失業保険受給中に妊娠しました
去年いっぱいで結婚の為、自己都合と言う形で会社を退職しました。
今年の1月からハローワークに、失業保険をもらう為に通っていました。
そして、今月からお金が支給され始めました。

ハローワークの人に、次の認定日までに一度、再就職の事で相談してください。と言われていました。
しかし、今日妊娠が発覚しました。
この場合、今までと同じ様に認定日にハローワークに行くのでしょうか?
妊娠したからといって、受給額が増えるといった事はないですよねぇ(^_^;)
〉妊娠したからといって、受給額が増えるといった事はないですよねぇ(^_^;)
逆に働けないから資格がなくなりますね。

少なくとも産前産後休暇にあたる期間は「労働不能」とみなされるようです。

受給期間延長の手続きをお勧めしますが。
会社倒産による退職(失業)で、
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。


旦那は現在2ヶ所で働いております。

本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。

そこで質問です。

①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。

②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。

乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
②については専門外なので、①のみ詳しく答えてもいいですかネ?

副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。

副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。

副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)

という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
失業保険について教えてください

失業保険のことで教えてください。

離職理由なのですが、

労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

となっている場合は、給付制限なしで受給できますか?

また、給付制限がなかった場合、手続きをしてから、だいたいどのぐらいで
初回の支給がされますか?

よろしくお願いいたします。
3年未満の契約社員で更新を希望して更新できなかった場合は完全な「特定受給資格者」ですから給付制限はありません。
手続して7日間の待期期間のあと普通は21日後に認定日があってその後、5営業日以内で振込みがあります。(普通は2~3営業日くらい)ですから申請から約1ヶ月後の支給になります。
支給日数はあなたの条件によって違いますが90日支給の場合は最初は20日~21日の端数の日数で後は28日+28日+端数日数=90日分になります。(基本は28日ずつの支給です)
90日の場合は4回ですが、日数が多くなっても形は同じになり最初と最後は端数日数になります。
退職後の健康保険について教えてください。
3月末に退職し、現在「健康保険資格喪失証明書」の到着待ちです。
退職前から通院している病気については保険が継続使用できると聞いたのですが、本当でしょうか?
退職前から持病で通院しているのですが、
現在、病院には保険証が変わる旨を話して、
一旦全額負担で病院代を支払っています。

失業保険が受給開始までは、家族の社会保険の被扶養者に入ろうと思っており
書類待ちの状態なのですが上記のようなことを聞きました。
任意継続以外で、引き続き3割負担で受診可能な方法があるのでしょうか?
退職後の健康保険の選択ですが
現在は2つ。
・国民健康保険
・任意継続
資格喪失証明書というのは国民健康保険に切り替えるために
必要な書類
また、任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと
いけません。
任意継続を選択すれば会社に勤めていたときは保険料負担を
会社と折半で支払っていましたが、今後はいままでの会社負担分も
支払うことになるので2倍を支払うことになります。
まだ時間があるので今日か来週始めにでも市役所に行き、
国保か任継かどちらにしたら負担が少なくなるか調べてもらうとよいと思います。


===ここからは?と思ったこと===

「通院している病気」とか「保険が継続使用」・・・とありますが
これはどこから得た情報でしょうか。
退職後の健康保険の選択肢は現在2つですが以前は
「継続療養」という選択肢がありました。
これは現在かかっている傷病に関しては引き続き健康保険を使用できますよ
という制度でした。
廃止になった理由は以前は健康保険負担が1割で、国保が3割。
個人の保険料負担に差があったので継続療養があったのです。
現在はともに3割負担なので単純に月々安い保険を選択されたほうが
良いということになります。
妊娠→退職→失業保険について教えて下さい。
今月末に妊娠7ヵ月で退職します。(年内の出産です)

夫の扶養に入ろうと思い、勤務先に話してもらい
手続き等の説明書を受け取りました。

条件としては
「離職後に失業保険の申請及び受給をしないこと」と付加されています。

妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをする予定で、
失業保険は出産後落ち着いたら受給しようと思ってます。

いろいろ調べてみて、失業保険を受け取る際は、
扶養からはずれなければいけないという事が何となくわかりましたが
やはり失業保険の受給期間だけ国民保険に加入しなおさなければ
いけないのでしょうか?

退職→扶養に入る→出産→扶養から抜けて国民保険に加入

→失業保険受給→受給終了→また扶養に入る

これが正しい流れでしょうか?
最初から扶養に入らず国民保険に加入するべきなのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願い致します。
>>退職→扶養に入る→出産→扶養から抜けて国民保険に加入→失業保険受給→受給終了→また扶養に入る

関係泣けど、根本的なことを間違えています!!

「失業保険受給→受給終了→また扶養に入る」
そういう計画だった、失業給付なんてもらう資格はありません。就職する気がないのだったら

「退職→扶養に入る→出産→育児」

にしてください。こんな考え、合法的に不正受給してるだけ!
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