妊娠による失業保険給付延長について。
一度失業保険給付の手続きをしたものの妊娠が発覚してしまい、体調が優れなく活動が出来ない為、給付延長しようと思います。(まだ、給付制限中なので給付金は受け取っていません)
ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、正直金銭面できついので、働けるのであれば・・・と言う気持ちもあります。矛盾していますが。

知識不足で申し訳ありませんが、どなたか分かる方、教えて下さい。
>ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、

お書きになられた通りです。
延長するということは(あなたの場合)妊娠・出産・育児で働けないということですから、その間はたとえ軽いバイトでもお仕事をしてはいけません。「仕事」ができないというのが前提での延長ですから。
確かに金銭的にきついというお気持ちは分かりますが、失業保険の主旨は無収入に対しての補償ではないので・・

延長の手続きをしたけれど、出産後あなたがすぐ子供を預けて就職したい(就職活動ができる)とお考えになるのであれば、産後8週過ぎた時点で再び延長を解除し失業保険を受給ということはできると思います。(その場合、就職したら子供さんはどうするかという問題が出てくると思いますので、預け先等をご家族でお話合いをして決めておかれた方がよいでしょう。)

もし、1年くらいは育児をしたいということであれば、その間は育児にだけ専念してください。
失業保険 受給期間の延長について

現在産休中で、育休後に復帰予定でしたが、会社の経営悪化に伴い、産休期間が終了する前に退職するように言われました。

(退職を余儀なくされたのは私だけではないので、妊娠・出産等を理由に辞めさせられたのではありません。)

会社都合での退職になるので、退職後(かつ産後56日経過後働ける状態になってから)すぐに失業保険がもらえるかと思いますが、しばらく育児に専念したいため、仕事を探すのはもう少し先伸ばしにしたいと思っています。

そこで、以上のような状態でも失業保険の受給期間を延長することは可能でしょうか?

また、受給延長が可能であれば、退職後どのタイミングで手続きが必要でしょうか?


詳しい方からご回答いただければ嬉しいです。

よろしくお願いします。
主様も退職後1ヶ月経過してから手続きすれば大丈夫ですよ。
期限はその後1ヶ月以内となります。(つまり退職後2-3ヶ月で手続き)
そうすればお子さんが3歳になるまで延長出来ます。

手続きに必要な物は事前に電話しておくと教えてもらえますよ。
忙しいと思いますが、がんばって下さい。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。

正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、

本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険

派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。

なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
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