派遣での雇用保険受給条件の労働期間は派遣元が同じならば合算ですか?
派遣元が同じだという前提で質問します
派遣先Aの契約が終わってから(一ヶ月以内に)続けて別の派遣先Bと契約した場合、
失業保険の受給条件となる「労働期間」というのは合算されるんですか?

たとえば、派遣先Aで二年働いて、
派遣先Bで一年働いた後に失業すると、
失業保険の受給条件となる「労働期間」は
派遣先ABを合算した三年になるのですか?
それとも派遣先Bだけの一年になるのですか?

多分関係ないですが、会社都合ということでお願いします
全て派遣元での在職期間です。
契約社員は3年以上と未満では、その扱いが全く違いますので、気になるのは理解できます。
質問者様は派遣元の契約社員であります、離職票を書くのは当然、自分の会社です。
どうかご回答お願いします!
去年の12月末に会社を自己都合退職し、失業保険の給付期間の3ヶ月が経ち4月末から1回目が貰えるのですが、最近受けた紹介予定派遣に5月の頭ぐらいから来てほしい
と言われました。
ちなみに退職後の3ヶ月間、就職活動は気分的に落ち込んでいて、もし受かっても仕事ができなかったらどうしようとかマイナスなことばかりしか考えず求人ばかり見るだけで実際行動にうつせてませんでした。

また紹介予定派遣の場合お祝い金がでないことを最近知り、失業保険がやっともらえる時期になり、失業保険を貰わずに、働いてしまうのは正直勿体無いのかなと思ってきました。
76日分貰えないみたいです(><)
正社員で決まっているのであれば、こうゆう気持ちにはならないと思うのですが、、紹介予定派遣のこともはっきりわからないので6か月後から正社員になれると言ってましたが、本当になれるのかという不安もあり、、今悩んでいます!

ただ失業保険を一回目だけもらい二回目、三回目はもらわない場合通算などされるのでしょうか?
知っている方がいれば教えてください!

みなさまならどう思われますか?
一度職安で確認なさった方がいいと思いますが、
紹介予定派遣で就業される場合、派遣期間に就業手当を受給する方法と、就業先の直雇用となった時に再就職手当を受給する方法があります。

また、仮に直雇用に至らなかった場合、契約満了で終了となるわけですから、ご自身が断ったのでなければ会社都合退職です。
給付制限なしに再度失業給付が受け取れます。

紹介予定派遣の場合は、私の派遣コーディネーター時代の感覚値で、直雇用成約率は75%というところです。
残りは就業すぐに派遣先NGとなった場合や双方で合意できずに派遣期間で終了になるか、そのまま派遣就業に契約を切り替えるなどです。
派遣先NGなら会社都合退職ですし、期間満了もおそらく給付制限なしで失業手当が受給できます。
派遣就業となった場合は、就業手当を受給することができます。
失業保険中にもしパートで働くことになったら
認定日が2回終わって次の認定日は3月です。一回目の認定日は2万円ほどもらい2回目の認定日は7万円もらいました。あと何回、失業給付金をもらうことができるのですか?前働いていた所は週5回の5時間程度の職場で一年居ました。

前会社を辞めた理由は不妊治療に専念したかったために退社したのですが家に半年程いると、最近働きたくなってきました。あとまだ子供は授かっていません。ハローワークでは週5回働いて5時間程度勤務が希望なのですか、実際は週三回程働いて勤務時間が5時間程度が理想なのですが今働くことになったら給付金はもらえなくっちゃいますよね?これってちゃんと失業保険貰うまで働かないほうが有利ですか?(日本語おかしなところがあったらすいません)
あと何回失業保険を貰うことができるのか?というご質問についてですが・・

他の方もちょっと言われていますが、失業保険を全部貰い終わる方が有利かそうでないかという考え方はとても浅はかです。
たくさんの方がお仕事を失ったのに、というのも確かに理由の一つに上げられるのですが、それよりもあなた自身の為にという理由の方が大きいのですよ。
あなたはあと何日分受給できるのか。
それが10日分だろうが50日分だろうが90日分だろうがそれ以上あろうが、いずれはなくなってしまうものです。ずっと貰えるものではありません。
それよりも、どこかあなたが希望するような会社があった時に面接しさっさと就職してしまった方が、たとえ失業保険は全部貰えなかったとしても、後々のことを考えれば得でもあるのです。
目先のことだけ考えてはいけません。
年間収入額でも、手続き後早く就職した方が1年後の所得は失業保険を貰い終わった人より多いようです。
生活のリズムも狂いがちになりますし、何よりも就職することが厳しくなっていきます。仕事の勘も鈍ります。(気転が利かなくなるとか・・)

話を元に戻しますが、あと最大で何日分受給できるかは、受給資格者証に印字してあります。
顔写真を貼ってある側(お名前や生年月日等が載っていない側)の右側辺りを見てみてくださいね。
(受給資格者証自体に残日数と小さく薄く書いてあり、その下をずっと見ていくと数字が書いてあるはずです。それが残日数です。)

ただし、必ずしも全部貰えるわけではありません。
あなたがお仕事探しをして、どうしても見つからない場合、失業の状態が確認できた場合ということになります。

また、週3回、5時間程度でも、あなたがお仕事を探す意思がありドクターストップもかかっていないのであればそれでも大丈夫だとは思いますよ。そういうお仕事を探して(求職活動をして)見つからなければ失業保険を受給ということで問題ないと思います。
求職申し込みの段階で週5日5時間と書いたからといって、ずっとその条件で探す必要はないのですよ。
ある程度は今のあなたの意思を優先してよいのです。

まあ、できれば週20時間あるお仕事を目標にしてもらう方がいいようにも思いますけどね。
雇用保険は週20時間未満しか労働時間がない場合かけられないのです。もちろん他にも要件があって、時間だけ満たせばいいわけではないのですけど・・
子供さんを授かりたくて、もし授かった時はお仕事を辞めて完全に家庭に入るというのであれば、雇用保険はあまり気にしなくてもいいと思いますが、今後どうなるか分からないなあと思うのであれば、雇用保険をかけてくれるような会社を探す方が、先々のことも考えると、よいように思います。
あとは、安定所によっては、少し厳しいところもあるようですから、念のために安定所の窓口で相談されることをお勧めします。


ところで、私の友人も以前不妊治療をしていました。幸い治療を初めて1年少々で子供を授かりましたが、不妊治療をしている時もパートの仕事はしていましたよ。確か1日5時間~6時間、週6日のお仕事だったように思います。
その後産休を取り、家庭の事情で育児休暇はほとんどとらずに職場に復帰しました。
お仕事しながらでも、会社の理解さえあれば治療も妊娠も子育てもできると思います。
ただ、あなたの体調や家庭の事情もありますから、そこはご家族とよく話し合って、どういう仕事を探すのか、子供を授かったらどうするか決めてみてはいかがでしょうか。

無理せずに頑張ってくださいね。
妊娠出産時の健保/失業保険について
3月末で1年以上勤務した会社を退職します。10月初旬に出産予定です。
●4月~12月くらい迄の健保加入について、また★失業保険の受給について、
どういう組合せが賢い方法なのか分からず、アドバイス頂きたいのですが。

●夫の扶養に入る 
●今の健保に任意継続する(国保より若干安い)。
★3ヶ月後から3ヶ月間(7月~9月末まで)の失業保険をもらう、
 但し産前6W~産後8Wは受給できないと聞きました、
 9月分は受給延長しなくてはなりませんよね?
★または最初から受給延長をする。 

イロイロなご意見よろしくお願いします。
退職されるなら、旦那さんの扶養に入るのがいいと思います。
自分の健保を継続すると、保険料を支払わなければなりませんから。

失業保険は就職をするということが前提になりますので、
最初から受給延長をしておいたほうがいいですよ。(3年間延長できます)

失業保険の受給を受けていても扶養には入れるので
出産後働くのであれば、就職活動をしながら受給を受けるのがいいと思います。


追記:他の回答を見ていると、受給を受けていると扶養に入れないとありますが、
 私は現在、失業手当の受給を受けながら旦那の扶養に入っていますよ。
失業保険・給付について・・・5月末で退職した場合、手続きしてからの給付になりますか?それとも、6月~とかになりますか??((さかのぼる事が可能なのか))
6月に最終給与振込後に書類発行と会社より通知が来ましたがまだ届いてないので申請が出来てません。

ハローワークにて求職活動をしても手続きをしてからでないと意味がないですか?

退職理由は自己都合(引越による通勤不可)の場合にはどのような対応がされますか??
ひどくスローな会社ですね。
普通は給与計算が終わった時点で書類を完成させられますので
今もまだ届いていないなら催促を入れてもいいくらいですよ。
このままでは「3ヵ月後の給付」がどんどん伸びてしまいます。

失業手当は受け取らない(申請しない)事も可能ですので
「退職日が3ヶ月前だから、今日申請すると明日振り込まれる」という事はなく、
あくまで基準は「申請した日」になります。
退職日が関係するのは「申請のリミット、1年間」だけです。

あと、求職活動は確かに失業手当の給付条件ですが
次の仕事を決めるためにも、今からやっておいて無駄にはなりませんよ。
「活動したらすぐ決まって手当がもらえなくなる」なんて心配は
このご時世、必要ありませんからね。
失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。

雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?

父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。

自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。

もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
「介護に専念」するのであれば、働く意思はあっても「働く能力」の点で問題となる可能性があります。失業給付金の受給資格要件には「いつでも働ける状態におり」「積極的に就職活動をし」「働く意思と能力」を備えていなければなりません。
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