世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。

そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに

(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?

(2)年金は第3者被保険者になることができますか?

(3)配偶者特別控除を受けることができますか?

(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?

(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?

大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
1.組合の健康保険被扶養者→組合管掌健康保険の被扶養者
その健保組合のルールによります。認定される可能性が高いとは思いますが。

2.被扶養者と同様です。

3.質問者に配偶者特別控除が適用されるかどうかは、今年の奥さんの合計所得金額によりますから、まだ確定しません。
これから何も収入がなく、最終的に今年の収入が「源泉徴収票の支払金額は137万円」だけなら、適用されます。

4.今年の所得に対する税額の計算です。来年の所得のことは関係ありません。
どちらが申告すべきかは、現実に計算しないと分かりませんが。

5.加入している健康保険組合にお尋ね下さい。そこがルールを決めています。
正社員として働いていた勤務先を退職し、失業保険をもらう待機期間中に仕事はどれくらいしてもいいのでしょうか?
自己都合で退職しますが、今の職場が人手が足りないので少しだけ働いてほしいとのことで、会社の方から職業安定所に、収入がどれくらいまでだったら失業保険をもらうのに支障がないのか確認をしてもらうと、「その人の個人情報になるので言えません。本人に直に来てもらってください」とのこと。会社から退職予定日までの収入の証明の用紙をもらい、職業安定所に行くと全然その用紙を見て計算しようともせず、中途半端な説明ばかり。「この用紙を本人がもってくれば計算しますから、と電話でいわれたのですが?」と言っても嫌そうな顔をし「電話で受け答えしたものは違うものなので。。。」とブチブチ言いながら渋々、計算してくれて一日1627円?だったかそれくらいの金額を言われました。再就職をするか失業保険をもらうまでは、家賃の支払いやら生活費が余裕ありません。けど、1627円くらいしか働いてはいけないのでしょうか?
1627円くらいしか働いてはいけないなんて、ハローワークの職員は言っていないはずです。
あくまで、その額までが無職として扱われるということです。
月にすると、4万8千円程度まで稼いでも失業状態と認められるということです。

そもそも、継続的に仕事がある状態であれば、失業状態とはいえません。
失業保険の認定を受けることが目的で仕事量を調整するなんて、失業保険の趣旨から
ずれているので、担当者も言いたくないのが本音です。

働けるなら、失業保険なんて受けずに働いたらどうでしょうか。
失業保険給付終了後の扶養
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。

社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?

ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
質問者様が仰るとおりで大丈夫です。

税金の扶養(控除対象配偶者)を旦那様が受ける場合は質問者様の平成23年1月~12月の給与収入が103万円以下でることです。
また、仮に103万円を越えた場合は141万円未満であれば旦那様は満額ではありませんが、段階的な金額の控除を受けられます(配偶者特別控除)。

税金面では、失業給付は非課税なので含みません。
また、今後パートでお勤めされた場合、通勤手当が支給されるならば電車やバスなど公共交通機関を使用した場合の非課税通勤手当は含みませんがマイカー等の場合は距離により課税・非課税通勤手当と別れるので、その場合は課税通勤手当のみ含まれます。

保険については年間収入130万円以下の見込み(月額108334円以下)であれば大丈夫です。
失業給付受給後に扶養になる分には、今後のパート収入の金額だけ注意すれば良いでしょう。
但し、保険の収入には課税・非課税問わず通勤手当はすべて含まれますので税金面との条件と混乱しないようにしてくださいね♪
現在 パート勤務しているのですが 昨年末に雇用会社が系列会社に変わり この4月 仕事内容も勤務場所も同じながら 別会社に雇用が変わります。そこで 失業保険について質問ですが 勤務年数は どこから計算されるのでしょうか?ちなみに年末までの会社には1年11ヶ月勤務していました。6月には事情があって退社しなければならないのですが 3月末で辞めた方が有利なのでしょうか?回答よろしくお願いします。
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問題になるのは、「雇用保険に加入していた期間」であって、「同じ会社に勤めていた期間」ではありません。

〉 仕事内容も勤務場所も同じながら 別会社に雇用が変わります。
これは「転籍」というやつで、形式的には「解雇→採用」なので、本人の同意がなければできませんが……。
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