派遣社員の失業保険について教えて下さい。現在派遣社員として三ヶ月更新の契約で勤務しています。
9月に更新し12月末で通常であれば再更新となるのですが、所属部署が東京から大阪に移転する為、クライアント側から契約終了で次の更新はしないといわれました。
この場合会社都合となりますでしょうか。それとも満期で終了なので自己都合でしょうか
>9月に更新し12月末で通常であれば再更新となるのですが、所属部署が東京から大阪に移転する為、クライアント側から契約終了で次の更新はしないといわれました。

ねぇ、これがどうして会社都合になるの?

契約修了なのだから違うでしょう。
【失業手当について】
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー

申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
結論から言えば無理です。

既に海外転出が決まっていますので受給はできません。
あくまで再就職をするための手当なので、すぐに就職できない状況での受給はできません。
また、おそらく自己都合退職だと思われますので今すぐ手続きをしても3か月の給付制限がありますので、海外渡航までには間に合いません。で、受給資格は離職後1年以内なので(給付制限も受給期間も含めて)帰国後では受給資格は既にありません。
失業保険についての質問です。

今の会社を時間外手当未払いで労基署を通して請求しています。

とうぜん今後は退社するようになりますが
このような場合でも失業保険は3ヶ月後こらの支給になりますか?


くところによれば会社に不備があった場合など退社は自己都合と異なり、翌月からの支給になると聞きました。

今回の場合でも翌月から支給になりますか?

また、無料なのであれば合法な範囲で
可能になるやり方、言い方はありますか?
未払いの問題と雇用保険は関係ありません。

管轄が違いますから連絡もありませんし。

未払い問題が解決すれば、当然自己都合退職になります。

「会社に不備があった場合会社都合退職となる」のは、雇用契約締結時に明示された労働条件と実際の仕事内容が著しく違った場合、等です。

yamauchi81720さん
扶養手当と生計手当って同じもの?
旦那さんの会社に扶養手当の手続きをしてもらってきて、とたのんだら、”うちの会社では生計手当が1万5千円

つくけど、失業保険もらうなら払えない”と言われました。

そこで質問です!

①扶養手当と生計手当って言い方の違いで意味は同じなのですか?

②失業保険をもらったら旦那さんの扶養にはは入れないのですか?

無知ですみません(-。-;)宜しくお願いします。
1.
知りません。
あなたが考える「扶養手当」とは何か、ということがこちらには分かりませんから。

あなたのいう「扶養手当」が、ご主人の給与に付く手当なら、会社の規則を見てください。

2.基本手当の額によっては、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。
税金の控除対象配偶者は関係ありません。
務めている会社は5月いっぱいで破産してしまいました。
すぐ急いで次の会社を探すか、失業保険を使ったほうがいいのか、ご助言お願いします。
以前の会社に10年間以上も務めてきました。
失業保険長くて九か月ももらえそうです、それをもらうと何かデメリットも考えられますか
なるべく早く、失業給付の受給手続きをした方がいいです。
質問者様の現状では、失業給付をもらうことについてデメリットはあまり考えらません。

その理由は次の通りです。
1、失業給付の受給を受けることができる「受給期間」は、「退職された翌日から1年間」です。
これを過ぎると失業給付の日数が残っていても支給されません。

2、今はリーマンショック以前の水準まで求人倍率が回復しています。
しかし、この状況もいつまでも続く保証はありません。
再就職先を探すなら、今から就職活動した方がいいですし、そのための生活保障の為の失業給付です。

3、今回の質問者様の退職理由は「会社都合による退職」ですので、失業給付の「特定受給資格者」に該当します。
このため、失業給付の「所定給付日数」も多くなっているはずです。
しかし、今回、失業給付の手続きをせずに次の会社へ再就職し、万が一、その後に「自己都合退職」された場合は所定給付日数も少なく給付制限3ヶ月間も発生してしまいます。

早く再就職され、支給要件を満たせば「再就職手当」の支給の可能性もあります。

現在、次の仕事が決まっておらず、なおかつ就職活動をされる意思があるなら、早めにハローワークで失業給付の受給の手続きをした方がいいと思います。

なお、失業給付の手続きの詳細については、ハローワークで確認してください。
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