出産退職後の健康保険・失業保険について

7月に出産予定のため、3月20日付で5年半勤めた職場を退職します。
妊娠中なので、失業保険はハローワークにて延長手続きをして、子育てがひと段落してから受給をするつもりです。

その場合、退職してすぐ主人の健康保険(全国健康保険協会)へ扶養の手続きを行っていいのですよね?
失業保険給付中は健康保険の扶養は外れなければいけないので、受給しようとする直前に国民健康保険へ切り替える…という解釈で間違いないでしょうか?

また、国民健康保険へ切り替えるのは、ハローワークへ出向く前でしょうか。それとも受給開始日が決まってからでしょうか。

ご存知の方、よろしくお願いします。
あなたの認識は「世間一般的に多い健保の場合」です。

あなたのご主人の健保がそうであるかどうかは分かりません。

退職での扶養加入の際は
離職票の原本を提出する健保もあります。
(雇用保険の失業給付を受給できないように)
傷病手当金を受給中に、就職先が決まり、
失業保険を受給資格がある場合、
傷病手当金の受け取り終了の手続きをして、その後、失業保険を受け取る事は、可能でしょうか?
また、この場合、
どこの窓口に、相談するのが良いですか?


7月一杯まで、傷病手当金を受給
8月○日、失業保険受給
9月1日に就職
・職安での手続きの前に再就職が決まったなら、基本手当も再就職手当も出ません。
受給期間延長の承認は受けたのでしょうか?


・「傷病手当金の受け取り終了の手続き」というものは存在しません。
対象でなくなったなら申請できなくなる(申請しても却下される)だけですので。

・現実に労務不能であるなら、原則として再就職不能ですから、傷病手当金を申請するかどうかに関係なく基本手当の受給資格がありません。
妊娠9ヶ月です。

来週末に里帰り出産のため、実家に帰ります。
今日、社会保険事務所に失業保険の受給期間の延長申請に行こうと思います。

その他、出産後に必要な手続きがあると思います。
ついでに、区役所にも行こうかと考えているのですが、
先に用紙だけでももらっておいた方がよいものなどあれば教えてください。

よろしくお願いします。
失業保険の受給期間延長の申請は
社会保険事務所の管轄ではありません。
お住まいの地域の職安(ハローワーク)ですのでお間違いのないよう。

産後の手続きは、主に
「出生届け」
「赤ちゃんの健保への加入」
「税法上の扶養家族としての加入申請」
「児童手当の申請」だと思いますが

「出生届け」の紙は病院に備え付けがあり
退院までに産婦人科で病院の証明をしたものをもらえますので自分で用意する必要はありません。
また、「児童手当の申請」は出生届けを役場に出したとき
同時にその場で加入申し込みができます。
「健保加入」と「税法上の扶養申請」は、
ご主人の会社が社会保険に入っているのなら
「子供が生まれたときに提出する書類一式」というかたちで
用紙が用意されている場合も多いですので
役場ではなくご主人の会社から用紙を貰ってもらうようにお願いしておきましょう。
(ご主人の健保が国保なら、出生届けと同時に役場で加入手続きできます)

最近までお仕事を続けておられたのでしたら
出産一時金は質問者さんご本人の健保に請求することになりますよね。
その請求書類にも病院の証明が必要ですので
お産までに手元に持っておき、入院と同時に病院へ提出したほうが良いですね。
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