失業保険で、自己都合で退職したときの最初の支給されない3ヶ月って認定日ありますか?
その3ヶ月使って留学は不可能ですか?
給付制限の3ヶ月の間に認定日が1回あるし、求職活動もしなければなりません。
ですので海外へ行くのは無理です。
雇用保険被保険者証について教えて下さい。
半年前に以前の会社を自己退職しました。派遣社員だったので社会保険は任意で今も加入しています。

3ヶ月くらい海外に行っていたので、帰国後に失業保険の手続きをし、現在は給付制限期間です。
ですが、今月から新しい会社が決まったのですが、年金手帳と雇用保険被保険者証を提出する様に言われてます。今、手元にあるのは雇用保険受給資格者証のみです。
雇用保険被保険者証と言うのはどこから発行してもらえば良いんでしょうか?
雇用保険被保険者証を無くされたという事で
宜しいのでしょうか?

以前の会社で雇用保険加入後に会社から
渡されていると思います。
もらってない場合はまだ会社に保管されて
います。

特に雇用保険被保険者証の再発行を行う
必要はありません。
失業給付の申請を行っているのであれば手元に
離職票がありますので、左上にあなたの番号が
書いています。

会社が雇用保険掛ける場合は番号のみ分れば
加入手続きに支障はありません。
夫に美容師の女性から、お店を辞めるというハガキが来ていましたが、文章に?マークが書かれていました。
奥さんが見るかもしれないと分かってて送ってきてるだろうから、気にしなくていいことだと思うのですが、妻帯者のお客さんに、?を付けてハガキを送るのは、普通でしょうか?
?を書く癖のある人なのかもしれないですが。


この前は、パーマが似合っていましたね?
実は私、3月でお店を辞めて、○月から韓国に留学することにしました。
辞めても、街で偶然、私を見かけたら、声かけしてくださいね?
韓国に行く時は、連絡ください。


と書いてありました。

留学する月は、今から半年先です。
夫は、彼女が失業保険をもらってから韓国に行くために半年先なのかな、と言っていましたが、連絡くださいという割に、ハガキに連絡先は書いてありませんでした。
彼女のアドレスを夫に教えてあるのかなと思ったりしましたが、そんなことを勘ぐっても(笑)と思い、この件については夫とそれ以上話しませんでした。

前の夫にも、リゾートホテルのソムリエの女性から、「私、お店を変わります」というハガキが来ていたことがありますが、私は、その女性の顔も知らなくて、おかしいと思ったことがありました。(私以外の女性とそのソムリエの店に行ったのかなとか思いました)

男には、妻の知らない世界があるのでしょうか?

というか、既婚男性に?マークのハガキを美容師の女性が送ってくるのって、普通のことなのでしょうか?
知らない世界はあるところにはあるのかもしれませんが
ハートはちょっと‥(´~`)
勘ぐりたくなるのもわかります
私ならハートは見逃せませんね

連絡くださいってのもまた変な話ですよね。美容室やめたなら個人的連絡ってことですもんね
まぁ旦那さん的には何もなくとも相手方からは意味深にとかってのもあるかもしれません。色んな人間いますからね
心配ですよね
用心に越したことはないと思います
失業保険について
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?

自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。

詳しく知っている方いましたら、教えてください。
所定給付日数の最後の部分が離職日から1年をオーバーすればその分は無効になってしまいます。
ですので給付制限期間と所定給付日数を離職後1年から逆算すれば、ある程度期限は限られてきます。

質問者さんのケースの場合、半年(6ケ月)+給付制限(3カ月)+待機期間(7日)が最低でも引かれるので、最大で90日弱の支給になると思います。(180日の受給資格があっても期限オーバー分は無効です)

海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?⇒そういうことになると思います。

ただし、受給期間の延長制度があり、ハローワークの申請が通過すれば延長が認められるケースもあります。
一度、管轄のハローワークに確認されるといいと思います。
失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。



(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?



契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。



(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?


(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?



語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。


以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。

失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。

よって、留学中は「失業の状態」として認められません。

(質問 その1)

スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。

通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。

手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。

ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。

(質問 その2)

手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。

手続きだけでは、不正受給となりません。

失業等給付を受給したわけではありませんから。

(質問 その3)

帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。

ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
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