この場合、「会社都合の退職」になりますか?

私は現在、派遣で働いています。契約期間はいつも3ヶ月ごとに更新しています。
今回の契約期間は4/1~6/30までです。

先週の金曜日(5/27)に私の所属している派遣会社だけ全員7月以降の更新はありません、といわれました。他の派遣会社は更新するとのこと。

この様な場合、失業保険を申請する時の理由は「会社都合」となるのでしょうか?

同僚の中には「会社都合にしてもらえる」と言う人もいますが、ネットなどで調べると「自己都合」になるような気がします。それぞれの会社の裁量もあるのでしょうか?

ご教授お願いします。
まず、失業保険は会社都合の場合、過去1年間に雇用保険に加入していた月(11日以上の勤務)が通算して6ヶ月以上なければなりません。
自己都合では過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上必要です。
失業保険は会社都合と自己都合では待機期間や受給期間が大きく違います。

さて質問者様の場合ですが、2009年3月31日の改正雇用保険法により派遣社員の契約満了時の離職理由の決め方がかわりました。
契約満了時に以下の理由の場合「会社都合」となります。
雇い止め(契約更新を望んだが会社側が拒否して契約満了で仕事が終了)で派遣会社から契約満了前に次の仕事の紹介がない場合です。
派遣会社から離職票が送られてくるはずですが「会社都合」に該当する特定理由離職者になるはずです。
「なるはず」とは最終的にはハローワークが判断しますので念のため事前に確認してください。
遠距離恋愛の末、ようやく結婚する事になったのですが、
結婚の手続きについて質問です。
9月30日に退職し、10月16日に彼の実家で一ヶ月間居候しながら
新しい新居を探す事になりました。ちなみに11月1日(日)に入籍予定です。
新居がみつかったら、実家に戻り引越しの準備をして12月ぐらいから
二人だけで暮らす予定です。

そこで、質問なのですが・・・。
しばらくは、土地勘もないので失業保険をもらいながら職業訓練しつつ
家事をするつもりです。でも、私の地元の職安の人に聞くと失業保険の給付手続きは
約一ヶ月以内でした方が待機期間が延びてしまうよとの事。
手続きするためには、前会社で出してもらった離職票と新住所がわかる住民票がいるらしいのです。

この場合、↓ような手続きで大丈夫なのでしょうか?
1.居候する前に地元の役場で戸籍謄本を発行してもらい、転出届の手続きをする。
2.11月1日(日)に婚姻届提出
3.月曜日に転入届けを新しい住所の役場へ提出し、職安へ失業保険給付手続き
(住所はとりあえず、彼の実家で)
転出・転入届けの期限の二週間を微妙に越えてしまうので不安です。

それから、他にのような手続きをすればよいのでしょうか?
10月16日に転入届を出して、11月2日に婚姻や氏名変更・住所変更の証明をもらって職安に行く、ではダメなんですか?
どうせ、離職票に書いてある住所・氏名に変更があることの証明をしないといけないのだし。

〉失業保険の給付手続きは
〉約一ヶ月以内でした方が待機期間が延びてしまう
違います。

結婚のために転居し(転居すると)、通勤時間がおおむね片道2時間以上になってしまう(なった)ので退職した場合には、給付制限がつかない、という話です。
そのように認定されるには、離職から転居までの期間が約1ヶ月以内であることが条件、ということ。

11月1日婚姻にこだわらなければ済む話ですが。
震災の影響による賃金低下で辞めようとおもっているのですが特定理由退職扱いしていただけるのでしょうか。
現在アルバイト2年4カ月目です。震災の影響により実働時間・時給・勤務日数が減り現職を辞めたいと思っているのですが、この場合失業保険は給付制限期間ナシ(特定理由退職者)でいただけるものでしょうか。
以前までは半年単位での契約だったのですが現在1ヵ月単位の契約になっており、賃金低下の理由でなく契約満了での自己都合退職扱いになりそうで…

・会社は大阪(本社は東京)で直接的な被害があったわけではありませんが取引先が被災し売り上げに影響が出ている状況です。
・賃金総額に関しては以前より25%ほど下がっています。
・会社側からは特に退職を奨められているわけではありません。
雇用保険に入っていますか?会社側に聞いて下さい
入ってないと貰えませんよ
また 記入内容からだと 通常の扱いになります
加入年月で支払い回数が決まります また自己退職すると 手続きをしてから3ヶ月は貰えません
災害地で働いてた訳ではないので適用されないと思います
では 会社側に会社都合で退職させてくれるか聞いて見るしかないですね3ヶ月間位は貰えるはずです
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。

以下に基本的な事を記載しときます。


<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。

ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。

失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
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