失業保険の受給中の扶養を外すべきか、扶養のままでいいのか、質問です
今年の一月まで正社員で働き、会社の経営難のため会社都合で辞め、
今現在は旦那さんの扶養になっています。

今回失業保険を頂くことになり90日間、日額約4000円頂けます。
日額が3612円を上回るので本来なら扶養を外すべきなのですが、
受給中に妊娠五週目だと突然わかり受給は続けて頂けることに
なったものの、受給後2.3ヶ月は簡単なパートしかできず
今年の年間所得はとても108万に届きません。

年間の所得は扶養範囲内なのに受給中一時的に所得が多くなる
だけで受給中は扶養を外さないといけないのでしょうか?
どなたかご存知の方教えてください。


補足…旦那さんの会社に聞くのが1番なんですが、個人経営の小さな会社で経理も身内で
やっているため知識不足だったりお給料や保険に関していい加減なところがあり
ます。なので直接聞く前にこちらで一度確認してみようと思いました!
年間103万うんぬんは税金上の扶養です。
社保の扶養は一般的には130万を超える見込みの収入となった場合にはずれます。必ずしも1月から12月までの収入の合計ではありません。保険組合によって規定は異なりますが一般的な協会けんぽでは失業手当の場合は日額3612円以上の場合は扶養から外れるなければなりません。130万/365日=3611円 ということです。

上記にも言いましたが保険組合によって規定が異なりますので、扶養についてはご主人が会社に確認してその指示に従うしかありません。もし、社保の扶養から外れているということが会社等にわかった場合ご主人にペナルティが来るという事です。
主人が、うつ病で退職することとなりました。
傷病手当金を受給しながら、生活しておりました。
今年の2月で受給期間満了となり、経済的に非常に厳しいです。
幼い子がおり将来が不安です。
主人は、現在も通院しており、ほぼ寝たきりの状態です。
私は懸命に仕事を探しておりますが、子供も幼く保育所の選考も落ち、働く意思はあっても身動きできません。
でも何とか、頑張って見つけようと思います。
周りからは退職はさせない方がいいと言われておりましたが、悩んだ末での決心でした。
会社を復帰することに相当プレッシャーを感じているようなので…

今後はとりあえず貯金を崩しながら生活を考えていますが、まず何をどうしたら良いか分かりません。
良きアドバイスをお願いいたします。

①失業保険を受給するにあたり退職については自己都合か解雇どちらが良いのでしょうか?主人は現職SEですが、今後はリハビリも兼ね、太陽の下で働く方が良いと医師に勧められました。精神状態はボロボロだと思いますが、少しでも働いてもらえればと思います。肉体労働系(清掃員など)から勧めてみようと考えております。解雇だと、すぐに受給できると聞きましたが、できるのでしょうか?

②現在、社会保険に加入していますが、失業期間中はどうしたらよいのでしょうか?子供の年金、保険が心配です。

③国民健康保険に加入する場合、大体いくら必要なのでしょうか?今年の2月まで傷病手当金を受給しておりました。そのような場合どういう計算になるのでしょうか?前年度の所得?収入?計算方法がよく分かりません。

④両親とも一時、無職になりますが。子供がよく風邪をひくため、病院へ通うこともあるかと思います。その際、保険証はどうしたらよいのでしょうか?

⑤傷病手当金受給期間中は会社が社会保険料を支払ってくれていたと思います。後から請求されるのでしょうか?支払う余裕がない場合はどうしたらよいでしょうか?

⑥私が働いて、社会保険に加入した場合、主人がその時点で働けていなかったら、子供はどういう扱い(保険関係)になるのでしょうか?私の扶養に入るのでしょうか?主人はどうなるのでしょうか?

以上、お詳しい方よろしくお願い致します。
みなさんが回答しているように手続きをしてあげてください。奥様も共倒れしないよう、事務的なことと仕事探しに翻弄されないでくださいね。福祉課に行けば一時的な生活保護の提案もして下さります。
何よりもCTによる脳の異常がなければ、本当の精神疾患(うつ病)ではありません。近くの植物園や動物園を目標に歩きましょう。8時間散歩出来てから復職を考えてください。例えば風邪も治りはじめれば薬は飲みませんよね。精神薬についても同じ考えを持ってください。飲めば飲むほど布団から出られない人生になります。本当!
①今月12月末で派遣の更新を自己都合でしませんでした。
失業保険を早くもらうには、1月末まで1ヶ月 仕事を待機し、希望する派遣先がない場合、
会社都合ですぐに給付できると聞いたのですが、本当でしょうか。
また、その場合何月から給付してもらえるのでしょうか。

②今月12月末で派遣元を退職する場合、離職票の発行が1月中旬との事です。その場合、90日の待機すると、何月頃に保険の手当てが受けれるのでしょうか。

宜しくお願いします。
失業保険は今は雇用保険といいます

①、自己都合で更新をしてないわけですから、
会社都合にはなりませんよ、
雇用保険では、離職理由が特定受給資格者の範囲に該当する
と職安が認めた人が特定受給資格者(一般にいう会社都合)です
質問者が言うような離職理由は特定受給資格者の範囲にはありません
してがって、答えは嘘です、支給は受給手続きから約3ヵ月後です

②、上記と同じ答えでよろいいかと思います

「90日の待機」の意味がわかりません
待期期間は7日間ですよ、給付制限が3ヶ月です、

それよりも離職前に一定期間、雇用保険料が
収めてないと受給資格はありませんよ
失業保険について
今年1月末に妊娠・結婚のため、約4年勤めた会社を退職し、その後、失業保険受給延長手続きをし、6月に出産しました。
現在、夫の社会保険の扶養に入っております。来年4月より正社員として就職しようと、この秋から就職活動をする予定です。
今回失業保険はもらわずに、次の会社で雇用保険を継続してもらおうともうのですが、どこかで「前の会社を辞めて1年未満なら、次の会社で継続できる」と読んだことがあるのですが、延長手続きをしている私のような場合、1年空いても継続はできるのでしょうか?
「1年」は、受給期間のことです。

質問者さんは、妊娠、出産、育児が理由で、特例の受給期間延長をしているのですね。
それでしたら、1年を超えても受給期間内に、雇用保険に加入すれば、継続できますよ。

色々な回答があり、どれか本当か困惑なさったら、お手数ですが、ハローワークに確認することをお勧めします。
失業保険の受給資格について教えてください。
【状況】
A社(倒産)
⇒ ハローワークに離職手続き
⇒ 給付開始直前に再就職(待機期間6日目)
待機期間中に就職しているので、再就職手当も受けておりません。
夫の話です。
再就職したB社にて現在就業中です。

入社前に伺った条件と入社してからの実際の条件が異なり、
再度転職を考えております。

入社前の説明
【給与】
年俸制:360万程度
【休日】
毎週日曜日+隔週土曜日(月6~7日)
【就業時間】
8時~17時
【残業】
繁忙期は22時くらいになるが、基本は17時まで

入社後
【給与】
年俸制:360万程度
【休日】
毎週土曜日+隔週日曜日(月6~7日)
【実就業時間】
8時~22時 ※早くて21時

給与については条件通りですが、休日はもともと日曜日休みを前提に探しており、
面接時に確認もしております。
就業時間が当初伺っていた内容と大きく異なり、ほぼ毎日14~15時間の拘束
(休憩:昼1h 実動:13~14h)です。
給与明細は、基本給+役職手当+残業手当(100,000)となっております。
この、残業手当がなんともいやらしい感じがしています。

この状況でB社を退職した場合、受給資格はどのようになるでしょうか。
入社前の条件と実際の勤務状況が異なってもやはり、自己都合退職になるのでしょうか。

勤続年数:1年未満(現在2ヶ月)
退職理由:自己都合
受給資格となってしまいますか?

※A社退職時は、勤続年数9年で会社都合の退職でしたので、
支給期間も長く、制限期間なしで失業給付をうけられるはずでした。

A社退職時の条件での給付を受けることは不可能でしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。
転職後○ヶ月以内なら転職前(A社)の条件を採用といったことはないですよね。。。
A社、B社とも雇用保険加入しております。

正直、このご時世に就職できたことを喜ぶべきなのは分かっているのですが、
このままでは、本人の体も心も参ってしまいそうで・・・。
なんとか、この状況を変えることができたらと思います。

以上
よろしくお願いいたします。
今の会社を退職する場合は「特定受給資格者」として認定が受けられると思います。
その要件の一つとして次のようなものがあります。
*労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者。
これに当てはまると思います。
HWから認定されると、正当な理由がある自己都合離職者という扱いを受けて会社都合離職者同様でで早く受給を受けられます。ただ、今回の会社は2ヶ月しか雇用保険をかけていませんから前会社の分と合算出来ますから前会社の離職票も取り寄せてください。(雇用保険費被験者期間は6ヶ月でOK)
詳しくは一度HWにご相談されたらいいと思います。

mrhr44さん間違っていますよ。
A社を退職後雇用保険を受け取っていないのなら雇用保険の期間は継続されます。また、1年間云々は関係ありません。
>一方、A社をお辞めになったことによる受給資格は A社を離職した翌日から1年間です。その1年以内に再び職を失えば B社に再就職するまでに受給した給付日数、再就職手当を差し引いた分を改めて受給できます
これも全く間違いです。A社を辞めて他に勤めていなければ失業保険の申請ができるのは1年間以内ですが、B社に勤めれば
B社を退職してから1年間の期間になります。B社に勤めればA社のことは関係ありません。
質問者さんが聞きたいのはA社を会社都合で退職したけど、今度辞める場合もそれと同じ条件で失業給付が受けられるかどうかと言うことです。
雇用保険、出稼ぎ手帳について質問です
まず雇用保険なんですが 雇用保険って どこかの会社で働いていて
雇用保険をかけていて その会社を辞め また次の会社で働く時に
引き継ぎ? 雇用保険者番号を新しい会社に伝えると
その番号のまま 引き継いでもらえると 聞いたことがあるのですが
もし その引き継ぎをしないで 新しい会社で 新しく雇用保険者証を
作った場合 失業保険を貰う際に 1年以上働いたなら 3か月分もらえるとか
もっと長く働いたなら 6か月分もらえるとか そーゆー規定は
新しく働いた会社の勤続年数しか 該当しないのでしょうか?

次に出稼ぎ手帳についてですが
出稼ぎ手帳ってのは 住民証のある町から どのくらい離れた場所なら
該当するのでしょうか?
岐阜に住民証があり 三重県で働くのは 出稼ぎになるんでしょうか?
もちろん 通える距離じゃないので三重で部屋を借りて 生活します

今 知り合いが 三重で働き始めてもう少しで3週間たつのですが
働き出してからでも 出稼ぎ手帳を発行してもらえるのでしょうか?

また 出稼ぎ手帳は 本人じゃなく 家族(親とか嫁)でも代行できるのでしょうか?

それと 出稼ぎ手帳を発行すると もし 出稼ぎを辞めた時
失業保険よりも出稼ぎ手帳の方が優先され それ相当の手当?が
もらえるとも 聞きました
なにが よくて ベストな方法なのか わかっていません

なんでもいいので これ関係の知識ある方 教えてください♪
あまり詳しくありませんが、どなたの回答もないようなので、覚えている範囲内で回答します。
(多少違っているところがあるかもしれませんので、最終的には必ず役所等に確認するようにしてください。)

既に会社に雇用されて雇用保険もかけてもらっているのであれば今から出稼ぎ手帳を取得しても意味はないと思います。
出稼ぎ手帳を持っていると、短期特例として(退職後離職票を持って安定所に失業保険手続きに行くと一時金が該当します)扱われることがあります。
ただ、使えないこともあるので、使いたい方は就職前や面接時に会社に確認されるとよいでしょう。
しかし、通常は入社する際に出稼ぎ手帳を持っている人は持ってくるように、もしくは、出稼ぎ手帳の発行を受けて入社時に持参するようにといった話を会社の担当者がされているはずです。(文書などをもらっているはずです)
それがなかったということは、短期特例ではなく、通常通りの扱いで雇用保険をかけられたのだと思います。もしくは出稼ぎ手帳を使えない会社だったのかも。
因みに、1年以上雇用される場合は出稼ぎ手帳を出しても意味はありません。一般扱いになるはずです。(失業保険より出稼ぎ手帳の方が優先されるというのは意味が分かりません。そういうものではありません。最初にどういう雇用保険のかけ方をするのかで決まりますし、それは基本的には選ぶことはできません。)
出稼ぎ手帳は今からでも作れるとは思いますが、今回の雇用でその手帳を使えるかどうかは別ということです。


出稼ぎ手帳の発行については代理でも大丈夫だったようには思います。
(くどいようですが、安定所や市役所等に確認してください。)
住民票や住基カードといった身分証明証や本人の顔写真などが必要だったはずです。
また、本人の委任状も必ず必要です。
出稼ぎ手帳は身分証明証なので必ず顔写真を貼るようになっています。有効期間は3年だったかと。
安定所に行き、出稼ぎ台帳を作ってもらい手帳をもらった後に市役所に行き、市役所の証明までもらって初めて出稼ぎ手帳としての効力を発揮します。
今は短期特例の被保険者になるために作る方が多いようですが、本来は雇い入れ通知書として使ったり(ちゃんと記載欄があります)、賃金トラブルや事故等があった時に使えるものなのです。(昔はこれがあると宿泊施設等、関連施設が利用できたと聞いたこともありますが・・)

また、例えば愛知県や東京方面等にお住まいの方は出稼ぎ手帳は作れなかったとも記憶しています。
出稼ぎに行く側の地域に住んでいる方は作れない(出稼ぎじゃないから)ということです・・


一番最初の質問についてですが
失業保険手続きは、基本的には新しく働いた会社の勤続年数しか該当しないわけではありません。
以前Aという会社で勤務していて(雇用保険をかけてもらっていて)、退職した後すぐにBという会社に雇用され雇用保険をかけてもらって退職、失業保険手続きとなった場合はAとBで雇用保険をかけていた期間は通算されます。
ただし、Aを離職後失業保険を1日分でも受給した場合は通算されません。
また、仮にAという会社を退職後に短期特例としてBという会社で雇用された場合、期間は通算されても短期特例は一時金扱いとなりますから、通常の失業保険手続きをした方より少なくなります。
(通常の失業保険手続きをした方の所定給付日数(最大限貰える日数)は一番少ない方でも90日分です。しかし、短期特例一時金の方は30日か40日だったはずです。

何がベストなのかは、その方次第ですし、あまり目先のことだけを気にされるのもいかがなものかと思います。
とはいえ、人それぞれ諸事情あるでしょうから、気になるのであればご自分で直に(こういった場所ではなく)きちんと役所や安定所に確認し、情報を得た上で検討されることを強くおすすめします。

ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム