11/5付けで退社し、その後の事で質問です
会社都合で退職しますが、離職票が届くのは1カ月後と言われています。
(大量の解雇となったため)

1月からの職業訓練校を考えていますが、そこに受かった場合
失業保険の基本手当だけでは生活できないので、ハローワークで失業保険の手続きをする前に
11月と12月にできるだけアルバイトで収入を得たいと考えています。
(求職の申し込みは済ませており、次回に職訓の書類を持参予定です)

最短12/5に離職票が届いたとして、
①6日の手続き ==>待期12日まで==>認定13日で28日分が5日後くらいに振り込まれるのでしょうか

②失業保険の手続きを遅らせて(月内)アルバイトをした場合、ハローワークに報告すればいいのでしょうか

③訓練中の半年間(途中、就職できる場合もあるが)の生活費を貸してくれる公的期間はないものでしょうか。(月10万くらい)
ちょっと勘違いがありますよ。
①6日に手続きで待期12日までは合っていますが、その後ハローワークの指定日に説明会(初回講習会)があり、認定日は普通手続きから約4週後です、しかし年末年始の休日に近いために約3週後の27日になるかも知れません(ハローワークから指定があります)、もし27日が認定日となれば13日~26日までの14日分×基本手当日額が5営業日以内に振込されます。
年末年始で、早ければ30日に振込があるかもですが、1月4日になるかも知れません。
※認定日というのは失業期間経過後にあるものです。
②アルバイトでも雇用保険に加入するほどの時間・日数で雇用保険に加入してしまうと、そのアルバイトの離職理由が優先されます、もし自己都合と言うことになれば、3ヶ月の給付制限がつくのでご注意を。
③訓練期間中は雇用保険の基本手当が支給されます。
失業保険。給付日数90日、需給満了日来年8月(一年後)と書類に書いてありますが、これは一年後まで延長可能ということ?
1年後で打ち切りになると言う日ですから、1年延長ではありません。
ハローワークへの求職申し込みが遅れたとか、認定日に行かなかったとか、アルバイト料が多額になったとかで、給付が遅れて支給可能額が残っていても、離職後1年で支給を打ち切ると言う話です。
失業保険について質問です。
2009年10月29日に出産し、育児休暇をとる予定でしたが、子供を預ける場所がなく、やむなく2009年12月31日に育児のため退職しました。その後、失業保険の手続きをせずに2010年8月から現在までパートで働いてます。
前職では正社員として11年働いたので、前職での失業保険をいただきたいのですがその後パートで働いてると前職での失業保険は もらえないのでしょうか。
ちなみにパートは週に3回、時間では週に19.5時間です。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
それから言うと2009年12月31日に退職したのなら2011年1月1日で1年間になります。
しかしその1年間の間に雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算が可能です。しかし、そのパートは週20時間以内ですから雇用保険加入対象の仕事ではありませんので多分会社は加入していないと思います。(給料明細でも引かれていないと思います)そうなると受給はできません。
会社に遡って加入して欲しいといっても加入義務がない雇用保険に遡ってまで加入してはくれないと思います。
「補足」
出産、育児のために退職する場合は受給時期の延長申請が出来ます。基本1年間とプラス3年間の最大4年間は延長できます。しかしその延長申請は退職して1年以内にしなければなりません。ですからもう期限切れです。
「準定年」で退職 失業保険
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。

規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)

この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
公的老齢年金は失業のお手当と両立することはなく、併給の調整といってどちらか一方のチョイスを余儀なくされるんですが(厚生年金保険法附則7条の4)、この場合の「生活支援金」は福利厚生上の私的年金的な性格のものですから、雇用関係が断たれた事実の証明と引き換えに失業のお手当も一緒にいただけると解せます。

注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。

「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。

※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
失業保険について

無知で申し訳ないのですが、1から質問させてください。

9/15をもって約7年半勤めた仕事を自己都合にて退社しました。
この場合、失業保険を受けとるにはどのような活動
をしたらよいのでしょうか。

無知すぎて内容がザックリしすぎていて申し訳ございません。

宜しくお願い致します。
なにはともあれ、ハローワークで、受給手続きをしてください。
必要な書類は、
・雇用保険被保険者証
入社時に、会社に預けている場合は、退職時に返却してもらます。自己管理の場合は、自分で保管しているはずです。紛失してしまった場合は、受給手続きをする前にハローワークで”再発行手続きをします。

・離職証
退社後、およそ1週間後くらいに、会社から郵送もしくは、手渡されるものです。離職証は、1,2と2種類あります。どちらも手続きに必要なものです。

・現住所および年齢を確認し、また本人であることを証明するもの
免許証や住民基本台帳カード(写真付き)など

・写真
タテ3センチ×ヨコ2.5センチ」で正面上半身のもの2枚

・預金通帳

です。
受給期間は、原則として「会社を退職した翌日から起算して1年間」ですので、早めに手続きを行う必要があります。

また、自己都合退職の場合は、待期期間終了の翌日から3カ月間は給付制限があり、給付されませんので注意が必要です。
その3ヶ月間の間に、失業説明会や失業の認定などがありますので、ハローワークの指示に従ってください。
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