失業後の手続きについて
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。

退職後の手続きについて質問したいのですが

国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?


それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?

どうしたらいいのでしょう…

それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?

次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
国民年金、健康保険、雇用保険の3つとも会社を退職して資格消失後に手続きをすることになります。
年金、健康保険は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」が出されてからの手続きになります。
健康保険は任意継続をすれば2年間は現在の保険証が使えますが会社の補助がなくなりますから2倍の保険料になります。
その金額と国民健康保険の金額を比べてみて判断してください。前年度の収入を市役所の担当窓口で言えば保険料の計算をしてもらえます。
雇用保険は会社から「離職票」が出ないとハローワークで手続きが出来ません。(離職後2週間くらいかかります)
場合によっては役所で手続きするとき「離職票」の写しを要求するところもあります。
雇用保険被保険者証は「離職票」に雇用保険被保険者番号が記載されていますから雇用保険受給手続きには必要はありません。
もし必要なら、ハローワークに身分証書(免許証で可)を持っていけばすぐに再発行してくれます。

youji_k1さん
>失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
この回答は少し違います。
国保などが減免になるのは自己都合退職はありません。特典があるのは特定受給資格者又は特定理由離職者の1部です。

>3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
これも違いますね。
3ヶ月は給付制限期間といいます。その間が無職でないと受給資格がなくなることはありません。
申請から待期期間7日間が過ぎればいつでも求職活動をして職を探して結構です。早く見つかれば再就職手当も受給できます。給付制限がなぜあるかを話すと長くなりますから割愛します
雇用保険受給中の仕事について質問です。
今月7月上旬に約3ヶ月の待機期間が終わり、初回受給金額をいただきました。
でもどうしても少しお金が欲しくて短期アルバイトなどをしたい気持ちになります。
派遣会社等に「失業保険受給中」だということを正直に伝えていいものか?
やはりだまって仕事をしないほうがよいのか。
仕事をしても、ハローワークの方にバレたらおしまいですよね。でも・・・

どなたか詳しいかたはいらっしゃいますか?
誰に聞いていいのかわからないのです。
認定日にハローワークに提出する用紙に、仕事をしたならその仕事内容や、もらった給与の額を書き込む欄がなかったでしょうか?
受給中でもその用紙に書いて申告すれば仕事をすることは可能だったと思いますよ。
ただし、その分失業保険の受給額は減ってしまったと思います(短期間の仕事の場合です)。
ですので、派遣会社等に受給中であることを伝えても問題ないのではないでしょうか。そもそも派遣会社に伝える必要があるのかなというきもします。ハローワークには申告が必要ですが…

それから、受給中に常用雇用の仕事が決まった場合には、その旨を伝えて受給が終わることになりますが、失業保険の残額がある場合には、就労奨励金みたいな感じで、残額のうちの何%かがもらえたと思います(申請が必要です)。
失業保険いくらになりますか?

直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?

前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。

他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
基本手当日額=(-3×w×w+73240)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円

基本手当日額=4406円

会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。

※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
うつ病での障害年金の診断書の内容が不服だった場合、どのような対応が良いのでしょうか???
皆様初めまして、当方3年前くらいからうつ病を患っておりまして、今年6月に障害者手帳2級が発行され、本日やっと担当医の先生に障害年金用の診断書を作成して頂けました。


ただ、ここからが問題なのですが、現段階ではハロワに行くことすらままならない状況で、失業保険も暫くは当てに出来ないことから、どうしても障害年金の2級を取りたいと考えています。(また、うつ病から来る肩凝りが半端でなく、鍼灸院通院も続いており、毎月医療関係費もかなりのものになっている事も起因しています。)


そんな中、本日返却された書類は「日常能力判定」ではbが一つ・cが3つ・dが2つというもので、病状はIの抗うつ状態でした。ここまでは、そんなに問題は無いかと思うのですが、気になる点は日常生活能力の程度が4でなく3だったことです。

障害者手帳を申請する際に購入した商材などでは、3の場合2級・3級のどちらとも取れる可能性があるとのことですが、ブログでお世話になっている2級受給者の方からは4でないと2級は取れないと言われています。

この場合、つまり患者が診断書に不満がある場合、担当医と直に相談するのがBESTなのでしょうか???そもそも診断書に対してお医者様に意見できるのかが分かりません。それとも社労士の先生に相談した方がスムーズに話が進むのでしょうか???如何せん、社労士さんは役割的に何処まで役に立ってくれるかということも全く無知な状態です。

同様・類似の経験があられる方、ないしはこういった問題に詳しい方、是非ご示唆の方いただけませんでしょうか???
うつ病にしては商材を買ったりと年金を受給するためずいぶん精力的ですね。
私の場合
日常生活能力の判定はbが2つcが4つ
日常生活能力の程度は4
病状はⅠ抑うつ状態とⅡそう状態
これで障害厚生年金2級です。

社労士に頼んでも診断書の内容が変わるとは限りません。
あなたがココを4にしてくれと頼んだところで書き換えてはくれないでしょう。
もし納得できないなら今までの受診であなたの症状がきちんと主治医に伝わらなかったんでしょう。
もう半年ほど通院して症状を理解してもらってから再度考えたらいかがでしょうか。
仕事と失業保険について
長い話で申し訳ありません。

先日も貰えるお金について質問させて頂いたの者です。

今の状況
・23歳 フリーター 社会
保険に加入1年以上
・妊娠23週
・仕事先は、飲食店(フランチャイズ)で11月の下旬から産休&育児休暇を貰う予定でした
・働いてる店舗が閉店となり、同じ系列の店舗に受け入れ先があるか上司達が探している最中です


こんな感じでした。


今日、店の人に聞いた話によると6店舗受け入れ先が見つかったようなのですが、私はもう23週で1ヶ月半くらいしか働けないので新しい店舗でも雇ってくれるか怪しいらしいのです。
やはり、このくらいの時期になると同じグループ系列の店舗でも受け入れは難しいのでしょうか?

また、受け入れ先が見つからなかった場合、失業保険など受けれるのでしょうか?


質問が長くてすみません。
ううん……その店舗次第ですねぇ。
妊婦さんのたち仕事は体調も気になりますし、そろそろいつもの服もお腹周りがきつくなる頃だと思います。
経験者である点はありがたいのですが、入ってすぐに産休に入るし……私ならお断りするかもしれません。
産前は復職予定でもいざ出産が終わると「子供が小さいうちは家にいたい」と思うお母さんは少なくないですし、状況も変わります。保育園がいっぱいで入れない、などの問題で復職を断念するお母さんもいらっしゃいました。「育児休暇明け」に必ず戻ってくれる、保障がないんですね。
まあこれは個人的な考えなので、受け入れ側の回答を待ってみましょう。


さて、受け入れ先が見つからなかった時の失業保険です。
この保険ですが、失業したらすべての人に給付があるのか……というと、少し違います。
おおきな条件として二つあり
・加入期間が足りている
離職日から過去二年間に12ヶ月。ただし、賃金支払いの基礎となった日が少ない場合は、ひと月として認められない場合がある。
・働ける状態にあり、求職活動を行えること
です。加入期間が足りているか、は一度確認してみて下さい。

さて問題となる「働ける状態にあり求職活動を行える」です。
一般に、「出産・育児・介護・病気療養」などで辞めた方にすぐ求職活動は難しいですよね。
雇用保険は給付日数に応じて、「申請できる期間」が決まっています。五年未満だと給付日数はおおむね「90日」、期限は「1年」です。
この申請できる期間ですが、「申請だけ」ではなく、「給付を貰い終える」必要があります。給付前や給付中に期限の「一年」が来てしまうと、そこで支給を受ける権利はなくなります。
自己都合の場合
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」
を経て実際お金を受け取れる「給付期間」が始まります。申請から貰い終えるまで、最低でも半年と一週間、かかるんですね。

これまた、これから出産予定の人には厳しい条件です。
そういう時はもらえないのか……というと、「期間の延長」の手続きをしておきます。タイムリミットを伸ばしておくことで、産後に求職活動できるようになったら、給付を受けることができるようになります。
ただ、これもずっとは伸ばせないので(何年のばせるのかちょっと思い出せないんです……すみません)、時効を申請時に必ず確認しておきましょう。
会社都合で退職する際、雇用保険を半年掛けていなくても失業保険は出ますか?
質問させて頂きます。

今の会社に転職してまだ半年経ってはおりません。
円高の煽りを受けて、会社から解雇通告というのが行くかもしれないと告知されました。

この際は会社都合の退職になりますが、失業したあとの手当などは出るのでしょうか?
雇用保険はまだ半年は掛けてはおりません。
しかし、以前の会社でも雇用保険は掛かっていたので、トータルで観ると1年は掛かっています。

解雇通告を受けてから就活出来るとも会社から言われましたが
もし就職先が決まらずにそのまま退職に至った場合、どのような行動を取るのが一番でしょうか?
==補足より==
会社から解雇通告を受けたあとに
自分から申し出て退職した場合は、自己都合扱いになりますので、絶対にあなたから退職の意思表示をしないことです。
解雇通告を受けたなら、会社に「解雇通告書」を請求すればよろしいです。あるいは、あなたから内容証明郵便で「解雇は納得できず受け入れられない為、○月▲日以降も勤務を続ける。」と記して送付すれば、案外解雇自体を取り消す場合もあります。

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いずれにせよ離職票が届いてからのことになりますが、合計1年以上加入していれば2ヵ月後ぐらいには支給されます。就活は早いほうがいいですね。
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