですか?
市役所関係が無知な為にどのような順番で行くと効率がいいのか分からないのでご教授願います!
また退職してから2週間以内に年金関係は手続きしないといけませんか?
年金と国民保険、手続き自体はいつでもいいんです。年金は過去2年間までならさかのぼって支払うことができます。
社保から国保への切り替えは会社から送られてくる退職証明書が必要です。
退職証明書がまだ来てないけれど保険証がすぐに必要なら、役所の窓口でそう言えば、その場で退職した会社に退職日を問い合わせてくれるはずです。
それから年金の手続きをします。
市役所で「国保の手続きをしたい」と言えば案内してくれます。
離職票はハローワークに持って行きます。
失業保険はハローワークで手続きした日から支給までの日数をカウントするので離職票が来たらすぐにハローワークに行ってください。
社保から国保への切り替えは会社から送られてくる退職証明書が必要です。
退職証明書がまだ来てないけれど保険証がすぐに必要なら、役所の窓口でそう言えば、その場で退職した会社に退職日を問い合わせてくれるはずです。
それから年金の手続きをします。
市役所で「国保の手続きをしたい」と言えば案内してくれます。
離職票はハローワークに持って行きます。
失業保険はハローワークで手続きした日から支給までの日数をカウントするので離職票が来たらすぐにハローワークに行ってください。
病気になり会社を休職しています。今は、傷病手当をもらっています。傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか? また、休職中の場合、社会保険料などは、会
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
失業保険の給付について質問です。
ある人が会社を退職する予定なんですが、
退職理由は会社の経営が悪化してお給料が未払いで今後も経営が改善する見込がない
というものです。
本来なら会社都合で退職するのが一番よかったのですが、その人は社会経験が少なく会社の言われるがままに自主退社という形になっています。
しかし自主退社では失業保険がすぐ支払われず、まだ次の仕事が決まっていないので非常に金銭的に苦しくなるのは目に見えています。
私は一度会社にお願いして会社都合にできないか聞いてみたら?
とアドバイスしたのですが、会社側は
[今回経営悪化のためなので自主退社だけど、ハローワークに相談したらすぐ失業保険を給付してもらえるよ]
とのことです。
そこでお聞きしたいのですが、これは本当でしょうか?
労働問題に詳しい方是非アドバイス願います。
ある人が会社を退職する予定なんですが、
退職理由は会社の経営が悪化してお給料が未払いで今後も経営が改善する見込がない
というものです。
本来なら会社都合で退職するのが一番よかったのですが、その人は社会経験が少なく会社の言われるがままに自主退社という形になっています。
しかし自主退社では失業保険がすぐ支払われず、まだ次の仕事が決まっていないので非常に金銭的に苦しくなるのは目に見えています。
私は一度会社にお願いして会社都合にできないか聞いてみたら?
とアドバイスしたのですが、会社側は
[今回経営悪化のためなので自主退社だけど、ハローワークに相談したらすぐ失業保険を給付してもらえるよ]
とのことです。
そこでお聞きしたいのですが、これは本当でしょうか?
労働問題に詳しい方是非アドバイス願います。
つまり特定受給資格者になれるかどうかということですね。
文面から考えられることは特定受給離職者になる要件として「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」という要件に該当するかどかです。
該当する可能性は十分にありますが、なれるかどうか断言はできません。
文面から考えられることは特定受給離職者になる要件として「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」という要件に該当するかどかです。
該当する可能性は十分にありますが、なれるかどうか断言はできません。
失業保険について教えて下さい!
4年勤めた会社を自己都合により退職しました。
失業手当てを申請したいと思うのですが、よく分からないので、詳しい方教えて下さい。
・退職は去年の12月
・それから短期でアルバイトをしていたため申請ができなかった
・3月いっぱいはバイトがある
これをふまえた上でいくつか質問させて下さい!
・4月1日に申請に行って、待機期間7日間(4/1~4/7?)までバイトをしなければ、待機期間は無事に終わるのか?
・4/8~3ヶ月間の給付制限の間はバイトをしてもよいのか?
・今から4/8~のバイトを始める準備をしてもいいのか?(いくつかバイトの誘いの話あり)
皆さんご解答よろしくお願い致します。
無知な私ですが、よろしくお願い致します。
4年勤めた会社を自己都合により退職しました。
失業手当てを申請したいと思うのですが、よく分からないので、詳しい方教えて下さい。
・退職は去年の12月
・それから短期でアルバイトをしていたため申請ができなかった
・3月いっぱいはバイトがある
これをふまえた上でいくつか質問させて下さい!
・4月1日に申請に行って、待機期間7日間(4/1~4/7?)までバイトをしなければ、待機期間は無事に終わるのか?
・4/8~3ヶ月間の給付制限の間はバイトをしてもよいのか?
・今から4/8~のバイトを始める準備をしてもいいのか?(いくつかバイトの誘いの話あり)
皆さんご解答よろしくお願い致します。
無知な私ですが、よろしくお願い致します。
〉4月1日に申請に行って、待機期間7日間(4/1~4/7?)までバイトをしなければ、待機期間は無事に終わるのか?
「待期」であること以外はお見込みの通り。
〉給付制限の間はバイトをしてもよいのか?
一定の条件内なら構いません。
〉今から4/8~のバイトを始める準備をしてもいいのか?
手続き前に就労先が決まっているなら「失業」になりません。
「待期」であること以外はお見込みの通り。
〉給付制限の間はバイトをしてもよいのか?
一定の条件内なら構いません。
〉今から4/8~のバイトを始める準備をしてもいいのか?
手続き前に就労先が決まっているなら「失業」になりません。
再就職手当について教えて下さい
H16.5.1~H18.2.28まで派遣で仕事をしていました。
契約満了で失業保険を貰うことになり、給付制限を3ヶ月待たずにH18.4に一度だけ失業保険を貰いました。その1週間後、派遣で仕事が決まり、H18.5~現在まだ就業中です。ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?何だかもったいない気がして・・・・・。どなたか詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。
H16.5.1~H18.2.28まで派遣で仕事をしていました。
契約満了で失業保険を貰うことになり、給付制限を3ヶ月待たずにH18.4に一度だけ失業保険を貰いました。その1週間後、派遣で仕事が決まり、H18.5~現在まだ就業中です。ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?何だかもったいない気がして・・・・・。どなたか詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。
失業保険ですが、就職が決まった場合、就労日の前日分までが支払われます。
また再就職手当てですが、残日数のほかに「一年以上の雇用が確実」で「雇用保険に加入できる就職先」であること、「離職した会社、もしくは関連企業ではないこと」が支給条件です。これは自己都合・会社都合の退職どちらでも共通しています。
これらから考えられる理由としては
・2月末まで仕事をしていた派遣会社から紹介された仕事だった
・契約期間が一年以内(「一年」も含む)の仕事だった
が挙げられます。契約期間は「契約更新で同じ仕事につくかもしれない」場合でも、「一年」だと支給されません。
実際のところはハローワークに確認するしか分からないのですが……。
また再就職手当てですが、残日数のほかに「一年以上の雇用が確実」で「雇用保険に加入できる就職先」であること、「離職した会社、もしくは関連企業ではないこと」が支給条件です。これは自己都合・会社都合の退職どちらでも共通しています。
これらから考えられる理由としては
・2月末まで仕事をしていた派遣会社から紹介された仕事だった
・契約期間が一年以内(「一年」も含む)の仕事だった
が挙げられます。契約期間は「契約更新で同じ仕事につくかもしれない」場合でも、「一年」だと支給されません。
実際のところはハローワークに確認するしか分からないのですが……。
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