67歳の父の失業保険についてです。
質問されたのですが、失業保険に関してはあまり知識がないので教えて下さい。
67歳で退職しました。
雇用保険は一年以上は加入していました。
一応調べてみましたが、65歳以上だと失業保険ではなく、高年齢一時給付というようなものになるということで合ってますか?
その場合は、一度ハローワークに行くだけでいいと聞きましたが、本当でしょうか。
年金も満額受給していますが、これは関係ありますか?
年金が減ってしまうとか、一時金が減ってしまうことはありますか?
よろしくお願いします。
質問されたのですが、失業保険に関してはあまり知識がないので教えて下さい。
67歳で退職しました。
雇用保険は一年以上は加入していました。
一応調べてみましたが、65歳以上だと失業保険ではなく、高年齢一時給付というようなものになるということで合ってますか?
その場合は、一度ハローワークに行くだけでいいと聞きましたが、本当でしょうか。
年金も満額受給していますが、これは関係ありますか?
年金が減ってしまうとか、一時金が減ってしまうことはありますか?
よろしくお願いします。
65歳以降に離職した場合は、通常の「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金になります。
が、65歳未満から雇用されていた勤め先に65歳以降も引き続き雇用されていたことが必要です。
65歳以降に就職しても雇用保険には加入しませんので。
〉雇用保険は一年以上は加入していました。
高年齢求職者給付金の場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。
そもそも通常の失業給付でも「1年以上加入していた」だけでは条件を満たしませんが。
〉一度ハローワークに行くだけでいい
離職票の提出と認定日とで2回です。
給付制限がつくなら認定日は2回になりますので合計3回です。
調整の対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金と基本手当です。
65歳以降の老齢厚生年金や高年齢求職者給付金は調整がありません。
が、65歳未満から雇用されていた勤め先に65歳以降も引き続き雇用されていたことが必要です。
65歳以降に就職しても雇用保険には加入しませんので。
〉雇用保険は一年以上は加入していました。
高年齢求職者給付金の場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。
そもそも通常の失業給付でも「1年以上加入していた」だけでは条件を満たしませんが。
〉一度ハローワークに行くだけでいい
離職票の提出と認定日とで2回です。
給付制限がつくなら認定日は2回になりますので合計3回です。
調整の対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金と基本手当です。
65歳以降の老齢厚生年金や高年齢求職者給付金は調整がありません。
一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
離職から早くて10日前後で、離職票が手元に届きます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。
保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。
離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。
つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。
ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。
保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。
離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。
つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。
ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
働いていた会社の都合で解雇され、現在失業中で失業保険を受給しています。もし以前働いていた会社でアルバイトをしたらどうなりますか?また以前働いていた会社へ再就職した場合、何か問題があるでしょうか?
質問の趣旨としては、失業給付中のアルバイトや再就職が勤めていた会社の偽装解雇と受け取られないかということです。
質問の趣旨としては、失業給付中のアルバイトや再就職が勤めていた会社の偽装解雇と受け取られないかということです。
偽装解雇でなく、疚しいことがないのですから、堂々としていれば構いません。
しかし、公共職業安定所は、退職した事業所へバイト勤めすると、かならず緊急対策会議の議題に上げたうえ、雇用保険給付調査官による調査が実施されます。
そのため、事業所もあなたも、雇用保険給付調査官に応対する煩わしさが起こります。
●緊急対策会議とは
担当課を超えて不審情報を共有し、不正の早期発見を目指す活動の名称です。
昨今の不正増加により、ほぼすべての公共職業安定所に設置されています。
しかし、公共職業安定所は、退職した事業所へバイト勤めすると、かならず緊急対策会議の議題に上げたうえ、雇用保険給付調査官による調査が実施されます。
そのため、事業所もあなたも、雇用保険給付調査官に応対する煩わしさが起こります。
●緊急対策会議とは
担当課を超えて不審情報を共有し、不正の早期発見を目指す活動の名称です。
昨今の不正増加により、ほぼすべての公共職業安定所に設置されています。
就労許可について
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?
現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。
わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?
現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。
わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受給することができません。従って、病気が完治し、失業保険の受給を開始する場合には就職能力を証明するために就労許可書の提出が必要になります。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
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