はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
失業保険の受給についてです。前回の質問で、職業相談は求職活動として認められるとご回答頂きましたが、その後軽度であるもののうつになってしまい、せっかく職安に出向いても、人と会話しようとすると
症状がでてしまい、せっかく職安までいってもうまく求職活動ができません。働く意思はあるのですが、今は求人閲覧が精一杯です。その場合、窓口での閲覧証明印でも認定してもらえるのでしょうか。今度2回目の認定日で、千葉の職安に通っています。お手すきでしたら、どなたかご回答よろ
しくお願いいたします。
症状がでてしまい、せっかく職安までいってもうまく求職活動ができません。働く意思はあるのですが、今は求人閲覧が精一杯です。その場合、窓口での閲覧証明印でも認定してもらえるのでしょうか。今度2回目の認定日で、千葉の職安に通っています。お手すきでしたら、どなたかご回答よろ
しくお願いいたします。
雇用保険の失業給付金を受給することのできる人の要件に「働く意思」と「働ける能力」が備わっていなければなりません。能力とは、たとえば妊娠しており出産間近な人などは「能力」が無いものと判断されます。職安の担当相談員にご相談ください。
失業保険
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
傷病手当金と失業保険って両方もらえますかね?
やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?
正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…
会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。
お金が無いと心の余裕もないです。
やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?
正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…
会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。
お金が無いと心の余裕もないです。
傷病手当金と失業手当は、同じ期間に対しては受給出来ません。傷病手当金は、傷病による労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は、労務可能で求職活動が可能な状態の人に対して支給されます。
まず、退職後傷病手当金を受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、ハローワークで失業手当を受給します。
そのため、退職後30日経過後、1か月以内にハローワークで、「受給期間延長申請」をしておきます。
まず、退職後傷病手当金を受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、ハローワークで失業手当を受給します。
そのため、退職後30日経過後、1か月以内にハローワークで、「受給期間延長申請」をしておきます。
失業保険、受給資格はありますか?現在妊娠5ヶ月。自己都合で務めた会社を退職します。
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
10ヶ月の雇用保険被保険者期間ということでお答えします。
妊娠、出産、子育てで受給期間延長の場合は「特定理由離職者」に該当しますから6ヶ月以上雇用保険期間があれば受給資格を得ると思います。
念のため一度HWに確認してください。
「補足」
今の会社で10ヶ月の期間があれば6ヶ月以上あるわけですから前の会社の事は関係ありません。
>特定理由離職者として、受給延長資格はあるのでしょうか?
そうではなくて受給期間延長することが条件で「特定理由離職者」になるのです。
単に妊娠、出産で退職して延長をしなければただの自己都合退職で雇用保険期間も12ヶ月以上必要ですから受給資格はありません。
妊娠、出産、子育てで受給期間延長の場合は「特定理由離職者」に該当しますから6ヶ月以上雇用保険期間があれば受給資格を得ると思います。
念のため一度HWに確認してください。
「補足」
今の会社で10ヶ月の期間があれば6ヶ月以上あるわけですから前の会社の事は関係ありません。
>特定理由離職者として、受給延長資格はあるのでしょうか?
そうではなくて受給期間延長することが条件で「特定理由離職者」になるのです。
単に妊娠、出産で退職して延長をしなければただの自己都合退職で雇用保険期間も12ヶ月以上必要ですから受給資格はありません。
職安のことについてお伺いします。12ヶ月ぶんで国から、失業保険が出ると聞いたのですが、例えば、ある会社で三ヶ月働き、違う会社で9ヶ月働いて一年分働いたとします。
三ヶ月と9ヶ月を足して一年になりますが、前の会社を辞めてから、次の会社にうつる間の期間を最高どのくらい空けても、失業保険を受けられるのですか?
三ヶ月と9ヶ月を足して一年になりますが、前の会社を辞めてから、次の会社にうつる間の期間を最高どのくらい空けても、失業保険を受けられるのですか?
直近の勤務先を退職する前2年間において雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つとなります。ご質問にあるように2ヶ所を合算することはできます。有効期間は直近の勤務先退職後「1年間」です。
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