失業手当、ならびに再就職手当についての質問です。
私は、8月17日に失業保険の初回の支給の認定日を迎える求職活動をしている者です。
先程、以前面接を受けた職場先から採用の連絡があり、採用は8月22日からということで決まりました。

ここで質問なのですが、私の場合失業手当はもうもらえないのでしょうか?(認定日に手当をもらえるわけではなく、しばらく経ってからではないと手当は振り込まれないと以前に聞いたことがあるので)
又、再就職手当はもらえるのでしょうか?もらえるとすると、私の場合いくらもらえるのでしょうか?具体的な金額を教えて下さると大変助かります。

詳しい方、よろしくお願い致します。
「採用日の前日まで分がでる」と説明を受けたはず。


お給料では、例えば15日締め・25日支給だと、7月16日~8月15日の分が8月25日に支給される、という形ですよね?
その場合、8月24日に退職したら8月25にはお給料が出ない、なんてことになりますか?

基本手当も同じです。○月○日~8月16日の分が、認定日の5営業日前後あとに振り込まれるわけです。


〉再就職手当はもらえるのでしょうか?
その条件も書類をもらったはず。

そもそも雇用保険に入れて、1年を超える雇用が見込まれるのでないと出ません。
また、待期7日が過ぎてから1ヶ月以内の再就職なら、職安の紹介によるものであることが必要です。

金額は、再就職日の時点で所定給付日数が2/3以上残るでしょうから、
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額
です。
再就職手当がもらえる条件についてご存知の方教えてください
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。

受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には

①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)

②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事

とありますが、


【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?

【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?

【補足】
以下は詳しい状況です。

去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。

そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。

11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)

そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)


長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
3ヶ月の給付制限があるはずなので再就職手当てをもらえる可能性は高いと思われます。。。。。。。。。。
給付金は採用日の前日までもらえますね。
失業保険はアルバイトをした場合、差額はもらえますか?

元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?

祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、

今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、

3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。

この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?


ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、

わかる方からの回答お願いします。
>元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
元の職場でもアルバイトなら問題ありません。ただし、週20時間以上で31日以上継続で雇用される場合は雇用保険加入義務がありますからその場合は就職として判断されます。
就職として判断されると再就職手当(祝い金ではない)は支給されますが失業給付は停止支給になります。
週20時間未満のアルバイトなら問題ありません。
ただし、この話は7月に退職してハローワークに失業申請したあとの話ですよ。

アルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

3月からアルバイトを開始して7月から雇用保険を受ける場合は申請の前にはやめておかないとまずいですよ。
申請時には完全失業状態であることが必要ですから。

アルバイトをしながら雇用保険を受給すればいいでしょう。HWに申告は必要ですが、先に貼った規制の中でやればそんなに引かれたりはしませんよ。
ハローワークって、どうしてああも不親切なんですか?
失業保険をもらおうと思っていましたが、
説明会や認定日に行っておらず、
さらに二ヵ月後、派遣の仕事をすることになり、
給付は受けられないと思って書類をそのままにしていたところ、
ハローワークから連絡をするように、と約6ヵ月後に通知が来ました。

たまたま失業してから約半年で再就職できたので、
失業保険ではなく、再就職手当てをもらおうと思い、申請したところ、
説明会や認定日に来てもらっておらず、
失業状態を確認できないので申請できませんと言われました。

たった一日、行かなかったために約半年間、失業状態だったのに
認めてもらえません。
派遣やアルバイトは失業状態ではない、とのこと。

確かにこれまではそのように決まっているのかもしれませんが、
昨今、失業保険だけで食ってはいけないし、
派遣やアルバイトで雇用状態と言われるとどうにも納得できません。

まして、6ヵ月後に書類をほったらかしたままなので連絡をくれ、
という通知を郵送するぐらいなら、認定日に来なかった時点で通知を送ってくれたら
こちらも嫌な思いをしなかったはずです。
すると、ハローワークの人からは「通知は善意で送りました」と言われました。

雇用保険料を毎月、払っているのに、
通知書をハローワークの人が「善意で送った」と
言われたら、
「じゃあ、あなた方は無償で働いているのか?」と言い返してやりたくなりました。

他の申請においても、毎回、ハローワークに出向いて郵送や代理人は受け付けないとの項目もあります。

生活保護を受けるわけでもあるまいし、
どうしてこうも杓子定規に決められているのかよく分かりません。

ハローワークって、本当に仕事、しているんですか?
たった一日とおっしゃってますが、「説明会」と「認定日」に行ってないので、少なくとも二日、約束した日をすっぽがしてらっしゃるのですね。

ハローワークでは、出席できない時は、事前に電話をしてくださいねと言われていると思います。

社会人として、約束したアポを守るのは当然です。行けなくなったら、行けない旨を連絡して再度日にちを設定するのがあたりまえです。

社会で働いている何百万(何千万?)人の方が払っている雇用保険料を原資に、失業給付をいただくのですから、それくらいの手間は当然です。
世の中、働かずに(もしくは働きながら)失業給付をうまいこともらおうと思っているヤカラも多いですから、その人たちと区別するために、多少認定に手間をかけるのも当然のことです。

ハローワークの方は、朝から晩まで、あなたみたいなろくに説明も聞いていない(聞けない、聞く能力のない)人も含めて毎日何十人も相手をしてらっしゃいます。公務員にはいろいろな職種がありますが、もっとも神経をすり減らす職種のひとつなのではないでしょうか。


最低限の社会人マナーも守れないあなたに、ハローワークの人を非難する資格はありません。
子供のことを理由に急な解雇を言い渡されました。今後の失業保険(給付金)やこういったことに関する法律など他に私に何ができるか教えて下さい。
6/6より正社員(3か月試用期間)で入社し、雇用保険も加入してもらえました。しかし、子供の発熱等の体調が重なり、揚句の果てに入院まで・・・と出勤日数が短くなり、入院している間に急な解雇の電話がありました。その電話の後、ハローワークに失業保険はどうなるのか、など問い合わせて折り返し返事がくることになっていたのですが、その返事はなく、代わりに会社の方から連絡がありました。会社の上司から言われた言葉が「退職届を書いてくれないか?」でした。私は自己都合で退職したいわけではないので、それを頑なに拒否しとりあえず離職票を請求しました。そこで聞きたいことなのですが・・・

1.結局、失業保険はどうなるの?
2.退職届を書くことを断ったのは正解?
3.離職票をもらった時、注意して見ておきたい点は?
4.こういった理由の解雇は正当なのか?
5.解雇予告もなかった今回の解雇、法的に何かできることがあるのか?(さすがに無効にしてほしいなんては思ってませんが・・)
6.もしこの解雇が不当な場合、どこにこの話を伝えればいいのか?その場合、会社に何かしらの処置をとってくれるのか?
7.上記以外に何か私がしておいたほうがいいことは?

長々と質問も多くなりましたが、どなたか教えて頂けませんか?
労働基準法についてみたりしたのですが、わかりやすく教えてほしいです・・・。
子供さんのことを解雇理由にするなんて許せないです!
私も子育て中でずっと仕事をしていたのでわかります!
まず、ご質問の
1.失業保険の給付要件が「解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」です。
なのでご質問者様の今回のお勤めでは6ケ月ないですが以前はお勤めでしたか?
もしお勤めで前回は失業保険を受給していないなどでしたら一度職安に確認してみて下さい。
2.退職届を書かなかったことは正解だと思います。「解雇」を言い渡されたのですから絶対書かないほうが良いです。
3.離職票に会社が書きこんだ内容は全て間違いがないか確認してください。「賃金」や「退職理由」があっているかなど。
4.試用期間だからといって簡単には解雇できません。裁判例では「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされています。
ですので今回が私自身は不当だと思います。
5&6&7.解雇予告手当の請求はどうですか?6月24日に「本日で解雇」と言われた場合、1ケ月の賃金を同等額を受け取れます。
試用期間中は支払わなくて良いと思われることがありますが、労働基準法では「14日以上勤務した場合は支払わなければならない」とされていると思います。
監督署に該当するか確認してください。
後、この会社に納得がいかない場合は「労働審判」も検討してみてはどうでしょうか?
最長3回で終わりますし、とても簡単です。まず無料相談などで弁護士さんに相談してはどうですか?
審判や訴訟をお考えの場合は「解雇予告手当」の請求は自身でするのは控えておき、全て弁護士さんにお任せしたほうが良いと思います。
審判や訴訟では「解雇を撤回して会社に戻りたい」姿勢を見せておくほうが有利です。
会社にとっては辞めてほしいので和解の際に和解金が変わってくると思います。
「解雇」されて平気な方はいないと思います。
私は現在解雇され係争中です。色々と経験していますが前向きにがんばれるのも子供のおかげです。
「親強し」でできるだけ会社に「あなたのやったことはいけないこと」とわからせてあげて下さい。
やはり生活していく中でお金はとても必要なので少しでも多く和解金を取ることをお勧めします!
子供さんの体調も心配ですが、電話やネットなど使って少しずつでもがんばって下さいね!
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