私は会社員で、国民年金の3号被保険者の妻がいます。妻は、前職を3月末に退職後、失業保険を受給し、その後アルバイトを行い、このたび、11月後半より、別のパートに決まりました。
この妻の収入に関し、質問させてください。

妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)

しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。

よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。

仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。

このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。

どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
こんばんわ★国民年金第3号被保険者=国民年金第2号被保険者の配偶者=健康保険の被扶養者であるかどうかも関わってきます(第3号認定のさいも加入している健康保険の医療保険者の証明も必要なので…)。
給与の支払日は会社が決めてる事なので、在職期間も重なっていないのであればおそらく問題はなぃかと思われますが、各保険者の判断にもよるので、平日に加入されている健保の適用関係の部署にお問い合わせされる事をおすすめします★
失業手当 受給中の労働について。
パートで働いて 1年になります。

私の場合、退職して 手続きを取ってから
4か月後に受給が始まり、そこから90日間 受給できるようです。

だけど、4か月も収入がないのは キツイので
2月~3月だけというバイトがあるから、
ひとまず そこで働きたいと思ってます。

「働いたら受給できない」
それは知ってますが、
「手続き後に働いたら 受給が中断されるだけ、バイトを辞めたら
また続行される」と 聞きました。

もしくは、2月~3月のバイトが終わってから
失業手当の手続きを した方がいいでしょうか?

すぐに就職すればいいのは わかってますが
前回の退職時、あせって就職して いいことなかったし、
今、地元で いい求人がありません。

それに、本当に嫌な思いをして働いてるから、
せめて失業保険くらい受け取りたいと 思ってます。

直接 窓口で聞けば いいのかもしれませんが
こんな悪知恵みたいな相談は 嫌な顔をされるそうです。

ご存知の方、よろしくお願いします。
自己都合退職による給付制限期間(=失業手当をもらうまでの期間)は
退職理由に伴うペナルティですので
たとえ2~3月のバイト後に手続き(求職申込)を取ったとしても
その後必ずついて回ります。


給付制限期間中に隠れてバイト・・・は
ばれるとその後失業手当そのものがもらえなくなります。


なので
給付制限期間中4か月間の生活費を稼いでおいてからやめるか
2~3月中のバイトでその後4か月間の生活費を稼いでおくか
したほうが良いです。


もしくは給付制限期間が解除される方法として
職安の指定する職業訓練を受講するという手もあります。
こちらは職業訓練を受けるまでの待機期間中も90日を限度に
失業手当を受給できますし、
実際に受講中も失業手当を受けられます。
失業保険受給期間について。

現在、失業保険を受給中です。
3月に切れてしまいます。
3月に入校の職業訓練に通う予定だったのですが、講座がなくなってしまい、4月開始となりました。
4月
からの職業訓練に通いたいのですが、受給しながら通うにはどうしたらいいでしょうか。

アルバイト週に20時間働けば、その期間はお金が出ないと聞いてましたが、約一ヶ月、毎日働かなければ、4月まで持たせられません。
もしくは、体調不良のために、延長の申請もできるのかと思いましたが、職業訓練の申し込みに影響がでるのであんまり。。。みたいなことをハローワークで聞きました。

何かいい方法があったら教えてください。
故意に認定日飛ばしをすると職業訓練がダメになったり、手当が出なくなったりする可能性がありますしね~
うっかり忘れますか・・・・

「アルバイト週に20時間働けば、その期間はお金が出ないと聞いてましたが」ちょっと違うかも・・・・
週20時間以上働くと雇用者は雇用保険に入れないといけなくなり、それはすなわち就職したということになってしまうので失業者ではなくなってしまいます。
1日4時間以上働けばその日は失業認定されないので失業手当が支給されませんから(認定日にそのように申請してください)それで受給日数を温存するしかないのではないですかね。1日5~6時間週3日ぐらいアルバイトすればいいんじゃないでしょうか。
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