先日、保険証の事で質問させていただいたのですが又、新たな問題が発生したので教えて下さい。


扶養の事ですが、失業保険の給付が制限があり、基本日額がこの金額以上だと扶養から外さなければならないとの事です。

まだ、ハローワークに行ってないので基本日額が査定されていない状態での質問で申し訳ないのですが、仮に基本日額がオーバーしている場合、国保に切替なければならないという事になると思うのですが…

例えば、
☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?

☆昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
1.国民年金の第3号被保険者と会社の健康保険の被扶養者の収入の判定条件は、同じです。
2.・被保険者と生計を一にしていること ・被保険者の収入の1/2未満であること ・被扶養者対象者の年収が130万円未満(60才未満)、180万円未満(60才以上)であること
3.そして、2の基本条件に対し、それぞれの健康保険組合が独自の審査基準を設けています。
・雇用保険の基本手当を受給する場合は、金額の多少によらず、扶養者を外れるか申請できない
・月給で収入を得ている場合は、連続して108,333円(130万円÷12か月)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
・日給で収入を得ている場合は、連続して3,612円(130万円÷12か月÷30日)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
4.☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
・上記3の条件を満たせば、被扶養者を維持できます。
5.昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
・健康保険組合の判断によります。もし、質問者が3の収入条件をクリアしていない場合は、過去にさかのぼって被扶養者から外される可能性があります。
・もし、収入の面で不安を感じたら、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されている健康保険組合へ速やかに問い合わせされることをお勧めいたします。
以上
出産費用一時金の直接支払いについて
出産費用一時金について教えてください。妊娠5カ月に入り体調も安定しているので失業保険をもらいながら仕事を探しています。(妊娠中でも失業保険の給付が可能というのはハローワークに確認済みです)もちろん給付中は国民保険に入っていますが、出産するときに丁度旦那の扶養に切り替えることになりそうなのです。
出産費用一時金の42万円は直接支払希望です。

失業保険給付終了・・・2月中旬
出産予定日・・・・・・・・3月上旬

本日、病院に確認したところ「扶養に入って保険証が出来たら、保険証と直接支払制度合意書を(病院に)提出してください」と言われたのですが、結構ぎりぎりになってしまうような気がします。。。

こんなにギリギリで大丈夫なのでしょうか?どなたかお分かりになる方教えてください。
直接支払制度を利用されるなら、請求をかけるのは病院ですので、事情をきちんと話して病院の窓口で相談されるのがよろしいかと思います。
傷病手当金について
遡ってまた手当金が支給できるのかどうなのか無知なので教えてください。

平成18年6月うつ病にかかり、平成18年9月から平成19年3月まで傷病手当金をもらっていました。

その後復帰はできないと思い3月20日付けで退職しました。(3年くらい勤務していました。)

退職したら、傷病手当金は打ち切られると思い、任意継続に加入していたら、そのまま1年6ヶ月までは支給されたんですね。

(H19年4月から制度が変更になったみたいですが。)

県外にでており、実家に戻ったのですが、病気を家族に理解してもらえず、早く働けと言うことで、平成19年5月に新しい会社に入社し、病状が悪化し、2ヶ月で退職。 その後平成19年9月からは、5月に新しい会社に入っていたので、病気面はクリアしたのか、失業保険をもらいながら、3ヶ月間職業訓練を受けていました。

今年3月から先月末まで新しい会社に入るもまた病状が悪化し、契約社員だったので、診断書を出し、契約満了という形で退職しました。

継続給付等を知っていたらゆっくり体を直せたのですが、最近こういう制度があったと聞いて驚いています。
2年は遡れるみたいですが、私の場合は他の会社に入社したりしているので、対象外なのかなとも思うのですが、何かいい案があれば教えて下さい。
〉任意継続に加入していたら、そのまま1年6ヶ月までは支給されたんですね。
いいえ。
1年以上被保険者だったのなら、継続給付の対象ですよ。
任意継続被保険者になる必要もありません。
※改正後も同様です。

2年の時効はたっていないのだから、労務不能だったという医師の意見さえもらえれば、再就職する前までの分は請求できます。

病状が悪化して退職した後も支給対象になったはずですが、労務不能ではないと申告して失業給付を受けていますからねえ。

〉病気面はクリアしたのか
あなたが病気ではない(再就職可能)として手続きしたんですよ。
職安は病歴を知りません。
嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
他の方と同じく、妊娠中は働くことができないとみなされるので、

失業保険はもらえませんが、失業保険の延長手続きをされることで

産後から受給できます。
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