雇用保険1年かけたら失業保険貰えますが、12ヶ月とは、一月約30日の雇用保険加入期間が要りますか?

一月1日でも一月としてカウントされますか?
1ヶ月約30日という間違った解釈をされているようですが、例えば1月の1ヶ月が31日でも1ヶ月、2月の1ヶ月が29日でも1ヶ月と数えます。日数は関係なく1ヶ月です。
それで、丸々1年間の雇用保険被保険者期間が12ヶ月あればいいということになります。
ただし、離職した日から1ヶ月ごとに遡って(2月29日~2月1日、1月31日~1月1日のように)賃金の支払い基礎となる勤務日(有給は含む)が11日以上あった月を1ヶ月と計算します。
もし、1ヶ月足りなければ雇用保険被保険者期間は12ヶ月あっても支給に関わる算定月数が不足していることになって支給はされないことになります。
個別延長給付について 大阪府はホントに対象外?
失業保険を受給してます。

個別延長給付について、条件はすべて満たしているのですが、

しおりには”大阪府は対象外”と書いてあるのがあります。

しかし大阪府でも実際に個別延長を受けている・受けたと書いている人もいます。

実際のところはどうなんでしょうか?
大阪府はホントに対象外はなんでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

ちなみに○候という印はありませんでした・・・
今ハローワーク大阪西の給付課に電話しましたが、会社都合退職で64歳までの方なら対象ですと言ってましたよ。
大阪も東京も、北海道も沖縄も全て、会社都合退職者ならば対象です。
失業保険について教えて下さい。

友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?

*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30

5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)

8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。

どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。

●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。


●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。



●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。



●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
コンビニでアルバイトとして合格、その後失業保険受給資格があることがわかりました。
これはもうアルバイトを退職しない限り失業保険はもらえないのでしょうか?
10/31に2年勤めた会社をやめました。母がガンを患ってしまったためです。
それでも生活費を稼がなければと思い、すぐにコンビニのアルバイト面接をしたところ
合格しました。
週4で月8万程度のお給料。けれど今は研修中で週1、4時間程度。。

その後、失業保険受給資格があることがわかりました。
計算したら90日12万ほどもらえるそうです。
しかし色々調べていたら、ハローワークに申請して7日間は待機期間で無職でなければならず
さらに3か月間の受給待機期間もあると書いてありました。

やはりそう簡単にはお金はもらえるはずがないのはわかっているのですが・・・

私の場合すでにアルバイトとして就業しているため、やはり失業保険はもらえないのでしょうか?
もしくは今のところを半年だけ働いて後の半年の6か月で、失業保険申請し
3か月待機、3か月受給というのはできますでしょうか?

すみませんが、どうか皆様のお知恵をお貸しください。。
受給権があるのは、原則として離職日から1年間ですので今の仕事を半年後に辞めて失業保険を申請する事は出来ます。
当然3ヶ月待機、日数についてはコンビニのアルバイトで雇用保険に加入すれば加算されます。
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