失業認定申告書の記載ミスについて。

失業認定申告書の記載ミスについての質問です。
先週の木曜日2月2日、失業保険給付の認定日にハローワークに出向いたのですが、
その際提出した「失業認定申告書」の記載ミスに気付
かずに提出して、
手続きを受けてしまいました。
具体的には、本来は、期間中3日就労したのですが、
2日就労と記載してしまっていたのです。
気付いたのが、本日土曜日のため、失業給付の窓口は受付していないと思われます。
週明けの月曜日の朝一番にハローワークに出向く予定ですが、
このような場合、やはり「不正受給」と見なされてしまうのでしょうか?
おわかりになる方、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
カテゴリー違いでしたら申し訳ございません。
不正に申告をしている人が多いと思われるなかで、
とても奇特な方だと思います。

心配する事はありません、まだ受給された訳ではありませんから、修正して申告をすれば問題ありません。

間違い、勘違いは誰でもありますから。
失業保険について質問です



正規社員で働いていて結婚して会社を退社。
旦那の扶養に入った場合は失業保険はもらえますか??
「仕事をする意思があり、かつ、すぐに就業に応じられる状態」
である必要があります。

その条件さえ満たしていれば、給付を受けることは可能です。
大卒25歳 一年無職です。


新卒入社した会社をパワハラによる体調不良(うつ病)で2年で退職し、その後就活もしてきましたが全く決まらない状況です。


うつ病を言い訳にして就活から逃げたくなくて今までやってきましたが、見事に不採用続きで落ち込んでます。
現在の悩みは
・前職で言われた厭味や暴言で自信喪失(甘やかされて育ちましたし世間知らずなことは自覚してます。働くのが怖くなってしまいました。)

・一人暮らしの為、税金の支払いも厳しく滞納中

・失業保険の受給も終わり、来月の生活費は親が出してくれる(25にもなって親に援助してもらってることに自己嫌悪してます)


特別なスキルがある訳でもなく、自信のなさも面接で伝わり、こんなのじゃ決まるわけないと自分でも思いますが…働かないといけないんです。働くのは正直怖いですが、働きたいんです。まずは滞納した税金をきちんと納めて、ボーナスが出たら親に少しずつでも返していきたいです。

ちょっと心が折れそうになったので、無職から社会復帰された方の過ごし方や、追い詰めない考え方をお聞き出来たらと思い投稿しました。
高校の時に美大受験に挫折してから心にぽっかり穴が空いた状態になり、それから適当に生きてきたんだなというのを今になって痛感しています…。
パワハラで鬱病になり辞めた後も挫けず就職活動をされているのですか。
偉いと思います。
そんなに落ち込む事ありませんよ。立派に経験を積まれているではありませんか。

パワハラなんて社会にはよくある事だし、鬱病もよくある事。やむを得ず会社を辞めるのもよくある事。あなたはそれを初めて経験した、と言うだけの事だと思います。
あなたは心身の限界を感じて自分で辞める事が出来たけれど、

それが出来なくて病んで倒れてしまったり、もっと良くない事になってしまった人達もいます。ニュースでも時々見かけませんか。

あなたは世間ではよくある出来事に初めて遭遇し、それをあなたなりに上手く切り抜けた。そういう経験をされたのだと思います。
今は情けないでしょうがこの経験は今後の人生で必ず役に立ちますよ。

何故なら、あなたがそれだけ人の気持ちが分かる人間になったからです。
仕事が出来る事は勿論大事ですが、
付け加えて人の気持ちを理解出来る思いやりが無ければ、本当に成功する事は難しいと思うからです。

過去に美大の受験を失敗された事についても同じです。
目標を持ち努力してそれでも失敗した。心に穴が空いた。
形は違っても、こうした経験を持つ人は多いと思います。
あなたはそういう人達の気持ちが分かる。これは大きな強みだと思いますよ。

辛い経験にも挫けず自分で活路を見出だし、尚且つ諦めずに行動を続けるあなたの意欲は素晴らしい。

誰かが必ずあなたの努力を見ています。
今迄は落ち込んで暗い気持ちになっていたから
同じような事ばかり引き寄せてきたのかも知れません。

でもどうか勇気を持って下さい。常に自分がやりたい仕事の条件を考えて、それで自分がどのように活躍したいのか、考えておかれたら良いと思います。必ず、良い人や仕事との出会いがあると思います。
応援しています。
間もなく失業保険の支給が終わるので、11月から主人の雇用に入ろうと思っていますが、今年1月~6月までに私自身が働いていた分の収入は130万円以上になります。11月から扶養に入ることは可能でしょうか?
〉主人の雇用に入ろう
「扶養」?

税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。


・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。

控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。

収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。

・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。

※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?

一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。

ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
失業保険などに関する質問になります。

現在働いている会社が規模縮小をするため
同じ出資者の関連会社で働いてくれと
取締役代表から言われました。


自分はその関連会社では働く気が
ないので
そうなるのであれば退職する旨を話しました。


こういったケースは自主退社になるのか
会社都合の退職になるのでしょうか?
代表者からは会社都合だと
補助金?などの絡みがあるので
自主退社でと言われています。

また、1年9ヶ月で退職になるのですが
有給は一般的に何日間ついている
計算になるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
①本来最初に取り交わした契約や②会社や③職業に寄ると思います。
入社時に取り交わした文書や配布された就業規則は読んだ事ありますか?
一度確認してみてください。

ざっくりとですが…
①事務職で採用されたのに工場勤務→会社都合
②就業規則に関連会社への出向ありなどの一文記載→自主退職
③営業職で系列グループの地方営業所への出向→自主退職

でも今回は「会社の規模縮小」の為と前置きされたという文面から
本来はなかったはずの人事と解釈しました。
こういう説明があった場合は大体の場合は会社都合になるはずです。

おそらくこのままだと経営不振で解雇通告しなければならないが
この不況時に放り出すのは申し訳ないので枠を探してくれたのでは
ないかなと思うのですが違ったらすみません。
いわゆるリストラの時に自ら「退職」の2文字は自ら口にしないのが一番ですね。とりあえず手続き上の退職理由がどうなっているか上司に再度確認してみてください。

また退職の際に会社とやり取りする書類の中に「離職票」というのがあります。
その中に退職理由を記入する欄がありそこにどう会社側が記載してるか
必ず確認してください。もし「会社都合」とあれば問題はなし。逆に「自己都合」とあった場合に安易に書類に署名捺印すると自ら認めた事になりますので注意ください。

あと会社都合と自己都合で違う点は失業保険の支給期間で自主都合だとずいぶん期間が短くなります。また支給される金額は基本給と働いていた期間で算出されますので退職の理由は関係ありません。

あと有給も会社の規定によります。退職の際にわからない事があれば会社で雇ってる労務士さんなり人事に携わってる方に相談するのが一番だと思います。
今月末に会社を退職し、失業保険を貰い、旦那さんの扶養になる予定です。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。

退職理由が何の関係があるのでしょうか?

どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
う~ん・・その友人は間違っています。

確かに、月末に在籍していればその月の社会保険料が徴収され、29日を退職日とすれば末日に在籍していませんからその月の社会保険料は徴収されません。

それが「得だ」とその友人は言っているのですよね?

逆です。

3月29日を退職日とした場合、3月30日付で国保なり家族の保険なりなにがしかの健康保険に加入しなければなりません。

そうすると、3月末日に在籍するなにがしかの保険料を3月分から支払わなければなりません。

つまり、どちらにしてもなにがしかの3月分の健康保険料は発生するのです。

それなら退職する会社で社会保険料を徴収されたほうが有利です。

というのは、厚生年金保険の納付月がひと月加算されるからです。

国保や家族の被扶養者では、国民年金しか加算されません。

長い目で見ると「損」なのですよ。

よくご検討ください。

退職理由については、契約更新を望まないのであれば、どちらも「自己都合退職」となりますので扱いは変わりません。

china_rikaさん
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