失業保険について。
まだ申請していないうちにアルバイトが決まってしまったら、もらえないんですよね??(>_<)
まだ申請していないうちにアルバイトが決まってしまったら、もらえないんですよね??(>_<)
wish2112wwさん
職安に申請していない時点ではアルバイトは自由にできますが、申請するときには辞めておかなければ受け付けてもらえません。
職安に申請していない時点ではアルバイトは自由にできますが、申請するときには辞めておかなければ受け付けてもらえません。
確定申告の際、収入が103万以下の場合は、保険料控除などをしても還付金額は変わらないのでしょうか?
本年度70万円ほどの収入があります。
失業保険を別に40万ほどもらったのですが、この40万円は103万の額に含めないということでいいのでしょうか?
また、今年度途中まで働いていた会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収額が1万円程度なのですが、確定申告をした場合、この金額が全額戻ってくるのでしょうか?
保険を年間5万円程度払っているのですが、この場合、確定申告に保険料控除を提出してもしなくても還付金額は変わらないのでしょうか?
変わらないとしてもちゃんと申告するべきですか?
そのほかに通常控除の対象となる国民年金なども払っていました。
本年度70万円ほどの収入があります。
失業保険を別に40万ほどもらったのですが、この40万円は103万の額に含めないということでいいのでしょうか?
また、今年度途中まで働いていた会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収額が1万円程度なのですが、確定申告をした場合、この金額が全額戻ってくるのでしょうか?
保険を年間5万円程度払っているのですが、この場合、確定申告に保険料控除を提出してもしなくても還付金額は変わらないのでしょうか?
変わらないとしてもちゃんと申告するべきですか?
そのほかに通常控除の対象となる国民年金なども払っていました。
給与年収70万円は所得では5万円です。
これを踏まえて『所得税では38万円』『住民税では33万円』の基礎控除があります。
どちらも『課税所得は0円』です。これは他の控除分を入れても意味がない事になります。
もし配偶者が居るのであればそちらの控除にしてもよいと思います。
これを踏まえて『所得税では38万円』『住民税では33万円』の基礎控除があります。
どちらも『課税所得は0円』です。これは他の控除分を入れても意味がない事になります。
もし配偶者が居るのであればそちらの控除にしてもよいと思います。
失業保険について[正社員→留学→派遣アルバイト]
失業保険について質問です。
正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。
よろしくお願い致します。
失業保険について質問です。
正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。
よろしくお願い致します。
留学期間が免除期間にあたるか分かりませんのでハローワークに確認されたらどうでしょうか。
免除にならなければ一年経ってると多分もう無理だと思います。
免除にならなければ一年経ってると多分もう無理だと思います。
病気による退職、傷病手当、失業手当について。
5月から鬱や不眠で休職しており、傷病手当を受け取っています。
8月いっぱいで退職が決まりました。
退職後も傷病手当を申請出来るようなので申請したいのですが、
任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?
(社保には1年以上加入おり、退職前から傷病手当は受給しています)
任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・
また、退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?
5月から鬱や不眠で休職しており、傷病手当を受け取っています。
8月いっぱいで退職が決まりました。
退職後も傷病手当を申請出来るようなので申請したいのですが、
任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?
(社保には1年以上加入おり、退職前から傷病手当は受給しています)
任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・
また、退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?
補足です。
傷病手当金は非課税なので、年収の換算には含まれません。
また、収入の換算は1月が起点になります。
会社員の年末調整が12月に行われるのはこのためです。
確定申告も年度ではなく、年単位なのも同様です。
ただし、8月末に退職の場合は、昨年の源泉徴収額が
算定基準になります。
ですから、今年いっぱいはご主人の扶養になれない可能性があります。
この場合は、一時的に国民健康保険への加入が必要となります。
念のため、会社の厚生担当もしくは健保の担当者および役所の保険窓口に
退職前に確認しておいた方が良いと思います。
ちなみに、会社の先輩からの情報です。社内結婚で、奥さんがうつのために
今年の6月末で退職した時の情報です。
私もうつで休職中のため、今後の対応のために情報を集めています。
傷病手当金は非課税なので、年収の換算には含まれません。
また、収入の換算は1月が起点になります。
会社員の年末調整が12月に行われるのはこのためです。
確定申告も年度ではなく、年単位なのも同様です。
ただし、8月末に退職の場合は、昨年の源泉徴収額が
算定基準になります。
ですから、今年いっぱいはご主人の扶養になれない可能性があります。
この場合は、一時的に国民健康保険への加入が必要となります。
念のため、会社の厚生担当もしくは健保の担当者および役所の保険窓口に
退職前に確認しておいた方が良いと思います。
ちなみに、会社の先輩からの情報です。社内結婚で、奥さんがうつのために
今年の6月末で退職した時の情報です。
私もうつで休職中のため、今後の対応のために情報を集めています。
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。
育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。
そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。
②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。
③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
⑤離職票は来週に会社から送られてきます。
自己都合の退職の為、受給制限は構いません。
支給額の元になる給与が、
●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか
以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。
支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。
現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)
同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。
育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。
そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。
②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。
③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
⑤離職票は来週に会社から送られてきます。
自己都合の退職の為、受給制限は構いません。
支給額の元になる給与が、
●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか
以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。
支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。
現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)
同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。
〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?
産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。
基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。
〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?
すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。
〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?
産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。
基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。
〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?
すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
初めての確定申告で不明な点が多いので皆さんのご意見をいただければ幸いです。
◆内容◆
諸事情により会社を15日間で退職してしまいました。
給料はわずかですが今月末に入ります。また、社保
を外れましたが資格喪失証明書はまだもらっていません。尚、この会社の前の会社が給料未払いが多く23年度は66万収入です。過去を遡って一部の未払い分が労働者健康福祉機構から振込まれましたが、これも収入に入れなくてはいけないでしょうか?
失業保険を受給していた期間も三ヶ月程ありますが、これはどのように申告するべきなのでしょうか?
乱文駄文で本当に申し訳ありませんが、必要な書類などあれば教えてください。よろしくお願いします。
◆内容◆
諸事情により会社を15日間で退職してしまいました。
給料はわずかですが今月末に入ります。また、社保
を外れましたが資格喪失証明書はまだもらっていません。尚、この会社の前の会社が給料未払いが多く23年度は66万収入です。過去を遡って一部の未払い分が労働者健康福祉機構から振込まれましたが、これも収入に入れなくてはいけないでしょうか?
失業保険を受給していた期間も三ヶ月程ありますが、これはどのように申告するべきなのでしょうか?
乱文駄文で本当に申し訳ありませんが、必要な書類などあれば教えてください。よろしくお願いします。
失業保険の給付金は確定申告対象の収入に含まれません。
2月15日に退職だと1月末までにH23年の年末調整は済んでいると思いますが、未調整なのでしょうか?
未調整でしたら、退職した会社から発行したH23年の源泉徴収票をもって
確定申告する必要があります。源泉徴収票をもらっていないなら、会社に連絡して急ぎ発行するようお願いしたほうがいいですよ
2月15日に退職だと1月末までにH23年の年末調整は済んでいると思いますが、未調整なのでしょうか?
未調整でしたら、退職した会社から発行したH23年の源泉徴収票をもって
確定申告する必要があります。源泉徴収票をもらっていないなら、会社に連絡して急ぎ発行するようお願いしたほうがいいですよ
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