失業保険はすぐおりますか?
当方先月末に退社して間を空けずに今月1日より転職致しましたが、条件等面接時と食い違いがあり退職を考えています。
前職で約10年間失業保険掛け金は払い続けていましたが、今の会社で引き継いでまだ一月です。
交渉して会社都合の試用期間中解雇としてもらった場合、失業保険はすぐにでますでしょうか?
失業保険がすぐにでるということは給付制限がなしで受給出来るか?
という質問とおもいますが、雇用保険で給付制限が無く、
受給出来るのはあくまで、特定受給資格者になった場合のみで
会社都合ではありません、
その特定受給資格者の範囲に解雇により離職した者は,
ありますが試用期間中解雇はありません、したがって
ここでは判断しかねますので、所轄の職安でお聞きください、
たぶん前職の離職理由になると思います
失業保険・遺族年金は税法上の非課税であって社会保険(扶養)の場合は別?
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。

ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。

そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。

勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば

①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?

ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
〉失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない

「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。


〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。


〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない

雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。

なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。


一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
失業中の夫の妻です。
間もなく、失業保険給付終了の時期が迫って来ました。
そこで、今年になって、再就職できた方、お知恵をお貸し下さい。
どんな小さなことでも結構です。できれば、年齢も教えて下さい。
よろしくお願いします。
私の勤務先で、業務多忙のため、先週ハローワークに正社員の求人を出しました。”年齢不問”の条件で求人したところ、20代~50代の約30名の応募がありましたが、最後に残った方は、40過ぎの方です。この方が残った理由は、ご結婚されているので、安易に退職されることはないと思われることでした。(ご家族のためにも精一杯頑張ることが出来るのではないかと思われるからです)
市県民税について教えて下さい!!

今月、一括で払える分と四回に分けて払える分の納付書が届きました。
この分というのは、一年分の請求なんでしょうか?
一年分だとすると、何月から何月の分なんでしょうか?

私は、今年の二月まで働いていて、三月から無職です。
二月に退職する時に、今年の五月分までは全て一括で支払いしてきました。
今回届いた分に、その分が二重で請求されてるという事はないですよね?

それから、来年の請求についておききします。
今年の一月と二月分の給料の他に、退職金がでました。
退職金も、来年の市県民税の請求の計算に含まれるんですか?
失業保険も受け取ったのですが、そちらも含まれますか?
それと今月入籍をして扶養に入り専業主婦になったのですが、そういった事は請求の金額には関係はないでしょうか?

回答宜しくお願いします。
住民税は、
昨年の1月から12月までの 所得に対して、今年の1月1日に住んでいる所に
今年の6月から 来年の5月まで 普通徴収(納付書)だと 年4回
特別徴収(給与天引き)だと 毎月 払います。

なので、給料から一気に引かれたのは、一昨年の所得に対する昨年度の分
今回来たのは、昨年の所得に対する 今年度の分です。
2重ではないです。

退職金は、分離課税なので、来年の住民税の計算には含まれません。
また、 40万×勤続年数(1年未満は切り上げ)までは、税はかかりません。

失業保険は、所得になりませんので、計算には含まれません。
会社を辞めて韓国に語学留学しつつ
かけてあった失業保険をもらうことは可能でしょうか?
皆さん書かれているように、失業保険をもらうのは職探し中が条件。
ということで、ハローワークに定期的に通って仕事を探す意志のあることを
見せなければいけません。

留学しながらハロワ通えますか?

そんなにおいしい話はありません。

実家暮らしならハロワに通って節約しながら、もらった失業保険をためて留学って
ことも出来るかもしれませんが(もらったお金の使い道までは関与しないと思うので)。
年末調整について教えて下さい。
年末調整について

今年4月に会社を退職(それまでは育児休暇を取得、諸事情により復帰せずに退職)し
その直後、私自身が病気になり国保に加入し今も国保加入中、国民年金もです。
そして、3か月待機期間を経て失業保険を受給中で旦那の扶養には入っていません。

そこで
旦那の年末調整についてですが
国民年金は証明書が送付されてきたので添付するのはわかりますが
国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
自分で勝手に今年支払った金額を記入するのでしょうか?

となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
(年末調整に必要だと知らなかったので領収書は保管してませんでした)

それと
今年私の給与所得はゼロですが、育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?

無知ですみませんm(__)m
〉国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
証明する必要がない、ということです。

〉となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
これは国民年金の話? 国民健康保険の話?
あなたの住んでいる市町村の国保では5月に支払いがあるんですか?(市町村のサイトを見てください)
加入したときに年額の通知は来なかったんですか?


〉育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
雇用保険からの「育児休業基本給付金」や基本手当は非課税です。
税金の計算では「収入」に数えません。

退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を書いているのなら、その時点で課税関係は終了です。

ついで
〉3か月待機期間を経て失業保険を
→3ヶ月の給付制限を経て基本手当を
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