期間限定派遣の失業保険給付について
現在期間の定めのある派遣で事務の仕事をしています。

建設現場ですので建物の建設が終われば終了です。

雇用は2008年6月で、最大2010年6月までといわれはたらいています。

前回の更新は2010年3月で5月末までと言われ了承し、更新しました。その時は仕事の状況により6月末までの更新があるかもといわれました。

もうすぐその更新の有無の確認があるはずなのですが派遣先の雰囲気から5月末で更新はないようです。更新の打診があれば1か月でも更新はしたいと思っています。

元々、期間限定を了承して働き始めたわけですのでこのまま退職した場合“自己都合”扱いなり失業保険給付まで3か月の待機期間が科せられるのでしょうか?

生活のこともありますしすぐに次の仕事、もしくは失業保険の給付をうけたいと思うんですが。。
「期間満了による離職」なので、自己都合・会社都合でもありません。

特定受給資格者になり、給付制限(3ヶ月)は無く、待期期間(7日)満了後すぐに失業手当は受給できます。

念のため、ハロワで確認して下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
失業保険 結婚
今年3月に10年働いていた仕事を辞めて、4月に結婚をしました。
すぐに夫の会社の健康保険に入りましたが、今になって、失業保険を
もらった方が良かったのではないかと悩んでいます。

今は専業主婦で、妊娠5ヶ月です。
今からでは遅いのは理解しているのですが、後悔の気持ちも少しあります。
申請が間に合えばもらえるんじゃない?

忘れましたが失業何日?何ヶ月?以内に失業保険手続きをハローワークで行わなければならないとお思います。
その期間内であれば今からでも申請すればいいかと思います。

しかし一点失業保険をもらうにあたっては就職活動をしているということが条件になってきます。
つまり申請をしてから貴方がハローワークや自主活動を通じて就職活動をしているという証明を毎月提出しなければなりません。
貴方はいま妊娠5ヶ月ということでこのような活動を今から行うことが可能なのでしょうか?
(求職に関しては正社員でなくてもいいと思いますが・・・おなかの赤ちゃんに負担のかからない活動をしてくださいね。)

失業保険は失業期間に補助的に貰えるお金であって、次に就職する気も無い人には給付されません。

結論からいいますと、貴方が今からでも就職の意思があり、求職活動を行う予定であって雇用保険の申請の期間内であれば問題なく給付されるかと思います。
失業保険なんですが、主人は中国人で配偶者ビザで働いてます。6月いっぱいで私の実家(となりの県)なんですが…帰る事になりました。私が母親の介護があるんで…。
主人は別々の生活を嫌がり今の仕事をやめて一緒に実家へ来て新しく仕事を探すといいます…雇用保険を九ヶ月かけてたんで失業保険もらいたいのですが…。例えば東京で働いていて大阪の妻の実家に行くために仕事やめると言うのでは支給されないのですか?あと、東京で働いてたから東京のハローワークじゃないとダメなんですか?わかる方教えてください。
まず、いわゆる失業保険の受給資格については、原則、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
9ヶ月の加入期間では、まだ、受給資格が発生していないのではないかと。
既に別居していて、その後、配偶者との別居が困難になったので離職というのであれば、
6ヶ月でも貰えるようになる(特定受給資格者に該当)かも知れないのですが、今回は何とも言えません。
資格の決定は、個別に職安が行いますので、離職して離職票を受け取ったら、一度、職安でご確認下さい。
もし仮に、受給資格があったとすると、
東京で働いていたのを辞めて、大阪で新しく仕事を探す場合には、大阪で受給できます。
どこで働いていたかは、関係ないです。
新しく仕事を探すときに住んでいるところ(外国人登録の住所)を管轄する職安で手続きします。
派遣期間を満了し、頂いた離職票の離職理由は2Dでした。この場合の失業保険の給付制限はどうなるのでしょうか?
経緯としては、1年と2ヶ月の派遣期間を満了で退職し、
転職希望の為、当該期間を満了後すぐに次の派遣先の紹介を断りました。

半月程で離職票が届き、頂いた離職票の離職理由は【2D】で、
「労働者から契約の更新または延長の希望に関する申し出はなかった」に丸がついており、
具体的事情記載欄(事業者)には【転職希望】とありました。

この場合の失業保険の給付制限3ヶ月は付くのでしょうか?

所謂自己都合での派遣契約期間満了になると思い、
自分でもいろいろと検索したり、質問サイトを調べてみたのですが、

『期間満了だが、自己都合なので3ヶ月の給付制限が有る。』
『雇用契約期間3年未満の場合は、自己都合、会社都合関係なしに給付制限は無い。』
『期間満了後、1ヶ月待たずに離職票を請求しているので、自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限が有る。』

など、該当しそうな回答がいろいろあって、どれが正しいのか、
調べれば調べるほどよく分からなくなってきてしまいました。

実際に私のケースだとどうなるのかご教授いただけませんでしょうか?
どういう判断で該当するのか出来るだけ分かりやすく教えていただけますよう宜しくお願い致します。
離職区分:2D とは、「3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(ただし、離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要)」

一般受給資格者として扱われるが、3ヶ月の給付制限はない。
*特定受給資格者ではないので 個別延長給付の対象にはならず、国民健康保険に切り替えた際に保険料の減免の対象にはならない。

給付制限が付かないことだけがメリットだけど、それだけでもありがたいよね。
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