離職票について(長文です)
はじめましてよろしくお願いします。

離職票についてです。

会社を7月末に辞めました。理由はセクハラとパワハラです。7月退社なのにやっと離職票を届けてもらいました。
1→離職票の表記に自己都合となっていました。自分から退職届けを出しましたが、給付制限はありますか?実は精神的にやられ、心療内科に通っています。医者から他の会社なら勤務OKの書類はあります。
2→失業保険の金額なんですが、離職票には基本給しか反映されておらず…残業代、交通費が反映されてなかったのです。給料の明細はもっておりますが、その明細書には残業代は入ってますが…交通費は入ってません><失業保険の日額計算には残業代と交通費は入ってますでしょうか?もし入ってたらまた元会社に連絡をとり新しいのを出してもらわないと駄目でしょか?
もう声も聞きたくないんです、間接的にも絡みたくないので、ハロワだけなら明細を見せてもし会社に連絡が行くなら、泣き寝入りでそのままの離職票を出そうと思います。
皆さんよろしくお願いします
>自分から退職届けを出しましたが、給付制限はありますか?

それだけであるなら当然給付制限はあります、あなたが

>理由はセクハラとパワハラです。

を主張して異議を唱えるなら結論は変わる可能性はあります、ただしハローワークは双方から意見を聞くので会社にも連絡が入ります。

>失業保険の日額計算には残業代と交通費は入ってますでしょうか?

当然入ります。

>もし入ってたらまた元会社に連絡をとり新しいのを出してもらわないと駄目でしょか?

入っていればそれいいのでしょう。

>ハロワだけなら明細を見せてもし会社に連絡が行くなら、

当然それも事情を聞くために会社に連絡が行くでしょう。
会社と異なる言い分を認めてもらうならハローワークは当然会社に事情を聞きます、ですから会社と異なる言い分を認めてもらうなら会社と争う覚悟がなければ無理です。
病気のため期間満了退職となった場合(うつでまだ働けない)
退職後の手続き(健康保険、雇用保険(失業保険)、年金)等の手続きの順序を教えてください。
まず、何からすればよいのでしょうか?
まず所轄のハローワークに行き、雇用保険の受給期間の延長手続きをして下さい。必要な物は、離職票1・2、すぐ働けないという証拠(傷病手当金の診断書か通常の診断書等)だったと思います。行かれる前に確認して下さい。
その後、居住地の役所へ行き、健康保険と年金の切り替え手続きをして下さい。
こんにちは。失業保険について質問させて下さい。
1歳8ヶ月の子供がいます。育休をとり復帰しましたが家庭事情により退職することになりました。

3歳までは育児による失業保険の給付延長もできると聞きました。
近々2人目も希望してます。もし失業保険を延長し、妊娠した場合は妊娠出産でいまの子が3歳になるときに仕事は難しいかと思います。その場合 失業保険は無効になるのでしょうか?
10年以上勤めた会社なので失業手当は4ヶ月くらいはいただけるようなので…
失業保険の延長手続きは1回のみです。
なので、下の子を妊娠しようが上の子が3歳になるまでしか延長できません。



今、現在退職されて短時間労働(パートなど)ができる状況なら、退職し延長手続きせずに求職活動をされるのが一番良いのですが…
失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
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