失業保険の受給について教えてください。
今月末で半年の契約期間終了により町役場の臨時職員を退職します。
契約書には更新しないと記載されております。
この職につく前1年間前職で雇用保険がかけられており
離職票を持っています。

・失業保険受給資格はありますか?
・あるとすれば退職後何日で支給されますか?

よろしくお願いいたします。
受給資格ありますよ。
契約満了であり、自己都合と同じ扱いになると思うので、ハローワークで失業の認定を得たあと、待機7日プラス3カ月後くらいに初回支給となると思います。具体的な日程や支給日は、ハローワークで手続きした時に明確になります。
適応障害による退職は自己都合?会社都合?
1ヶ月前に仕事で精神的にまいってしまい、精神科で見てもらったところ適応障害と診断されました。
医師からは「抑うつ状態」という名目で1ヶ月の休養を要する診断書を書いて頂きました。
会社に話したところ総務さんが気を遣ってくれて、有給と公休を使って2ヶ月程給料が出る状態でお休みをいただきました。
そして現在は休みを頂いてから1ヶ月が経ちます。

体調は回復しましたが、復職したところでまた同じ症状が出るのは目に見えています。
なのでこれを機に退職しようと思っていますが、病気による退職でも自己都合になるのでしょうか?
私自身いろいろ調べた結果、病気による退職は自分で申し出ても会社都合になると聞きました。
ただ、ウラをとれなかったので本当かどうかわかりません。

私としては会社都合にして頂いて失業保険をもらいながら転職活動をしたいのですが、会社都合による退職だと今後の転職活動に影響するんじゃないかと心配しています。
かといって自己都合になってしまうと失業保険の給付が3ヶ月後になってしまいますし、どうしたものやらと困っています。

どなたか同じ境遇の方、お詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

長文失礼しました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
病気による退職は会社都合退職ではありません。
正当な理由のある自己都合退職、現在では特定理由離職者と言います。

特定理由離職者には3ヶ月の給付制限期間はありません、但し、質問者さんは、体調は回復したと書かれています。
なので、会社は離職票の離職理由を病気として書いてくれるでしょうか?

また、ハローワーク申請時に特定理由として認定されるには、在職中の医師の就労不可の診断書が必要で、かつ、求職活動を行うには、医師の就労可能であるとの、診断書をハローワークに提出します。

一般的に病気退職の場合は病気をして退職したのですから、病気を理由に受給期間を延長し、回復してから求職活動、失業日当を受給するのが通常です。

ただ、適応障害になった起因が会社によるもの場合もあるでしょう、その場合、退職することにより急速に回復することもあるかもしれません。
なので病気退職=特定理由離職者にするには離職する直近1ヶ月程度での医師の就労不可の診断書が必要になります。
産休に入るときに契約期間が満了を迎えてしまた。
現在1ヵ月目の失業保険を貰いました、仕事がなかなか見つからなくて、失業保険延長できますか?
どういうことでしょうか?
失業の認定を受けた時点で、日額と日数決定するじゃないですか。手帳に記入されてますよね。
今出産後で就職先があっても、就職できないので、給付をとめて先に延ばしたいと言うことでしょうか?
会社を辞めたあと。
自己都合で会社を辞めた場合の失業保険の申請、社会保険の書類の流れ、税金の支払いなどについて教えて下さい。
退職したら離職票を安定所に提出して求職の申し込みをします

これが手続きの始まりです、受給中の保険は在職中の健康保険
を任意継続するか国民健康保険に加入するかの選択です

厚生年金は国民年金に変わります、

国保と国民年金は役所で14日以内に手続きすることになってます、

雇用保険の基本手当ては非課税ですので
所得税は納める必要はありません、

基本手当て支給は、自己都合の場合は求職の申し込みをしてから
約4ヵ月後の振込みになりますが、給付制限中も3回以上の
求職活動をしなければなりません、

また給付制限中に、バイトをすると給付制限の終了が先送りになり
支給日も先送りになりますから注意してください、

受給中のバイトは正しく申告することにより基本手当てが
減額されることなく支給される場合もあります
雇用保険の待期7日間中での試用採用(バイト扱い)について質問です。

4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。

しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。

この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?

それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?

ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
待期期間は家事以外の仕事をしないほうがいい期間と言ったような期間です。

待期期間中に家事以外の仕事を賃金の有無に関係なくすると仕事をした日数分待期期間が延びます。待期期間が満了しないと給付制限や支給対象期間は始まりません。4日間仕事をしたので待期期間が4日延びて21日には満了するはずのものが25日まで延びたというだけです。

アルバイトやパートだから雇用保険には加入していないということにはなりません。週20時間以上の所定労働時間で31日以上継続して雇用される見込みがあると被保険者資格取得の手続きを雇用主は取らないといけません。4日間しか仕事をしていなくても、契約上の労働条件でのことですし、辞めるまでに1週間近くあったわけですから、手続きしていないとは言い切れません。雇用保険の被保険者資格を取得してしまっていたら、そこの離職票もくださいとハローワークに言われるかもしれないので、念のためその職場に被保険者資格取得の取り消しをするように明日にでもお願いしてください。手続きされていないならそれはそれでいいです。離職票がもらえればいいだけですが、4日間でも保険料は発生しますから数十円でしょうがばかばかしいです。値上げされた消費税分のいくらかにはなります。
関連する情報

一覧

ホーム