失業保険について…詳しい方お願いします!

自分は派遣社員で6ヶ月勤めてる21歳の者です。

収入は月平均25万程。

この不況でもしかしたら今の会社を解雇になるかもしれません。

もしそうなった場合失業保険は貰えるのでしょうか?
また貰える場合はいくらぐらいになるのでしょうか?

過去の質問を調べましたがよくわかりません。

頭が悪い自分でも分かりやすいよう回答してください。また賢いやり方などありましたらお願いします。
派遣会社から解雇された場合はもらえますよ、
基本手当ての日額は大雑把に申しまして
約4600円前後と思います
所定求付日数は90日です
当たり前の質問ですが、妻が1月から失業保険をもらう予定なのですが、その場合は私の「平成18年度分扶養控除等申告書」には妻を書かないほうが良いですよね?「平成18年度分扶養控除等申告書」って何の為に書くんですか?教えてください。
平成18年分以降のあなたの月々の給料や賞与から天引きする所得税の金額を決めるために提出する書類です。
奥様を記入しなければ多めに引かれて、年末調整で戻ってくるでしょうし、記入していれば相応に引かれて、年末調整の戻りはすくなくなります。

失業保険は非課税収入ですから記入していても問題はありませんが、日額によっては健康保険や厚生年金の扶養から外れますので、会社に確認しておいたほうがいいですよ。
失業保険について

今21歳無職です
9月20日に4年勤めていた会社を首になり(離職票では自己都合退社という事になっています)
解雇なのに退職届を書いてしまった自分が悪いのでこれはもうい
いです。
今日ハローワークに行き失業保険と職業訓練の申し込みをしに行きました。
職業訓練は電気設備管理科一年コースです。
11月1日に選考試験があり受かれば、
4月8日に入校です。
ハローワークの人に今日失業保険を申請すると入校日に給付期間が30日残らないから入学中、失業保険を受け続ける事が出来ない。3週間以上後に失業保険の申請にくるようにと言われました。

それで質問なんですが、日数を計算したところ(多分あってる)三週間後に失業保険の申請をしてもどの道入学日に30日残らないので、選考試験以降に申請しなくてはいけないんです。
試験後に失業保険を申請しても入学中貰い続ける事はできるんでしょうか?
あとハローワークの人には言っても言わなくても同じだと思い本当は解雇なのだと言わなかったんですけど、この場合、解雇扱いなった時のメリットてあるんでしょうか?
まず、ハローワークで紹介・選考の職業訓練給付は・・・その学校へ通い授業を受けて卒業するまで+30日の受給ができます。

解雇である場合と自己都合の場合・・・給付日数は貴方の場合、同じ日数です。給付開始(支給制限期間があるか無いか)の違いだけです。
失業保険について

主人が10年勤めた会社を自己都合により退 社。所定給付日数120日でした。

退職後給付制限の3ヶ月に達する前に再就職 。

再就職日の一週間後に再就職手当の申請に 行
きま した。

現在、再就職手当てを申請後3週間がたった ところです。(就職後約1か月です。)

しかし、かなりの激務(6時出社、21時~22 時退社)と上司からの罵声などで心身とも に限界のようです。

現在試用期間中ですが退職する際は、2ヶ月 前に申告しないといけないため1日も早く辞 めたいと言いたいといいます。

再就職手当てがハローワークの方の話によ れば会社がきちんと雇用保険に加入して、2 /20前後にきちんと在職確認がとれれば今月 末頃に支給されると言われました。(雇用 保険には加入済み) せめて再就職手当てが支給されるまでは何 も言わずに頑張ると言っていましたが限界 のようです。

退職の旨を会社に伝えて在職確認の際に『 退職予定』と言われれば再就職手当てが支 給されないのは承知しています。

再就職手当てを貰わず、退職した場合、退 社日は2か月先になりますが残日数120日分 の失業保険はもらえるのですか?それとも もう再就職先で雇用保険に加入したので無 理なのでしょうか?

またもしも前職の分の失業保険がもらえる とすればいつから貰えるのですか?再就職 をしていなかったら給付制限は2/19までで した。2/19日を過ぎて退職した場合はすぐ にもらえるのでしょうか?それとも また三ヶ月待たないといけませんか?

わかりにくい長文でスミマセン。。
再就職手当を受給した後、すぐに退職した場合でも、再就職手当の金額を引いた分の支給残日数分は受給の権利が残ります。つまり、今回の場合、再就職手当は60日分かと思われますので、残りの60日は前職の離職から1年以内であれば、受給できます。復活受給と呼ばれるものです。また、再就職手当をキャンセルした場合はそのまま120日再度受給の権利が残ります。
給付制限期間中に再就職されたので、1年を経過して期限切れになることはないと思いますが、受給期限が1年です。

いつからもらえるかは、すみません、ちょっと知識がありませんので、上記の確認も含めてハローワークにお尋ねください。再度3ヶ月待つことはないとは思います。再就職手当を貰わなかった場合、今回の就職はなかったとされるのではないでしょうか。あいまいですみません。 いずれにしても前職のでの権利は残ります。
試用期間中の辞職による失業保険について。
私は7月に新卒として入社し、もらった就業規則には「試用期間は3か月」と明記されています。
試用期間は短縮されることはあるという記載はありますが、延長する可能性があるという旨の記述はありません。

なので私はずっと9月いっぱいで試用期間が終わるものだと信じて働いてきました。
しかし9月の終わりの週、「試用期間は6か月であり、最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが、残りの3か月はひと月前に解雇通告をする」ということを言われ、初めて試用期間が6か月だったことを知りました。

研修も十分な説明もなしで頑張ってきたにも関わらず、私の努力が全く評価されないこと、それにも関わらず今まで杜撰だった社内体制をなんとかするようほぼ単独で任されるという現状で、いろいろな重圧によるストレスから身体的にも影響が出始めたので辞職することも視野に入れ始めました。

いま疑問に感じていることは以下の3つです。
・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか?
・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?
・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?
・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか?

「試用期間中の解雇は失業保険が出ない」という決まりは、雇用保険法のどこにもないです。

試用期間中は雇用保険に加入する気のない事業所では、そのことで試用期間中の退職に際して新たな失業給付は出ませんが、それも6か月の試用期間を全うしたうえで解雇された場合のみに限定されます。

・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?

当然にあります。就業規則に「3か月」と書いてあるうえでは。

・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?

それでは就業規則に書いてあることの全部が「ないも同然」の話になってしまい、組織内の秩序ががたがたです。社長と言えども、就業規則を守ったうえでの言動が求められます・・・

-補足に対して-
ハローワークの人がそう言ったのは、「試用期間中に解雇されても、新たな失業給付の要件が整っていない期間だから出ない」という意味だったと思われます。
加入保険等について教えてください。
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で5月1日から時給933円.月18日.毎日実働6時間のパートで働くことが決まりました。
決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
また、加入したら毎月どれくらいの金額が引かれるのでしょうか?

あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
労災は会社で加入するもので、質問者さん自身が負担する保険料はありません。
雇用保険、健康保険、厚生年金保険は加入条件が異なります。

まず雇用保険ですが、31日以上引き続き雇用される見込みで、週20時間の所定労働時間であれば加入させることが義務づけられています。
月18日でしたら週4~5日×6時間ですので加入は必須になりますね。

健康保険、厚生年金保険は、2ヶ月以内の期間を決めて雇用される者以外は、所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であることが条件です。
同様に週4~5日であれば、正社員の週の所定労働日数は5日でしょうから4分の3以上。
6時間であれば、正社員の一日の所定労働時間は長くて8時間ですから4分の3以上(4分の3丁度も含みます)
ということで、その労働条件で勤務されるのであれば、社会保険の加入は必須です。
ご主人の健康保険の被扶養者でいたい場合は、労働時間を減らすか、労働日数を減らすかどちらかです。
ちなみに雇用保険料は総支給額×0.5%。
健康保険料、厚生年金保険料は月給が100,764円として、13000円弱。
社会保険料は約13%の控除と考えて下さい。
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