失業保険について
現在失業手当てをもらっています
去年妊娠で会社をやめ、延長手続きをし
今年仕事を探しながらいただいています。
それまでは夫の扶養に入っていたのですが
失業手当てが
最初に給付されてから
国民年金、国保に入りました
今月になって夫の会社から年末調整の紙がきました
なぜか私は今も扶養になっていました。
理由を聞いてもらったら
私の今年の年収が103万以下になるから扶養
なんだそうです。
私の今年の年収?は失業手当てを9月からもらった分だけなのですが、
扶養なら国民年金とか国保に入る必要なかったのかな?と考えています。
失業手当ては1日4800円くらいで、
そのまま扶養でいられるのは1日3000円?
くらいの人だと思っていたので
凄い疑問です。
私は国民年金、国保に入る必要はなかったのでしょうか?それとも国民年金、国保加入だけど、扶養なのでしょうか?教えて下さい
現在失業手当てをもらっています
去年妊娠で会社をやめ、延長手続きをし
今年仕事を探しながらいただいています。
それまでは夫の扶養に入っていたのですが
失業手当てが
最初に給付されてから
国民年金、国保に入りました
今月になって夫の会社から年末調整の紙がきました
なぜか私は今も扶養になっていました。
理由を聞いてもらったら
私の今年の年収が103万以下になるから扶養
なんだそうです。
私の今年の年収?は失業手当てを9月からもらった分だけなのですが、
扶養なら国民年金とか国保に入る必要なかったのかな?と考えています。
失業手当ては1日4800円くらいで、
そのまま扶養でいられるのは1日3000円?
くらいの人だと思っていたので
凄い疑問です。
私は国民年金、国保に入る必要はなかったのでしょうか?それとも国民年金、国保加入だけど、扶養なのでしょうか?教えて下さい
税金上の扶養と、社保の扶養は別です。
社保、年金の扶養には失業手当は収入としてみなされますので失業手当受給中は扶養から外れます。
しかし、失業手当は税金上は非課税なので、税金上の扶養には関係ありませんので、年末調整では配偶者控除が受けられます。
間違いではありません。
ちなみにあなたの支払っている国保料や年金をご主人の年末調整で控除できますので申告してください。ご主人の税金が安くなりますよ。
社保、年金の扶養には失業手当は収入としてみなされますので失業手当受給中は扶養から外れます。
しかし、失業手当は税金上は非課税なので、税金上の扶養には関係ありませんので、年末調整では配偶者控除が受けられます。
間違いではありません。
ちなみにあなたの支払っている国保料や年金をご主人の年末調整で控除できますので申告してください。ご主人の税金が安くなりますよ。
質問させてください。
私は、昨年の5月まで正社員として働いていました。
ですが、突然の妊娠がわかり、7月いっぱいで退職し、旦那の不要に8月からはいりました。
そこで本題なのです
が、只今失業保険を需給にともない、旦那の扶養に外れ国保に加入するのですが、月額いくらになるのでしょうか?
昨年の年収は、5月までで1158339円です。
基本手当て日額5091円です。
需給は、3ヶ月待機なしだそうです。
場所は静岡県沼津市です。
よろしくお願いします。
私は、昨年の5月まで正社員として働いていました。
ですが、突然の妊娠がわかり、7月いっぱいで退職し、旦那の不要に8月からはいりました。
そこで本題なのです
が、只今失業保険を需給にともない、旦那の扶養に外れ国保に加入するのですが、月額いくらになるのでしょうか?
昨年の年収は、5月までで1158339円です。
基本手当て日額5091円です。
需給は、3ヶ月待機なしだそうです。
場所は静岡県沼津市です。
よろしくお願いします。
>昨年の5月まで正社員として働いていました。
ですが、突然の妊娠がわかり、7月いっぱいで退職し
意味がわかりません。
ですが、突然の妊娠がわかり、7月いっぱいで退職し
意味がわかりません。
健康保険任意継続被保険について。
健康保険の扶養に入っている間は、失業保険は受給できないと聞きました。健康保険任意継続被保険に入ったら、失業保険は受給できるのでしょうか?
できるなら、失業保険の受給が終わるまで、健康保険任意継続被保険に入り、その後、扶養に入ることは
できますでしょうか?
健康保険の扶養に入っている間は、失業保険は受給できないと聞きました。健康保険任意継続被保険に入ったら、失業保険は受給できるのでしょうか?
できるなら、失業保険の受給が終わるまで、健康保険任意継続被保険に入り、その後、扶養に入ることは
できますでしょうか?
健康保険の任意継続中に失業給付の受給は可能です。
しかし、任意継続は2年間で、退職後20日以内の加入が条件です。年払いや前払いをした場合、再就職以外の理由で解約や資格喪失はできません。
しかも、保険料の支払い期日までに納付が厳守で、遅れると強制脱退になります。従って、失業給付の受給が終わった後、強制脱退すれば、健康保険の扶養になるのは可能です。
しかし、任意継続は2年間で、退職後20日以内の加入が条件です。年払いや前払いをした場合、再就職以外の理由で解約や資格喪失はできません。
しかも、保険料の支払い期日までに納付が厳守で、遅れると強制脱退になります。従って、失業給付の受給が終わった後、強制脱退すれば、健康保険の扶養になるのは可能です。
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