職安の失業保険のことで質問です。
現在3ヶ月の給付制限期間で(4月20日まで
)
2月から2ヶ月短期契約の派遣で働いています。(職安には報告してあります)
契約が1ヶ月だけ延長になったのですが、派遣会社の決まりで、雇用が2ヶ月以上になると社会保険に強制加入になります。
私の場合、4月に加入で4月で退職になるのですが………
払うのは決まりなのでしょうがないのですが、1ヶ月だけ社保になっても、5月から失業して失業保険はもらえるのでしょうか??
1ヶ月だけでも厚生年金を払ったら失業保険はもらえないのでは?と友達から聞いて不安になりました。
よろしくお願いします。
現在3ヶ月の給付制限期間で(4月20日まで
)
2月から2ヶ月短期契約の派遣で働いています。(職安には報告してあります)
契約が1ヶ月だけ延長になったのですが、派遣会社の決まりで、雇用が2ヶ月以上になると社会保険に強制加入になります。
私の場合、4月に加入で4月で退職になるのですが………
払うのは決まりなのでしょうがないのですが、1ヶ月だけ社保になっても、5月から失業して失業保険はもらえるのでしょうか??
1ヶ月だけでも厚生年金を払ったら失業保険はもらえないのでは?と友達から聞いて不安になりました。
よろしくお願いします。
厚生年金を払うことと失業保険を受給することは関係ないと思います。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険を言い、雇用保険と労災保険は労働保険になります。
ただ、社会保険に雇用保険を加えた3つを広い意味で社会保険と呼んでいます。
この場合は雇用保険に加入は1ヶ月ですか?
それは給付制限期間内で終わるのですか?
もしそうなら、給付制限期間は延長しないと思いますので5月から受給は可能だと思います。
HWに確認することが一番確実です。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険を言い、雇用保険と労災保険は労働保険になります。
ただ、社会保険に雇用保険を加えた3つを広い意味で社会保険と呼んでいます。
この場合は雇用保険に加入は1ヶ月ですか?
それは給付制限期間内で終わるのですか?
もしそうなら、給付制限期間は延長しないと思いますので5月から受給は可能だと思います。
HWに確認することが一番確実です。
扶養削除についてお聞きします。
現在、時間給ですが社会保険に加入し働いています。
主人は特定理由退職によって、短期間ですが私の健康保険上の扶養に入っていました。
主人が病気の回復によって、雇用保険の手続きをし失業給付を受けることになりました。
当然、私の扶養から外れますので会社に手続きの仕方を聞くと、
待期期間が終了した翌日から受給期間になるのでその初日が扶養から外れる日であることを教えられ、
初回認定日が決まったら手続きをして下さいと説明されました。
その際、雇用保険証のコピーを送るようにとの話があり、他の書類と共に本社に送りました。
ところが、昨日、本社より雇用保険受給資格者証に初回支給期間と初回支給金額が印字されていないので
受け付けられないと連絡がありました。
電話をすると担当者は不在でしたが、電話で受け付けてくれた方の話では、初回支給期間と初回支給金額は
初回認定日に受給資格者証に印字されるらしいとのこと。
当然、書類を送った時は、記載されていないのです。
しかも、主人は受給期間に入ってすぐに就職っが決まったために雇用受給資格者証はすでに返還しています。
就職が決まったときも、私の会社に連絡をし、失業給付を受ける理由で扶養削除をお願いしているので、
追加書類が何か必要か問い合わせたのですが、なにもいらないといった答えがあったのに
電話を受けた人からは必要かもしれませんと答えが返ってきました。
(会社の保険業務は別会社で一括でおこなっていますが、
保険証の記載ミス、人によって説明が違うなどかなり悩まされています)
主人は、楽天家ですのでもうすぐ就職先の会社から保険証が渡されるので、
そのコピーを私の会社に送ったら良いのではと言っています。
しかし、それは失業保険給付期間が間にない時の話ではないのかと思っています。
整理しますと、
①主人の会社が健康保険・年金の手続きをする上で、
先に私の会社からの扶養削除証明証は必要ないのでしょうか?
②主人の言ってるように、私の会社には主人の会社で作ってくれた健康保険証のコピーをおくることで
削除されたことになるのでしょうか?
会社によって様々だと思いますが、アドバイスをお願いします。
今一番不安なのは、入社したばかりの主人の会社に迷惑をかけることです。
現在、時間給ですが社会保険に加入し働いています。
主人は特定理由退職によって、短期間ですが私の健康保険上の扶養に入っていました。
主人が病気の回復によって、雇用保険の手続きをし失業給付を受けることになりました。
当然、私の扶養から外れますので会社に手続きの仕方を聞くと、
待期期間が終了した翌日から受給期間になるのでその初日が扶養から外れる日であることを教えられ、
初回認定日が決まったら手続きをして下さいと説明されました。
その際、雇用保険証のコピーを送るようにとの話があり、他の書類と共に本社に送りました。
ところが、昨日、本社より雇用保険受給資格者証に初回支給期間と初回支給金額が印字されていないので
受け付けられないと連絡がありました。
電話をすると担当者は不在でしたが、電話で受け付けてくれた方の話では、初回支給期間と初回支給金額は
初回認定日に受給資格者証に印字されるらしいとのこと。
当然、書類を送った時は、記載されていないのです。
しかも、主人は受給期間に入ってすぐに就職っが決まったために雇用受給資格者証はすでに返還しています。
就職が決まったときも、私の会社に連絡をし、失業給付を受ける理由で扶養削除をお願いしているので、
追加書類が何か必要か問い合わせたのですが、なにもいらないといった答えがあったのに
電話を受けた人からは必要かもしれませんと答えが返ってきました。
(会社の保険業務は別会社で一括でおこなっていますが、
保険証の記載ミス、人によって説明が違うなどかなり悩まされています)
主人は、楽天家ですのでもうすぐ就職先の会社から保険証が渡されるので、
そのコピーを私の会社に送ったら良いのではと言っています。
しかし、それは失業保険給付期間が間にない時の話ではないのかと思っています。
整理しますと、
①主人の会社が健康保険・年金の手続きをする上で、
先に私の会社からの扶養削除証明証は必要ないのでしょうか?
②主人の言ってるように、私の会社には主人の会社で作ってくれた健康保険証のコピーをおくることで
削除されたことになるのでしょうか?
会社によって様々だと思いますが、アドバイスをお願いします。
今一番不安なのは、入社したばかりの主人の会社に迷惑をかけることです。
① 通常、なにもいらないです。
本人が入る場合は、なにも必要としません。
(だから、 例のオウムの人は、つくれたのです。 これはこれで問題なのですが)
② 再就職ができたので、はずしますと言えば
保険証のコピーもいらず はずせると思います。
(いる、いらないは、あなたの方の健保次第ですけど、
就業したので、はずす場合は、書類がいらない健保は多いです)
本人が入る場合は、なにも必要としません。
(だから、 例のオウムの人は、つくれたのです。 これはこれで問題なのですが)
② 再就職ができたので、はずしますと言えば
保険証のコピーもいらず はずせると思います。
(いる、いらないは、あなたの方の健保次第ですけど、
就業したので、はずす場合は、書類がいらない健保は多いです)
確定申告に関する質問です。
昨年3月に会社都合で失業。
雇用保険に加入していたため失業保険を受給していましたが、受給途中に病気で入院。
失業保険から傷病手当てに変更になり、就職先も見つからないまま受給期間満了後、主人の扶養家族となりました。
失業保険は所得の対象になるのでしょうか?
あと、保険会社から入院給付金も出ましたが、これも所得の対象になるのでしょうか?
税務署に電話しても話し中でつながらず、悩んでいます。
詳しい方がいらしたら、教えて下さい。
昨年3月に会社都合で失業。
雇用保険に加入していたため失業保険を受給していましたが、受給途中に病気で入院。
失業保険から傷病手当てに変更になり、就職先も見つからないまま受給期間満了後、主人の扶養家族となりました。
失業保険は所得の対象になるのでしょうか?
あと、保険会社から入院給付金も出ましたが、これも所得の対象になるのでしょうか?
税務署に電話しても話し中でつながらず、悩んでいます。
詳しい方がいらしたら、教えて下さい。
雇用保険の失業給付金も、保険会社から受け取った入院給付金も非課税所得です。これに関しては申告する必要はなく、課税対象となりません。
ただし医療費が高額となり、もしご主人が確定申告して医療費控除を受ける場合は、医療費の金額からその入院給付金額を差し引いて控除額を算出します。
なおあなたは、昨年1月~3月までは収入がありました。源泉徴収票はお持ちですか?年末まで会社に在籍しなかった関係で「年末調整」をしておりません。したがって、確定申告が必要です。ご不明な点は「補足」してください。
■■補足に答えて
“サラリーマンの確定申告”といわれる年末調整では、医療費控除を取ることはできません。医療費控除が出るかどうかは「所得金額」で200万円以上の場合“足切り額”は10万円です。したがって、
昨年中の医療費+通院に要した交通費-保険金などで補てんされた金額-10万円です。
上記の試算の結果、プラスの数字が出るのなら還付の確定申告の対象です。
あなたの確定申告で医療費控除を取れますが、多分収入からいっても、ご主人の確定申告で控除を取る方が有利であることが考えられます。
どちらにしても簡単な申告内容です。お住まいの市役所の申告会場で申告手続きをされることをお勧めします。
電話で問い合わせをするにせよ、市役所市民税の方が電話がつながります。
ただし医療費が高額となり、もしご主人が確定申告して医療費控除を受ける場合は、医療費の金額からその入院給付金額を差し引いて控除額を算出します。
なおあなたは、昨年1月~3月までは収入がありました。源泉徴収票はお持ちですか?年末まで会社に在籍しなかった関係で「年末調整」をしておりません。したがって、確定申告が必要です。ご不明な点は「補足」してください。
■■補足に答えて
“サラリーマンの確定申告”といわれる年末調整では、医療費控除を取ることはできません。医療費控除が出るかどうかは「所得金額」で200万円以上の場合“足切り額”は10万円です。したがって、
昨年中の医療費+通院に要した交通費-保険金などで補てんされた金額-10万円です。
上記の試算の結果、プラスの数字が出るのなら還付の確定申告の対象です。
あなたの確定申告で医療費控除を取れますが、多分収入からいっても、ご主人の確定申告で控除を取る方が有利であることが考えられます。
どちらにしても簡単な申告内容です。お住まいの市役所の申告会場で申告手続きをされることをお勧めします。
電話で問い合わせをするにせよ、市役所市民税の方が電話がつながります。
失業保険の受給期間延長手続きの遅れについて。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…
働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。
ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…
詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…
働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。
ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…
詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
失業給付の支給期間は変わりません。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。
ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)
ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。
ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)
ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
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