職場が被災し、今まで自宅待機でした。(失業認定について)

待機中のアルバイトを認められたので短期で4月20日~1ヶ月間アルバイトをする予定です。

昨日、現職場の雇用の説明会があり、再建の見通しが立つまで、一度退職をという会社の対応になりました。

雇用保険加入していたので失業給付を受けようと思います
退職は会社都合になります

①退職日を自分で決められるのですが、短期のアルバイト契約がある為、失業保険の絡みで退職日を決めかねています
いつ退職日にするべきですか?
(退職日は延ばす事が可能です、人事部の説明より)

②待機中の休職手当て・退職金は所得とみなされるという事ですが、失業給付の額に反映されますか?
①退職日を先延ばししても その間は休業手当が支払われるのならできるだけ先延ばしにしてアルバイトを兼業するするのが得策。休業手当は指定された期限までで打ち切られて無給になるというのなら まず その法的根拠をしっかり確認しましょう。(退職日を指定した解雇ではなく 退職日までの無給状態が認められるのだろうか?震災に係る特例等で労基署が認めていることなのかな?)

仮に法的根拠に基づいて無給になってしまうなら できるだけ早く基本手当(失業給付金)を受給したいわけで、早めに退職したほうがいいと思う。ただし、退職日を先延ばしにすれば その間は社会保険料の約半分は会社が負担していてくれる(もちろん、無給でもその間の自己負担分は発生するよ)。辞めてしまっても減免申請等をすることで負担は軽減できるが 社会保険料に関してはどっちが得かはいちがいには言えないな。

また、あなたの場合 3ヶ月の給付制限がない特定受給資格者になるだろうけれど、失業給付申請手続きをした日を含む7日間(待期期間)は完全失業状態でなければいけないから、アルバイトが終わるまでは手続きしても待期が終了せず支給対象期間が始まらない。だから、退職して離職票等の書類が届いても、それを持ってハロワに失業給付申請の手続きに行くのはアルバイトが終わった翌日以降に行くべし。失業給付を受けられるのは退職日の翌日を起算日として1年間で、その期間内に所定給付日数分の基本手当が受給できるから 焦らなくても失効することはない。

②自宅待機中の休職手当が平均賃金の60%なら失業給付の額(基本手当日額)の算定には反映されない。退職金や賞与も反映されず、震災前の ごく普通に勤務していた月に遡って6ヶ月分の給与総額(通勤交通費、残業手当を含む)を基準に基本手当日額は算定される。
失業保険について質問です。
昨日、バイト先の上司から「次回の契約更新はしない」と告げられました。
もともと一年ごとの契約更新ということで勤めており、今まではその会社で社会保険、厚生年金、雇用保険にも加入していました。
契約期間満了という理由で退職した場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?それとも3ヵ月後になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
それは元々そういう雇用条件で法令に基づいたものだから解雇、リストラ失業ではないですね。
すぐ給付されるのは倒産とか会社都合解雇など急なリストラにあった方だけが対象のはずですから。3ヶ月かどうかわかりかねますが制限はつくでしょう。
現在、ハローワークに通っていて、失業保険をもうすぐ給付される予定です。
しかし認定日は毎月ハローワークに行かなくてはいけないとしらずに、2回目の認定日に旅行がかぶってしまいました。
認定日を来月だけずらし
てもらいたいので、認定日にいけない理由を冠婚葬祭として乗りきりたいのですが、この場合証明を求められると思いますか?? ex)結婚式の場合、招待状や写真など
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。

1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)

これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。

もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。

なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書、招待状、会葬礼状など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。

つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
失業給付の条件について聞きたいです。現在、会社都合で退職して雇用保険支払い期間は5か月13日ぐらいです。
すぐに受給したければ、9月いっぴからの1ヶ月の短期の派遣か何かで雇用保険を引いてもらえばすぐに給付されますよね。

ですが、あまり短期で自分に合った能力の仕事がないので見つからない状態です。そこで聞きたいのですが、
よく「1ヶ月更新」と記載のある派遣求人があります。(特に期間を設けてはいないが、更新は1ヶ月毎のみ)
もしこの会社で働いて、更新せずに1ヶ月で退職したら
それは、会社都合の退職扱いですぐに失業保険の受給が可能ですか?

宜しくお願いします。
雇用保険の加入条件は週20時間以上、1ヶ月以上の雇用が見込まれる場合です。質問者さんは5ヶ月13日ということですが正確な日は加入日は確認の必要があるのと、仮に13日であと17日加入すれば会社都合になって失業給付を受けられるだろうは甘いです。派遣会社は更新1ヶ月でも更新ありであれば加入になります。前の方も書かれていましたが、派遣の場合は、契約満了でも御自分の意思で更新しない場合は自己都合です。また、最近は派遣会社から、更新の希望があったが更新に至らなかったという書面も提出を、求められることもあります。
この条件で失業保険が下りるでしょうか。
大手上場企業に勤めて今月で半年になります。
今月いっぱいで自己都合退職するつもりです。
その前に6年ほど勤めていた会社は、私の両親が経営していた
会社だったので、雇用保険には加入していませんでした。
(同居親族は加入できないらしい?)

失業保険が支給される対象に入りますでしょうか?
もちろん自己都合なので、3ヶ月の猶予があることは承知済みです。
自己都合退職では雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
また、会社都合退職なら6ヶ月以上あればいいです。
あなたの場合は期間が不足なので受給することはできません。
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